○白川村情報公開条例

平成14年3月28日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第17条)

第3章 審査請求(第18条~第20条)

第4章 削除

第5章 情報公開の総合的な推進(第30条~第32条の2)

第6章 補則(第33条~第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村民主権の理念にのっとり村民の知る権利を具現化し、情報の公開を請求する権利を保障することにより、村政への参加を推進するとともに、村の村民に対する説明責任を果たすことにより、村と村民との間の信頼関係を深め、もって公正で開かれた村政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)から出力又は採録されたものであって、決裁、供覧その他の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の規定により情報を閲覧に供し、又はその写し(電磁的記録の写しを除く。)を交付することをいう。

(解釈及び運用の基本)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるよう取り扱うものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の規定により情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求することができるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に不動産を有する個人又は法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(情報公開の請求手続)

第6条 前条の規定による情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする情報の件名又は内容その他の公開請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(公開することにより、当該公務員の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるものを除く。)

(2) 法令等の規定により公開することができないとされている情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産及び環境を保護するため公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供された情報で、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 国及び地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報

(6) 村の機関内部及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 村、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他の当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、村、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 村、国等(その他公共団体は除く。)が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の利益を不当に害するおそれ

(8) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になると認められるもの

2 実施機関は、前項各号に規定する情報が、一定期間の経過により同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該情報を公開するものとする。

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分することができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要であると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開するときは、当該情報の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、遅滞なく、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求書を受理した日に、請求に係る情報を公開する旨の決定をし、当該情報を公開するときは、この限りでない。

2 実施機関は、公開請求に係る情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る情報を管理していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開しない旨の決定をした情報又は一部を公開する旨の決定をした情報の非公開部分が期間の経過により公開することのできるものであり、かつ、その期日を明らかにすることができるときは、その期日を前2項の書面に付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうち相当の部分については、当該期間内に公開決定をし、残りの情報については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨の通知

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る情報に村及び公開請求者以外の者(以下この条、第19条第4項及び第20条において、「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の件名その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に先立ち、当該第三者に対し、公開情報に係る情報の件名その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報を公開しようとする場合にあって、当該情報が第7条第1項第1号イ又は同項第3号ただし書に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条第1項及び第4項において、「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 実施機関は、情報の公開をする場合において当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条の規定により情報の部分公開をするとき、その他正当な理由があるときは、当該情報の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整)

第16条 実施機関は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる情報については、情報の公開をしないものとする。

2 実施機関は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする村の施設において管理されている情報であって、一般に閲覧に供し、又は貸し出すこととされているものについては、情報の公開をしないものとする。

(費用負担)

第17条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により公開される情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、村長は、経済的困難その他特別の理由があると認めたときは、写しの交付に要する経費を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決すべき機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、白川村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年白川村条例第13号)第1条に規定する白川村情報公開・個人情報審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、審査会からの諮問に対する答申を受けたときは、その答申を十分尊重して、当該審査請求に対する裁決を行なうものとする。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 削除

第21条から第29条まで 削除

第5章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の推進に関する審査会の調査等)

第30条 審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

2 審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。

(情報公開の総合的な推進)

第31条 実施機関は、情報の公開を行うほか、情報提供施策の充実を図り、村政に関する正確で分かりやすい情報を村民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、村政に関する情報を効果的に提供するため、村民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(出資法人等の責務)

第32条 村が出資等を行う法人のうち規則で定めるものは、その管理する情報について、村民の必要とする情報の提供に努めるものとする。

2 村から1会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。)を受けている法人その他の団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で村民の必要とする情報の提供に努めるものとする。

(指定管理者の責務)

第32条の2 実施機関から地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行うこととされた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの情報の提供に努めるものとする。

2 村長は、指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有する情報のうち、村が保有していないものについて公開請求があったときは、この条例の趣旨にのっとり、指定管理者に対して、当該情報の提供を求めるものとする。

第6章 補則

(検索資料の整備)

第33条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第34条 村長は、毎年度、この条例による実施機関の情報の公開の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成14年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により村に置かれた第21条に規定する白川村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第4条の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第22条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

白川村情報公開条例

平成14年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成14年3月28日 条例第8号
平成18年1月18日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第14号
令和4年12月6日 条例第13号