○白川村建設工事監督要領
平成26年3月25日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、村が行う請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「工事」という。)の監督について必要な事項を定め、もって監督の厳正、かつ、適格な執行に資することを目的とする。
(1) 監督 契約の適正な履行を確保するために、工事過程において必要な限度で、工事現場における立ち会い、工程の管理、工事施行状況の確認又は工事材料の検査等を行ったところにより受注者に指示する行為をいう。
(2) 監督権者 白川村長(以下「村長」という。)をいう。
(3) 監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(4) 検査 検査員が、工事請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において、契約の適正な履行を確保するために行う確認をいう。
(5) 検査権者 村長をいう。
(6) 検査員 村長から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(7) 設計図書 白川村工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。
(8) 受注者 契約規則に基づき、工事請負契約を締結した契約の相手方をいう。
(監督の体制)
第3条 村長は、工事の請負契約締結後、契約ごとに監督員を指定して必要な監督をさせなければならない。
(監督員の業務)
第4条 監督員は、現場状況を把握し、法令、規則、契約書及び設計図書に基づき、次の業務について村長の指揮監督に従い実施するものとする。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する必要な指示承諾又は協議の処理。
(2) 設計図書に基づく工事施行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれら図書の承諾。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事施行状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認。
(4) 工事の施行が設計図書に適合しないときは、受注者又は受注者の現場代理人に対し修補改造を指示し、完全な工事を実施させること。
(5) 受注者より、次の事項について通知を受けたときはその事実を確認し、また、自ら発見したときは直ちに調査を行い、村長の指示を受けてその結果を受注者に通知し、それに対して必要な措置を講ずること。
ア 設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。
イ 設計図書の表示が明確でないとき(図面と仕様書が符合しないとき及び設計図書に誤り又は漏れがあるときを含む)。
ウ 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的施工条件が実際と相違するとき。
(6) 受注者の現場代理人、主任技術者その他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等が、工事の施行又は管理を行うにつき著しく不適当であると認められるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面をもって必要な措置を求めること。
(7) 災害防止その他工事の施行上特に必要であると認められる場合に、受注者に対しし緊急の措置を求めること。
2 工事請負契約書に求める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
(監督員の区分及び監督業務の内容)
第5条 監督員の区分及びそれぞれの監督員が分担する監督業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総括監督員 監督総括業務を担当し、主任監督員及び一般監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行うほか、次の業務を行う。
ア 前条第1項第1号に掲げる業務のうち重要なものの処理
イ 関連工事の調整のうち重要なもの
ウ 設計図書の変更のうち重要なもの
エ 一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等への報告
オ その他村長が必要と認める業務
(2) 主任監督員 現場監督総括業務を担当し、一般監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行うほか、次の業務を行う。
ア 前条第1項第1号に掲げる業務(総括監督員が処理するもの及び軽易なものを除く。)
イ 前条第1項第2号に掲げる業務(軽易なものを除く。)
ウ 前条第1項第3号に掲げる業務(他の者に実施させ当該実施を確認することを含む。)のうち重要なものの処理
エ 関連工事の調整(総括監督員が処理するものを除く。)
オ 設計図書の変更(総括監督員が処理するもの及び軽易なものを除く。)
カ 一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告
キ その他総括監督員が必要と認める業務
(3) 一般監督員 一般監督業務を担当し、一般監督業務の掌理を行うほか、次の業務を行う。
ア 前条第1項第1号に掲げる業務(総括監督員及び主任監督員が処理するものを除く。)
イ 前条第1項第2号に掲げる業務(主任監督員が処理するものを除く。)
ウ 前条第1項第3号に掲げる業務(主任監督員が処理するものを除く。)
エ 設計図書の変更(総括監督員及び主任監督員が処理するものを除く。)
オ 一時中止又は打切りの必要があると認める場合における主任監督員への報告
カ その他主任監督員が必要と認める業務
(監督員の指定)
第6条 村長は、建設工事の規模、態様等を考慮し、監督業務に必要な知識を有すると認められる者のうちから工事の契約ごとに、次に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1) 総括監督員は、課長補佐以上の職にある者を指定する。
(2) 主任監督員は、主査以上の職にある者を指定する。
(3) 一般監督員は、主事以上の職にある者を指定する。
2 監督員を指定するときは、監督命令書(別記様式第1号)により行う。ただし、設計図書に併記して行うことができる。
(監督業務の兼務)
第7条 当初設計金額10,000万円未満の工事は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額が1,500万円未満の工事は、第5条の規定にかかわらず総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合にあっては、主任監督員は監督総括業務を行うものとし、総括監督員及び主任監督員を置かない場合にあっては、一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を村長の指示の下に自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の通知)
第8条 村長は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を原則として監督員の通知について(別記様式第2号)をもって速やかに受注者に通知しなければならない。変更した場合についても同様とする。
(監督業務の執行)
第9条 監督員は、監督業務執行に当たっての指示、承諾、協議、提出及び報告を行う場合は、原則として指示・承諾・協議・提出・報告書(別記様式第3号)をもって行わなければならない。
2 監督員は、契約後、工事着手までに施工打合せ記録簿(別記様式第4号)により工事着手前の協議を行うものとする。
(書類の管理)
第10条 監督員は、指示書及び受注者から提出された書類、図面並びに検査、試験等の結果について、その処理経過を明らかにしておかなければならない。
(検査の準備)
第11条 村長は、工事の完成届又は出来形届を受理したときは、速やかに、検査を依頼しなければならない。
2 村長は、受注者に検査の日時等必要事項を通知しなければならない。
3 監督員は、検査員が行う検査に必要な関係書類、器具、人員その他必要なものを受注者に指示し、又は自ら準備するものとする。
(検査の立会い)
第12条 監督員は、検査員が行う検査に立ち会い、必要な資料を提出し、また、監督の執行状況を説明し、検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第13条 監督員は、検査の結果が不合格となり、検査員より修補改造通知書(白川村建設工事検査要領(平成26年3月25日白川村要領第5号)別記様式(以下同要領による別紙様式を「別記様式検」という。)第1号)が出された場合、その修補事項が履行されるよう監督しなければならない。
2 監督員は、不合格の結果が、検査結果指示書(別記様式検第2号)により通知されたときは、その修補事項の完了状態を確認し、検査員に完了状態が確認できる書類を添え報告するものとする。
(監督の委任)
第14条 村長は、必要があるときは他の課の工事の監督を建設課に委任することができるものとし、その場合においては工事等の施行・監督委任書(別記様式第5号)により行うものとする。
(監督の委託)
第15条 村長は、特に専門的知識又は技能を必要とするときその他の理由があるときは、村の職員以外の者に監督を委託して行わせることができる。
2 監督を村の職員以外の者に委託する場合は、工事の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
3 監督を村の職員以外の者に委託した場合は、村長は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第16条 請書の工事については、この要領によらないことができる。
(実施細目)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年要領第1号)
この要領は、令和5年5月15日から施行する。