○白川村業務委託監督要領
平成26年3月25日
要領第4号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号。以下「契約規則」という。)の関係規定に基づき、村が委託契約した業務(以下「業務委託」という。)の監督について必要な事項を定め、もって監督の厳正、かつ、適格な執行に資することを目的とする。
(1) 監督 契約の適正な履行を確保するために、業務の過程において必要な限度で立会い又は検査等を行い受託者に指示する行為をいう。
(2) 監督権者 白川村長(以下「村長」という。)をいう。
(3) 監督員 村長から当該業務委託の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(4) 検査 検査員が、委託契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う委託の既済部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認をいう。
(5) 検査権者 村長をいう。
(6) 検査員 村長から当該業務委託の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(7) 設計図書 白川村委託業務契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。
(8) 受注者 契約規則に基づき、業務委託契約を締結した契約の相手方をいう。
(監督の体制)
第3条 村長は、業務委託の契約ごとに監督員を指定して、必要な監督をさせなければならない。ただし、その他の業務については、必要と認める場合に監督員を指定するものとする。
(監督員の業務)
第4条 監督員は、現場状況を把握し法令、規則、契約書及び設計図書に基づき次の業務について村長の指揮監督に従って行うものとする。
(1) 契約の履行についての受託者に対する必要な指示、承諾又は協議の処理
(2) 業務作業中において設計図書に適合しないときは、修補を指示し、完全な成果品とさせる
(監督員の指定)
第5条 村長は、監督業務に必要な技術的知識を有すると認められる者から必要に応じて委託の契約ごとに、次に掲げる基準により監督員を指定するものとする。
(1) 総括監督員は、課長補佐以上の職にある者を指定する。
(2) 主任監督員は、主査以上の職にある者を指定する。
(3) 一般監督員は、主事以上の職にある者を指定する。
2 監督員を指定するときは監督命令書(別記様式第1号)により行う。ただし、設計図書に併記して行うことができる。
(監督業務の兼務)
第6条 当初設計金額1,500万円未満100万円以上の業務委託は、総括監督員を置かず、また、当初設計金額が100万円未満の業務委託は、総括監督員及び主任監督員を置かないことができる。
2 総括監督員を置かない場合にあっては主任監督員は監督総括業務を行うものとし、総括監督員及び主任監督員を置かない場合にあっては一般監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を村長の指示の下に自己の業務と併せて担当するものとする。
(監督員の通知)
第7条 村長は、監督員を指定したときは、その職員の氏名を原則として監督員の通知について(別記様式第2号)をもって速やかに受託者に通知しなければならない。変更した場合についても同様とする。
(書類の管理)
第9条 監督員は、次に掲げる書類(受託者から提出された書類を含む。)を作成し、整理し、又は審査して処理経過を明らかにするものとする。
(1) 契約の履行に関する協議、指示又は承諾書
(2) 業務の実施状況の記録
(3) 成果品内訳及び成果品
(4) その他監督に関する書類
(検査の依頼)
第10条 工事関連の委託において村長は、業務委託の完成届又は出来形届を受理したときは、速やかに検査員に対し、検査を依頼しなければならない。
2 その他の委託においては、前項の規定を適用しない。
(検査の準備)
第11条 監督員は、検査員が行う検査に必要な関係書類その他の必要なものを受託者に指示し、又は自ら準備するものとする。
(検査の立会い)
第12条 監督員は、検査員が行う検査に立ち会い、必要な資料を提出し、また、監督の執行状況を説明し、検査に協力しなければならない。
(不合格の処理)
第13条 工事関連の委託において、監督員は、検査の結果が不合格となり、検査員より修補通知書(白川村業務委託検査要領(平成26年白川村要領第6号)別記様式(以下同要領による別記様式を「別記様式検」という。)第1号)が出された場合、その修補事項が履行されるよう監督しなければならない。また、軽微な修補通知(別記様式検第2号)で対応された場合は、その修補事項の完了状態を確認し、検査員に完了状態の判る書類を添え報告するものとする。
2 その他の委託において監督員が指定されているときは、前項の規定に準じ、指定されていないときは、検査員が行うものとする。
(監督の委任)
第14条 村長は、必要があるときは他の課の事業の監督を建設課に委任することができるものとし、その場合においては、委託設計・監督委任書(別記様式第5号)により行うものとする。
(監督の委託)
第15条 村長は、特に専門的知識又は技能を必要とするとき、その他の理由があるときは村の職員以外の者に監督を委託して行わせることができる。
2 監督を村の職員以外の者に委託する場合は、業務の内容、監督の技術基準等を勘案し、監督の方法、連絡又は報告すべき事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
3 監督を村の職員以外の者に委託した場合は、村長は、当該監督の結果を確認しなければならない。
(適用除外)
第16条 請書の業務委託については、この要領によらないことができる。
(実施細目)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年要領第1号)
この要領は、令和5年5月15日から施行する。