○白川村情報公開条例施行規則
平成14年4月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川村情報公開条例(平成14年白川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第11条第1項に規定する書面
ア 情報の全部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報公開決定通知書(別記様式第2号)
イ 情報の一部を公開する旨の決定をしたときの書面 情報公開一部公開決定通知書(別記様式第3号)
(公開の実施方法等)
第3条 条例第15条に規定する情報の公開を受けるものは、当該情報を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
3 情報の写しの交付部数は、1部とする。
2 条例第17条第2項ただし書に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めたとき、及び写しの交付に要する費用の減額又は免除の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求しようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助を受ける者であるとき 免除
(2) 公開された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき 免除
(3) その他村長が特に必要と認めるとき 村長が認める額
(費用負担の減免の申請)
第5条 条例第17条第2項ただし書に規定する写しの交付に要する費用の減額又は免除を受けようとするものは、情報公開費用負担減免申請書(別記様式第11号)を提出するものとする。
(出資等法人の範囲)
第7条 条例第32条に規定する村が出資等を行っている法人のうち規則で定める法人は、次に掲げるとおりとする。
社会福祉法人 白川村社会福祉協議会
(実施状況の公表の方法)
第8条 条例第34条に規定する実施状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、審査請求の処理状況その他必要な事項を白川村公告式条例(昭和36年白川村条例第1号)に規定する掲示板に掲示して行うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の白川村会計規則、第5条の規定による改正前の白川村税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の白川村法定外公共物管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の白川村福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の白川村立保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の白川村後期高齢者医療に関する規則、第11条の規定による改正前の白川村地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の国民健康保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の白川村介護保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の白川村下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
| 区分 | 写しに係る費用 |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合 | 乾式複写機1枚につき 10円 |
カラー複写機1枚につき 100円 | ||
その他の場合 | 当該複写に要した額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 |
備考
1 その他の場合とは、日本工業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合のほかに、写しの発行を業務委託するとき等の通常の乾式複写機では写しを作成できない場合を含む。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。