○白川村道路整備事業に伴う用地取得の買収価格及び損失補償に関する要綱

昭和56年12月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が村道、農道及び林道の新設、改築事業を施行するに際し、関係用地買収及び損失補償をする該当事業選定事項を定め、用地の取得価格及び通常生ずる損失補償額の算定基準を定めるものとする。

(村道等用地の無償提供)

第2条 村道、農道及び林道の新設、改築事業(以下「村道等整備事業」という。)に伴う用地等は、買収又は補償をすることなく、地区関係者の総意による無償提供(寄附採納)を原則とする。

(用買等対象事業の事前審議)

第3条 本要綱に基づき、村は、村道等整備事業に伴う用地買収、損失補償の対象事業(以下「用買等対象事業」という。)とするか否かを事業計画時に充分検討、審議するものとする。

(用買等対象事業の選定基準)

第4条 用買等対象事業は、国庫補助採択事業(事業費に用地買収費が算入される公共事業)のほか、次に掲げる全ての公益的条件を満たす事業であること。ただし、農道及び林道に関しては、立木についてのみ、別記の算定基準によって補償するものとする。

(1) 地区の主要度、交通量、交通の性格等からその必要度が高いこと。

(2) 起点、終点のいずれかが国道、県道又は幹線村道と接続していること。

(3) 原則として、大型車両の交通が可能な幅員を確保されるものであること。

(4) 土地利用の進展、公共公益的施設の設置に伴う事業であること。

(5) 地区の振興計画等に適合し、地区開発のため、特に必要なものであること。

(6) 主要集落相互間、主要集落と集落間又は主要集落内を連絡する道路であること。

(国選定基準の考慮)

第5条 選定に際しては、国が示す「幹線(1級又は2級)市町村道選定基準」の内容を考慮するものとする。

(買収、補償額の算定基準)

第6条 用買等対象事業として決定された事業に係る用地買収、補償額の算定は、次に掲げる基準による。

(1) 土地については、毎年度高山建設事務所が施行する村内における公共事業等の地目別用地買収実例及び算定価格を最高限とし、用地の実情によって削減するものとする。

(2) 立木については、該当年度の「岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準」による用材林及び雑木の伐採補償基準に準じて、人工林についてのみ補償する。

(3) 工築物の移転、解体については、前記県の基準による移転料補償基準を最高限の参考として、村が積算する工事実費による補償とする。

(地区関係者の理解と要綱遵守)

第7条 今後の村道等整備事業の積極的な推進を図るため、地区関係者は、最大の理解と協力をし、本要綱を遵守していくものとする。

この要綱は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記 略

白川村道路整備事業に伴う用地取得の買収価格及び損失補償に関する要綱

昭和56年12月1日 告示第96号

(平成16年3月16日施行)