○白川村奨学資金給付規則
平成24年3月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白川村奨学資金の給付(以下「資金給付」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の財源)
第2条 資金給付の財源は、白川村積立基金条例(平成24年条例第2号)第2条に規定する白川村奨学資金給付基金(以下「基金」という。)の運用収益とする。
(申請者)
第3条 申請者は、資金を受けようとする生徒の親権者等で、修学にかかる経費を負担している者(以下「申請者」という。)とする。
(給付の対象)
第4条 資金給付は、親権者たる家族が本村に住所を有し、高等学校及び高等専門学校生徒に対して給付するものとする。
(選考委員会)
第5条 資金給付を受ける生徒(以下「給付生」という。)の選考を公正にするため、白川村奨学資金給付生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、村長・副村長・教育長・総務委員長・民生児童委員会会長・白川郷学園校長の6名をもって組織する。
3 委員会の委員は、村長が任命する。
4 委員会に委員長を置き、村長がこれに当るものとする。
(給付の要件)
第6条 資金給付は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 給付生は素行善良で志操堅固である者
(2) 給付生は学業成績が優秀である者
(3) 申請者は経済的に困難である者
(4) 申請者は村内に住所を有する者で、かつ、同居の親族が、村税等村に納付すべき負担金等を完納していること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(教育扶助を受けられる保護者であるものを除く。)
(2) 委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもの
(3) 天災、その他不慮の災害により、住家又は事業用資産に著しい損害を受け、学資の支出が困難と認められるもの
(4) 交付を受けようとする期間に属する年度(以下「申請年度」という。)において、親権者等にかかる過去3年間の総収入額の平均が600万円以下のもので、かつ、社会的見地から交付の支給が妥当であると判定されるもの
(5) 高等学校(全日制)以上の在学生が2名以上の世帯で、社会的見地から交付の支給が妥当であると判定されるもの
(給付の額)
第8条 資金給付の総額は、基金の運用収益の範囲内とし、1名あたり年額20万円以内で村長が定める。
2 資金給付の給付許可を受けた者に対し、在学中継続してこれを給付する。
(給付生の義務)
第9条 給付生は、本奨学資金設置の意をたいし将来有為の社会人となるために努力しなければならない。
(給付の申請)
第10条 申請者は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 家族の状況書(様式第2号)
(2) 成績証明書
(3) 在学証明書又は学生証の写し
(4) 生計を維持する者(主たる家計支持者)の所得が分かる書類の写し
(5) 村税等納付状況調査同意書(様式第3号)
(給付生の決定)
第11条 給付生は、毎年資金の給付可能限度内に於いて委員会の選考を得て村長がこれを決定し、この旨本人に許可指令書を交付するものとする。
(報告の義務)
第12条 給付生又は親権者等は、次に掲げる事項を村長へ直ちに報告しなければならない。
(1) 毎学年の成績証明書
(2) 疾病その他の事由で休学、退学又は転校した時はその事実を証明する書類
(3) 死亡した時はその事実を証明する書類
(4) 卒業した時は卒業証明書
(5) 本人の属する世帯が村外に転出したとき。
(6) その他村長が指示した事項
(給付の停止又は取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、資金給付を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 休学又は退学したとき。
(2) 親権者が村外に転居したとき。
(3) 素行不良と認めたとき。
(4) 成績不良と認めたとき。
(5) 家計が著しく好転したとき。
(規則の施行)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白川村奨学資金給付規則は、令和3年4月1日から適用する。
(廃止規則)
2 白川村奨学資金給付基金条例施行規則(昭和58年11月1日規則第6号)は、この規則施行の日をもって廃止する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。