○白川村森林等の適正利用による動植物保護条例

平成14年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、白川村における自然環境の保全と動植物の保護のため、森林等の適正な利用及び利用の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 動植物 野生に自生する山菜、茸類、花木、山野草及びギフチョウをいう。

(2) 森林所有者 権限に基づき森林の土地の上に木竹等を所有し、及び育成することができる者をいう。

(基本原則)

第3条 村内に存する森林は、公共性の高い資源として、森林所有者のみならず、地域が一体となって適正な管理及び保全を行わなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第4条 この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、森林の保全及び有効利用その他の公益との調整に留意しなければならない。

2 この条例による規制は、村内における地域の慣行及び地域住民の習慣を妨げるものではない。

(森林の適正利用)

第5条 森林地域への立入り及びその利用に当たっては、何人も自然環境の保全と動植物の保護に努めなければならない。

(環境保全監視員)

第6条 村長は、森林の適正な管理保全のため環境保全監視員(以下「監視員」という。)を置く。

2 監視員は、白川村キャンプ地の指定に関する条例(平成14年白川村条例第12号)第7条に規定する監視員をもって充てる。

3 監視員は、年1回以上森林等を巡視し、その結果を村長に報告しなければならない。

(動植物の採取)

第7条 森林地域において動植物のうちギフチョウを除く動植物を採取しようとする者は、村有林にあっては1日1万円の入山料を納めなければならない。ただし、村民並びに不在村所有者については、これを免除する。

2 ギフチョウの成虫、幼虫、卵、さなぎ及び生息に必要な植物(以下「ギフチョウ等」という。)は、別に定める。

(遵守事項)

第8条 前項に規定する採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 花木等を損傷せず、土地の形状を変更しないこと。

(入山許可証)

第9条 村有林に入山し、第7条に規定する動植物の採取を行おうとする者は、村長の交付する入山許可証を所持しなければならない。

2 監視員及び村職員に入山許可証の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

(入山料の納入)

第10条 第7条第1項に規定する入山料の納入期限は、採取する入山前とする。

(ギフチョウの保護区域)

第11条 村長は、次の区域を保護区域とし、この区域内におけるギフチョウ等の捕獲若しくは殺傷並びに採取(以下「捕獲等」という。)を禁止する。

白川村全域

(ギフチョウ等の捕獲の許可)

第12条 村長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由による場合に限り、捕獲等を許可することができるものとする。

(1) 国、県及び地方公共団体が学術、文化等の研究のために必要とする場合

(2) 保育園、小中学校、高等学校、大学及び公共的研究機関がその目的達成のため調査を必要とする場合

(3) その他村長が特に必要と認めた場合

(許可申請)

第13条 保護区域内において捕獲等をしようとする者は、ギフチョウ等捕獲等許可申請書を村長に提出し許可を受けなければならない。

(罰則)

第14条 第7条及び第11条の規定に違反した者に対し、採取又は捕獲等の品目を押収するとともに、次により過料に処するものとする。

(1) 第7条第1項の規定に違反し、採取した者 5万円以下

(2) 第11条の規定に違反し、軽微な捕獲等をした者 5万円以下

2 前項に規定する過料は、監視員をもって違反切符の交付を行うものとする。

3 第11条の規定に違反した者のうち、村長が特に悪質と判断した場合は、これを刑事告発することができる。

4 第11条の規定に違反した者のうち、前項の規定に該当する者は100万円以下の罰金に処するものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

白川村森林等の適正利用による動植物保護条例

平成14年3月28日 条例第11号

(平成14年4月1日施行)