○白川村職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和46年9月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川村職員等の旅費に関する条例(昭和46年白川村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を白川村長に提示しなければならない。
(出張復命書の記載事項及び様式)
第5条の2 出張復命書の様式は、別記様式第3号による。
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 村長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路または航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、村長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(1) 公用の交通機関又は自家用自動車を利用する旅行において、公務上の必要により駐車場料金又は有料道路料金を支払う場合の当該駐車場料金又は有料道路料金 実費額とする。
(2) その他公務上の必要により生じた経費 実費額又はこれに相応する額として村長が定める額とする。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別記様式第10号による旅費精算書
(旅費の精算手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第5項に規定する給与の種類は、白川村常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和44年白川村条例第3号)、白川村職員の給与に関する条例(昭和46年白川村条例第1号)及び白川村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和40年白川村条例第1号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行なった旅行の旅費額の増減を行なわない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(3) 用務の性質又は緩急の度合いにより所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。
(4) 職員が旅行中の公傷病等により旅行先の医療機関等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合において、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないときは、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(5) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行なっているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給することができる。
(6) 演習、見学、実習及び講習等のため職員を旅行させる必要がある場合に支給する鉄道賃及び船賃は、2等若しくは下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)又は急行料金を支給することができる。
(7) 白川村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち白川村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川村職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表1
第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
1 条例第13条第3号に規定する寝台料金 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
2 条例第14条に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類(支出命令権者等が必要と認める場合に限る。)
3 条例第15条第1項ただし書及び同条第4項に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
4 条例第18条に規定する食卓料 その支払を証明するに足る書類
5 条例第21条に規定する旅費 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
6 条例第22条第3項(条例第22条の9第2項において準ずる場合を含む。)に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類