○白川村職員定数条例
昭和36年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関並びに農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時若しくは非常勤の職員又は休職者を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条に規定する職員中には、副村長及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を含まないものとする。
(定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 65人
(2) 議会事務局職員
書記 1人(兼職)
(3) 選挙管理委員会職員
書記 1人(兼職)
(4) 監査委員職員
書記 1人(兼職)
(5) 教育委員会事務局職員 15人
(6) 農業委員会事務局職員
書記 1人(兼職)
合計 80人
第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。