○白川村建設工事変更事務処理要領

平成26年3月25日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、村が発注する建設工事の設計変更及びそれに伴う契約変更等の取り取扱いに関する必要な事項を定めることにより、事務の適正化、合理化及び簡素化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 設計書は、周到な調査・測量の上、適正な規格・基準に基づいて作成されるものであるから、安易に設計変更を行うべきではない。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事は、予知できない自然条件や地質等の不可視部分を対象に設計せざるを得ず、不測の事態が生ずることは避けられない。したがって、設計変更の必要が生じた場合においては、それは真にやむを得ないものに限り、必要最小限の範囲で行うものとする。

(定義)

第3条 この要領において、「設計変更」とは、白川村建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第18条、第19条、第24条及び第30条の規定により、設計図書を変更することをいい、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することを含むものとする。

(設計変更の基準)

第4条 設計変更の基準は、次に定めるところによる。

(1) 発注後発生したもので、次に掲げるもの

 自然現象その他不可抗力によるもの

 地元住民から要望があった場合において必要と認めるもの

 他事業に起因する事由、関係法令の改正等によるもの

(2) 発注時において確認困難なもので、次に掲げるもの

 岩盤線の確認によるもの

 地盤支持力の確認によるもの

 土質の確認によるもの

 地下埋設物によるもの

 その他不可視部分等の確認が困難であったもの

(3) 予算上の処置により変更が必要と認められるもの

(軽微な変更)

第5条 軽微な変更とは、主たる工種の内容に大幅な変更を要しないもので、設計変更金額の合計が当初設計金額の20パーセント以内のものとする。

(設計変更の手続)

第6条 設計変更は、監督員が変更内容を掌握し、請負者と協議の上、村長の承認を得て行うものとする。変更内容は、指示・承諾・協議・提出・報告書(白川村建設工事監督要領(平成26年要領第3号)別記様式第3号)により請負者に通知するものとし、設計変更は、その必要が生じた都度行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する軽微な変更については、適宜、指示・承諾・協議・提出・報告書で処理し、工期の後半に一括して作成できるものとする。また、設計変更時には、設計書に併せ変更契約伺案設計変更及び契約変更について(別記様式第1号)を作成するものとする。

(契約変更の手続)

第7条 設計変更に伴う契約変更は、その必要が生じた都度行うものとする。ただし、第5条に規定する軽微な変更に伴うものは、工期の後半に一括して契約変更できるものとする。

2 主たる工種の内容に変更がなく、変更設計金額が当初設計金額と同額となる工事は、精算設計書を作成することにより、契約変更を省略することができるものとする。

3 変更見込金額が請負代金額の30パーセントを超える工事は、原則として別途の契約とする。

(仮設工事等の取扱い)

第8条 約款第1条第3項に規定する仮設及び施工方法のうち、工事に重大な影響を及ぼすものについては、指定仮設として設計変更の対象とする。

(工期の変更及び工事の中止)

第9条 工期の変更及び工事の施行の中止に当たっては、約款第20条から第23条までの規定に基づき、適切な措置を採るものとする。

(準用)

第10条 約款第25条から第29条までの規定について、設計変更で処理する場合には、この要領を準用するものとする。

(請負人に対する説明)

第11条 村は、入札者又は契約の相手方に対し、この要領に定める事項のほか、契約変更に関し、必要な事項をあらかじめ了知させておくものとする。

(実施細目)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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白川村建設工事変更事務処理要領

平成26年3月25日 要領第2号

(平成26年4月1日施行)