○白川村職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、村長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 一般職の職員をもって充てる職 課長、診療所事務長、課長補佐、主査、主任、主事、保健師、看護師

(2) 医療職の職員をもって充てる職 医師

第4条 課長及び診療所事務長は、上司の命を受け、課員等を監督し、課等の分掌事務を掌理する。

第5条 課長補佐以下は、上司の命を受け、事務及び技術に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、この規則に規定する以外の職で現に置かれているものについては、なお従前の例による。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白川村職員の職の設置に関する規則

昭和40年4月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年4月10日 規則第4号
昭和42年7月1日 規則第3号
昭和52年3月22日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和63年3月12日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第4号
平成10年4月6日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第15号
平成16年3月16日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第7号
令和4年12月7日 規則第19号