○白川村退職手当審査会規則

平成22年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、白川村退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定める。

2 審査会は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定によりその権限に属された事項を処理する。

(組織)

第2条 審査会は、委員7名で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第3条 委員は、副村長、教育長、総務課長、村民課長、建設課長、会計管理者及び教育委員会事務局長とする。臨時委員は、学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時職員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年5月15日から施行する。

白川村退職手当審査会規則

平成22年4月1日 規則第3号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年4月1日 規則第3号
平成27年2月23日 規則第1号
令和5年5月8日 規則第24号