○白川村空き家再生活用事業補助金交付要綱
平成26年2月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の定住人口の増加により、地域の活性化及び地域力の向上を図るため、村内に存在する空き家に定住の意思をもって、白川村に転入し居住しようとしている者又は入居する日から遡って9年以内に村内へ転入してきた者に対し、予算の範囲内において白川村空き家再生活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白川村補助金交付規則(昭和44年白川村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住民登録等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本村の住民基本台帳に登載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する本村の外国人登録原票に同項に規定する永住者又は特別永住者として登録されることをいう。
(2) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、物件所有者が自らの生活のために建築した家屋で、かつ、空き家になっている一戸建て住宅をいう。
(3) 定住 本村に10年以上継続して住民登録等をされ、かつ、生活の本拠地を本村に置くことをいう。
(4) 村税等 村県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料、水道料、下水道料など、村に収めるべき税金、保険料、使用料などをいう。
(5) 暴力団員とは、白川村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 住民登録等がある者、又は住民登録等を行う予定の者
(2) 定住の意思がある者
(3) 地域住民との交流を積極的に図ることができる者
(4) 村税等の滞納がない者
(5) 暴力団員でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の種類、対象となる経費、額及び交付期間は、別表1のとおりとする。
(審査会)
第5条 補助金の交付対象事業及び交付対象者の選考を公正に行うため、審査会を置く。
2 審査会は、8名以内の委員で組織する。
3 審査会の委員は村長が任命し、任期は2年とする。
(審査会の役員)
第6条 審査会に次の役員を置き、委員の互選とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は会務を総理し、副会長は会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の職務)
第7条 審査会は、村長の諮問に応じ会長が招集し、次の事項について審査する。
(1) 補助金の交付に関すること
(2) 補助金の返還に関すること
(3) その他村長が必要とすること
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める交付申請関係書類に、別表2に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、提出された申請書の内容を審査会により審査し、交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 申請者は、補助金の交付決定を受けたあと、別表1に掲げる期日までに、補助金の交付請求書を提出しなければならない。
2 補助金の交付は、前項に規定するそれぞれの請求があった月の翌月の末日までに申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。
(補助金の実績報告)
第11条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第7条に定める実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付月から起算して10年を経過する前に村外へ転出したとき
(2) 補助金の交付月から起算して5年を経過する前に居住の用以外の用途に変更したとき
(3) 補助金申請時に住民登録等がない者にあっては、補助金交付日から起算して1か月を経過する前に住民登録等を行わないとき
(4) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき
(5) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき
(6) 村民としてふさわしくない非行等があったとき
(7) 前各号に定めるもののほか、村長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2か月以内に補助金の全額又は一部を返還しなければならない。
(補助金交付の制限)
第13条 別表1に掲げる各補助金の交付は、各1回限りとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第5号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条、第10条、第13条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助金交付請求書提出期限 | 備考 |
空き家等賃借料補助金 | (1) 空き家の借家等の賃借料 (2) 空き家に付随する駐車場、農地等の賃借料 | 賃借料の月額の合算額の3分の1以内の額で、15,000円を超えない額。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 3月末日(4月分から3月分までの賃借料) | 業務用部分に係る賃借料は除く。 交付期間は、36月を限度とする。 日割り計算等による家賃の支払いがある場合は、その月の翌月から交付する。 |
空き家等購入費補助金 | 空き家及び空き家に付随する土地の購入費 | 購入費の合算額の3分の1以内の額で、100万円を超えない額。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 交付決定後1か月以内 | 業務用部分に係る購入費は除く。 空き家等賃借料補助金により交付を受けた金額がある場合は、その金額を差し引いた額を上限とする。 |
空き家改修費補助金 | 空き家の改修にかかる費用(購入、又は賃借してから1年以内に着手した改修にかかる費用に限る。)。ただし、原則、村内に本店、支店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む。)に発注されるものに限る。 (1) 水回りの改修 (2) 内装の改修 (3) 基礎部分の改修 (4) 屋根の改修 (5) その他村長が認めるもの | 改修費の合算額の2分の1以内の額で、300万円を超えない額。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 交付決定後1か月以内 | 業務用部分に係る改修費は除く。 増築に係る費用は除く。 自己により改修等を行う場合は、左記(1)~(5)にかかる原材料費についてのみ補助対象経費とする。 |
別表2(第8条関係)
補助金の種類 | 提出書類 | 備考 |
空き家等賃借料補助金 | 住民票の写し | 入居者全員の住民登録地が確認できるもの |
契約書等の写し | 賃貸借契約書の写し | |
確約書(別記様式第1号) | 1 白川村への永住の意思について 2 地域住民との交流を積極的に図る意思について 3 補助金の返還について | |
空き家等購入費補助金 | 住民票の写し | 入居者全員の住民登録地が確認できるもの |
契約書等の写し | 不動産売買契約書の写し、支払いを証する書類 | |
確約書(別記様式第1号) | 1 白川村への永住の意思について 2 地域住民との交流を積極的に図る意思について 3 補助金の返還について | |
空き家改修費補助金 | 住民票の写し | 入居者全員の住民登録地が確認できるもの |
契約書等の写し | 工事請負契約書及び不動産売買契約(または賃貸借契約書の写し)、支払いを証する書類 | |
完成写真 | 建築物の外観、改修箇所等の完成写真 | |
確約書(別記様式第1号) | 1 白川村への永住の意思について 2 地域住民との交流を積極的に図る意思について 3 補助金の返還について |
