○白川村道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成25年3月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、村道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法について定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(案内標識等の寸法)
第3条 案内標識等の寸法は、令別表第2に規定する案内標識等の寸法に準じて規則で定める。
2 前項の場合において、日本字に併せて表示するローマ字の大きさが、令別表第2において当該日本字の大きさの10分の7を超えない値とされている時は、これを10分の7の値として定めるものとする。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に設置する案内標識等から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置している案内標識等の寸法については、なお従前の例による。