○白川村コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例
平成18年1月18日
条例第4号
白川村コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例(平成元年白川村条例第42号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の生活安定と、防災意識の高揚を広く図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、白川村コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白川村コミュニティー消防センター
(2) 位置 白川村大字荻町字山越1117番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及び白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年白川村条例第1号)並びにこれらの条例に基づく規則の規定に従い、消防センターの管理を適正に行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防センターの利用の許可、取消し及び停止に関する業務
(2) 消防センターの利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務
(3) 消防センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 消防センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に当たって消防センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 利用者は、前項の規定による条件及び指定管理者の指示を守らなければならない。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 消防センターの管理上支障があると認めたとき。
(2) 消防センター又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 公益又は良俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、消防センターを利用させることが適当でないと認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、消防センターの利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(4) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(5) 消防センターの管理上必要と認めてする指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたことにより利用者が受ける損失の補償については、村はその責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用者は、利用料金を指定管理者が村長の承認を得て定める期限までに納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める基準額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
(利用料金の不還付)
第11条 利用者が既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規定で定める事由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(経費の負担)
第12条 消防センターの管理に要する費用は、指定管理者が負担する。
(損害賠償の義務)
第13条 建物、附属設備その他器具等を損傷し、又は滅失させた者は、村長の認定により、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
区分 | 使用時間 | 利用料金 |
集会室 | 1日 | 1,500円 |
〃 | 半日以内 | 1,000円 |