○白川村職員の職の設置に関する規則
昭和40年4月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、村長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 一般職の職員をもって充てる職 課長、診療所事務長、課長補佐、主査、主任、主事、保健師、看護師
(2) 医療職の職員をもって充てる職 医師
第4条 課長及び診療所事務長は、上司の命を受け、課員等を監督し、課等の分掌事務を掌理する。
第5条 課長補佐以下は、上司の命を受け、事務及び技術に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。