○白川村営残土処理場条例
平成26年3月10日
条例第11号
(設置)
第1条 国及び地方公共団体が実施する公共工事等に伴う残土を受け入れるために白川村営残土処理場(以下「残土処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 残土処理場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(残土の定義)
第3条 この条例において「残土」とは、白川村内で施工される工事(民間工事を含む。)、自然災害等により発生する土砂をいう。ただし、工作物の除去等に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物の混入したものを除く。
(残土の受入時間等)
第4条 残土の受入れ時間は、午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 残土処理場の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月1日から3月31日まで
3 前2項の規定は、村長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(残土の搬入、搬出等)
第5条 残土処理場に建設残土を搬入し、又は搬出することができる者は、本村等と公共建設工事に係る請負契約を締結している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、白川村内で行われる民間工事の残土についても受け入れるものとする。
(搬入及び搬出の承認)
第6条 残土処理場に建設残土を搬入し、又は搬出しようとする者は、当該建設残土の搬入又は搬出について、村長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認の際、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 村長は、前条第1項の承認を受けた者が残土処理場に搬入し、又は搬出する建設残土の処理に関し、当該搬入又は搬出をする事業者(以下「搬入・搬出事業者」という。)から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第2に基づき算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。
3 使用料は第5条第2項に規定する民間工事の施工者が発注する工事の工期内に納入しなければならない。
4 使用料の算定の基礎となる建設残土の数量は、村長の認定するところによる。
(使用料の減免)
第8条 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 村が発注する工事等の残土処理使用料については、無料とする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第10条 搬入事業者は、残土処理場に建設残土以外のものを搬入してはならない。
2 搬入・搬出事業者は、第6条第1項の承認に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(原状回復義務等)
第11条 搬入事業者は、残土処理場に建設残土以外のものを搬入したときは、村長の指示に従い、当該建設残土以外のものを撤去しなければならない。
2 搬入・搬出事業者は、残土処理場を損傷したときは、村長の指示に従い、当該残土処理場を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(搬入の拒否)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、残土処理場への建設残土の搬入を拒否することができる。
(1) 搬入しようとする建設残土が第6条第1項の承認の申請の内容と異なると認めるとき。
(2) 搬入事業者がこの条例の規定又は第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、残土処理場の管理上支障があると認めるとき。
(管理業務の委託)
第13条 村長は、必要に応じ残土処理場の管理業務を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
残土処理場の名称及び位置
名称 | 位置 |
木谷残土処理場 | 白川村木谷字上ヲコシ地内 |
馬狩谷残土処理場 | 白川村飯島字ヲフラ越地内 |
別表第2(第7条関係)
残土処理場の使用料
種別 | 使用料単位:円/m3 |
搬入 | 1,500 |
搬出 | 500 |