○白川村職員等の旅費に関する条例

昭和46年9月16日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条~第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条~第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条の2~第22条の10)

第4章 雑則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに村費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 村が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例においては、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 白川村常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和44年白川村条例第3号)白川村職員の給与に関する条例(昭和46年白川村条例第1号)及び白川村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和40年白川村条例第1号)の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時勤務場所を離れて旅行すること及び職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者は、その出発前に次条第3項の規定による出張命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)し、または死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額のあるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で本村の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項又は第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で村の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行任命権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、村の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額及び駐車料金、有料道路料金その他公務上の必要により生じた経費により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、支度料、死亡手当、日額旅費、旅行雑費及び外国旅行手当とする。

2 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

3 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

4 死亡手当は、職員が外国旅行中第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額を支給する。

5 日額旅費は、内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行について、前条の普通旅費に変えて支給する。

6 外国旅行手当は、外国旅行のうち第22条の10に規定する旅行について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の規定する給与の種類は、村長の規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し3級の職務にある者の額に相当する額とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により、議会の請求により出頭した選挙人その他関係人

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は委員会の要求に応じ出頭した参考人

(5) 法第109号第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和52年法律第100号)第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため本村の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は村費を支弁して旅行させる必要があると認める者

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対し通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 村長、副村長、教育長(以下「村長等」という。)及び4級以上の職務にある者については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃

 7級以下の職務にあるものについては、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第14条 村長が用務上特に必要があると認めた場合に限り、航空旅行による運賃を支給する。航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 駐車料金、有料道路料金その他公務上の必要により生じた経費は、実費額又はこれに相応する額として村長が定める額を車賃の額に加算する。

(日当)

第16条 日当の額は、別表1の定額による。ただし、県外かつ往復250キロメートル以上で、所要時間12時間以上の地に日帰り旅行をした場合には、別表1定額の5割増とする。

2 別表1の県内において、5時間未満の日帰り旅行をした場合は支給しない。

3 宿泊出張による宿泊翌日の帰庁が午前中の場合及び前日から旅行し、それが移動のみの場合は、その日の日当は支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表1の定額による。

2 宿泊料が別表1に定める額を超える場合は、村長が認める場合に限り実費精算できることとする。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第19条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて村長が指定するものについては、第6条第1項の旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

(村内出張の旅費)

第20条 村内出張については、日当は、支給しないが前条に規定する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する旅費を支給する。

(1) 勤務場所から片道6キロメートル以上の地に交通機関を利用して出張した場合の車賃は、実費支給する。

(2) 宿泊を必要とした場合は、別表1にかかげる宿泊料

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から、14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、その者の遺族の住所または居所からその者の死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、職員が死亡した日における扶養親族1人ごとに、その年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、職員が死亡した日における当該職員の相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、職員が死亡した日における当該職員の相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴する場合は、1人を超えるごとにその職員が死亡した日における当該職員の相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条の2 外国旅行中本邦を通過するときは、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶または航空機により本邦を出発し、または本邦に到着した場合における航空費及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第22条の3 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 村長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にあるものについては、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2の階級に区分する線路による旅行の場合は、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 村長等が公務上の必要により特別座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第22条の4 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、村長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、2級以上の職務にあるものについては村長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、村長等についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第22条の5 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 村長等及び長時間にわたる航空路による旅行として村の規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする5級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 村長等及び特定航空旅行をする5級以上の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 村長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第22条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表2の定額による。

2 第22条の3第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表2の定額による。

(支度料)

第22条の7 支度料の額は、目的地の存する地域の区分及び旅行期間に応じた別表2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第22条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第22条の9 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、死亡地の区分に応じた別表2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず当該職員の所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第22条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第22条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合においては第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(外国旅行手当)

第22条の10 第6条の普通旅行費に代え外国旅行手当を支給する旅行並びに外国旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が村長と協議して定めるものとする。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条の普通旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は、地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員がその条件付採用期間中にその意に反して退職となった場合において退職の通知を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは、第22条第3項の規定に準じて計算した前職務相当の旅費を支給する。

(職員以外の者の旅費)

第24条の2 第3条から第22条及び第23条の規定は、職員以外の者に支給する旅費について準用する。

(実施規定)

第25条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、村の規則で定める。

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

2 白川村職員の旅費に関する条例(昭和29年白川村条例第2号)は、廃止する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川村職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、白川村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年白川村条例第1号)、白川村職員等の旅費に関する条例(昭和46年白川村条例第12号)及び白川村非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年白川村条例第9号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(白川村職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(白川村職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の白川村職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第22条の4第1号アの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第22条の4第1号ア中「最下級」とあるのは「村長等について定める運賃の級の直近下位の級」とする。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中白川村課等設置条例第1条の改正規定(「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める部分に限る。)、第3条の規定、第7条中白川村職員等の旅費に関する条例第11条の2第1項の改正規定及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(白川村職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第7条の規定による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の白川村職員等の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1 国内旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当

宿泊料

食卓料

県内

県外

村内

県内

県外

常勤の特別職員及び医師

1キロメートル当たり30円

定期バスを利用した場合その実費

1,000円

2,600円

8,000円

10,000円

12,000円

1,600円

7級以下及びその他の職にある者

800円

2,200円

7,000円

9,000円

11,000円

1,300円

備考

1 「村内」欄の区域 白川村、高山市(朝日町(旧大野郡朝日村)、高根町、上宝町を除く区域)、飛騨市(神岡町を除く区域)、郡上市高鷲町、富山県南砺市、砺波市、小矢部市

ただし、白川村内の宿泊料は実費

2 「県内」欄の区域 「村内」を除く岐阜県内、富山県内、石川県内

3 「県外」欄の区域 「村内」「県内」欄の区域外

別表2 外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

常勤の特別職員及び医師

7,200

6,200

5,000

4,500

2万2,500

1万8,800

1万5,100

1万3,500

6,700

7級以下3級以上の職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

1万9,300

1万6,100

1万2,900

1万1,600

5,800

2級以下の職務にある者

5,300

4,400

3,600

3,200

1万6,100

1万3,400

1万800

9,700

4,800

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

出張

旅行期間

旅行期間

旅行期間

1箇月未満

1箇月以上3箇月未満

3箇月以上

常勤の特別職員及び医師

7万70円

8万5,090円

10万100円

52万円

6級以上の職務にある者

6万6,030円

8万180円

9万4,330円

49万円

5級又は4級の職務にある者

6万1,990円

7万5,250円

8万8,550円

46万円

3級以下の職務にある者

5万3,900円

6万5,450円

7万7,000円

40万円

白川村職員等の旅費に関する条例

昭和46年9月16日 条例第12号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年9月16日 条例第12号
昭和47年8月25日 条例第15号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和51年3月8日 条例第5号
昭和53年3月14日 条例第6号
昭和56年3月12日 条例第5号
昭和57年3月11日 条例第6号
昭和58年3月11日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和62年3月12日 条例第9号
平成2年3月13日 条例第6号
平成3年3月12日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第33号
平成7年3月17日 条例第8号
平成10年3月11日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第3号
平成15年5月7日 条例第16号
平成15年5月27日 条例第21号
平成18年3月9日 条例第29号
平成18年4月20日 条例第37号
平成19年3月9日 条例第2号
平成20年6月24日 条例第16号
平成25年3月19日 条例第1号
平成25年3月19日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第19号
令和3年9月8日 条例第13号
令和5年3月8日 条例第24号
令和6年12月10日 条例第12号