○白川村積立基金条例

平成24年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により本村が積み立てる積立基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村が設置する基金の名称及び目的は、次の表のとおりとする。

名称

目的

白川村財政調整基金

災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの資金に充当するため

白川村減債基金

財政事情の変動等により、地方債の償還財源が不足する場合の資金に充当するため

白川村災害基金

災害の応急対策及び被災者の支援並びに見舞金や弔慰金の支給を行うため

白川村ふるさと農村活性化基金

土地改良施設等の利活用に係る集落共同活動の支援をはじめ、ふるさと白川村の活性化を図るための資金に活用するため

白川村せせらぎ公園小呂駐車場整備基金

せせらぎ公園小呂駐車場等の整備及び維持管理に必要な資金を積み立て、もってせせらぎ公園小呂駐車場の円滑な運営を図るため

白川村奨学資金給付基金

奨学の目的で村へ寄附された資金及び一般会計より繰り入れられた資金の1,000万円を効果的に運用するため

白川村小坂育英資金交付基金

故小坂藤松氏が、育英目的のため村へ寄附された資金2,500万円及び小坂勝美氏が増資された500万円を効果的に運用するため

白川村坂本教育振興基金

坂本知正氏が、教育振興のため村へ寄附された資金2,000万円及び有価証券(4,000株)を効果的に運用するため

白川村森崎育英資金交付基金

森崎とめ子氏(故森崎登志穂氏の遺志に基づき)が、育英目的のため村へ寄附された資金3,000万円を効果的に運用するため

白川村未来を担う人材育成基金

企業版ふるさと納税等により、育英目的のため村へ寄附された資金を効果的に運用するため

白川村少年スポーツ振興基金

故大沢友久氏が村内少年スポーツ振興のため寄附された資金及び白川村一般会計より繰り入れられた資金の1,000万円を効果的に運用するため

白川村世界遺産合掌造り集落保存協力基金

世界文化遺産に登録された白川郷合掌造り集落を人類の誇るべき遺産として後世に伝えるため

白川村しらみずのチカラ基金

大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年白川村条例第24号。以下「条例」という。)別表1に掲げる「大白川温泉しらみずの湯小水力自家発電所及び施設に付帯する施設」の適正な保守管理及び修繕整備を行い、小水力の永続的な発電により二酸化炭素の排出を抑制し、環境へ貢献するため

白川村庁舎建設基金

白川村の庁舎整備に必要な経費に充てるため

白川村学校施設整備基金

村内学校施設整備及び維持管理に必要な資金を積み立て、もって円滑な学校運営を図るため

戸ケ野用水清流発電所基金

戸ケ野用水清流発電所の適正な保守管理及び維持整備を行い、小水力の永続的な発電により二酸化炭素の排出を抑制し環境へ貢献するため。

白川村森林環境整備基金

森林整備及びその促進に要する経費に充当するため

白川村新産業応援基金

企業版ふるさと納税等により、企業誘致や個人の起業等の産業振興を目的として村へ寄附された資金を効果的に運用するため

(積立て)

第3条 基金には、毎年度予算の定めるところにより積立金、指定寄附金及びその他の収入を積み立てるものとする。

2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法第233条の2の規定により、村長において必要と認める額を、基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、第2条に定める目的のための経費の財源に充てることができるほか、村長が必要と認める場合において、それぞれ当該収益の生じた基金に編入することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。但し、次に掲げる基金については、この限りではない。

(1) 白川村奨学資金給付基金

(2) 白川村小坂育英資金交付基金

(3) 白川村坂本教育振興基金

(4) 白川村少年スポーツ振興基金

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 次の各号に掲げる条例は、この条例施行の日をもって廃止する。

(1) 白川村基金条例(昭和39年白川村条例第6号)

(2) 白川村減債基金条例(平成元年白川村条例第41号)

(3) 白川村生活交通路線バス運行支援基金条例(平成19年白川村条例第20号)

(4) 白川村奨学資金給付基金条例(昭和53年白川村条例第15号)

(5) 白川村小坂育英資金交付基金条例(平成元年白川村条例第40号)

(6) 白川村坂本教育振興基金条例(平成4年白川村条例第17号)

(7) 世界遺産合掌造り集落保存協力基金条例(平成16年白川村条例第6号)

(8) 白川村少年スポーツ振興基金条例(昭和61年白川村条例第14号)

(9) 白川村り災救助基金条例(昭和57年白川村条例第22号)

(10) 白川村ふるさと農村活性化基金条例(平成6年白川村条例第12号)

(11) 白川村地域振興定住対策特別基金条例(昭和58年白川村条例第6号)

(12) せせらぎ公園小呂駐車場整備基金条例(平成10年白川村条例第6号)

(13) 白川村子ども・若者支援基金条例(平成23年白川村条例第1号)

3 次の各号に掲げる条例は、平成24年5月31日をもって廃止する。

(1) 白川村ふるさと基金条例(平成16年白川村条例第17号)

(2) 白川村小中学校基金条例(昭和39年白川村条例第7号)

(3) 白川村地域福祉基金条例(平成3年白川村条例第33号)

(4) 白川村環境美化基金条例(平成4年白川村条例第28号)

(5) 白川村橋りょう基金条例(昭和43年白川村条例第2号)

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 しらみずのチカラ基金条例(平成19年白川村条例第4号)は、この条例施行の日をもって廃止する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

白川村積立基金条例

平成24年3月6日 条例第2号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年3月6日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第5号
平成26年6月20日 条例第20号
平成26年9月18日 条例第26号
平成29年3月10日 条例第4号
平成30年12月5日 条例第12号
平成31年3月8日 条例第2号
令和元年9月17日 条例第10号
令和2年12月8日 条例第18号
令和3年3月9日 条例第6号
令和6年3月6日 条例第2号