○白川村道路占用料徴収条例
平成18年3月9日
条例第34号
白川村道路占用料徴収条例(昭和43年白川村条例第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、村が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の額の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から納入通知書により指定する期限までに一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本郵政公社が、日本郵政公社法(平成14年法律第97号)第19条第1項に規定する業務の用に供する占用物件
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(7) 電気、水道、ガス、下水道及び認定電気通信事業者が設置する各戸引込地下埋設管
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 街灯、公共の用に供する通路
(10) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(11) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設置するガス管
(13) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(14) 旧慣等により臨時に占用するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、村長において公益上特別な理由があると認めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用期間内に村長が法第71条第2項の規定により許可を取消し、又はその条件を変更し、若しくは天災その他特別の事情により占用者が道路を占用することができなくなったときは、還付することができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により村が徴収する督促手数料並びに延滞金の徴収については、白川村督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年白川村条例第10号)の定めるところによる。ただし、延滞金は、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とし、督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
年度 | 乗率 |
平成18年度 | 100分の80 |
平成19年度 | 100分の90 |
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
占用物件 | 単位 | 占用料の額 | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | (1) 電柱その他の柱類 | ア 第1種電柱 | 1本占用期間1年につき | 1,100円 |
イ 第2種電柱 | 1本占用期間1年につき | 1,700円 | ||
ウ 第3種電柱 | 1本占用期間1年につき | 2,300円 | ||
エ 第1種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 970円 | ||
オ 第2種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 1,600円 | ||
カ 第3種電話柱 | 1本占用期間1年につき | 2,200円 | ||
キ アからカまでに掲げるもの以外の柱類 | 1本占用期間1年につき | 75円 | ||
(2) 電線その他の線類 | ア 上空に設けるもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 10円 | |
イ 地下に設けるもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 5円 | ||
(3) 変圧器 | ア 地上に設けるもの | 1個占用期間1年につき | 730円 | |
イ 地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 500円 | ||
(4) 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所 | 1個占用期間1年につき | 1,500円 | ||
(5) 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個占用期間1年につき | 630円 | ||
(6) 広告塔 | 表示面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,400円 | ||
(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500円 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | (1) 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 50円 | |
(2) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75円 | |||
(3) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100円 | |||
(4) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200円 | |||
(5) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500円 | |||
(6) 外径が1メートル以上のもの | 1,000円 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500円 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | (1) 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
(2) 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 910円 | ||
(3) 地下に設けるもの | 460円 | |||
(4) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 1,500円 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | (1) 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1日につき | 14円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
6 令第7条第1号に掲げる物件 | (1) 看板(アーチであるものを除く。) | ア 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル使用期間1月につき | 140円 |
イ アに掲げるもの以外のもの | 表示面積1平方メートル使用期間1年につき | 1,400円 | ||
(2) 標識 | 1本占用期間1年につき | 1,200円 | ||
(3) 旗ざお | ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 1本占用期間1日につき | 14円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 1本占用期間1月につき | 140円 | ||
(4) 幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの | 幕の面積1平方メートル占用期間1日につき | 14円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 幕の面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
(5) アーチ | ア 車道を横断するもの | 1基占用期間1月につき | 1,400円 | |
イ アに掲げるもの以外のもの | 1基占用期間1月につき | 680円 | ||
7 令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140円 | ||
8 令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 150円 |
備考
1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。
ア 第1種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。イ及びウにおいて同じ。)を支持するもの
イ 第2種電柱 電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの
ウ 第3種電柱 電柱のうち6条以上の電線を支持するもの
エ 第1種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。オ及びカにおいて同じ。)を支持するもの
オ 第2種電話柱 電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの
カ 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するもの
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
5 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。
6 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって占用期間が1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。