○白川村建設工事検査要領

平成26年3月25日

要領第5号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、村が行う請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「工事」という。)の検査について必要な事項を定め、もって検査の厳正、かつ、適格な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 検査員が、工事請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認をいう。

(2) 監督権者 白川村長(以下「村長」という。)をいう。

(3) 検査権者 村長をいう。

(4) 検査員 検査権者から当該工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(5) 監督員 監督権者から当該工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(6) 設計図書 白川村工事請負契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。

(7) 受注者 契約規則に基づき、工事請負契約を締結した契約の相手方をいう。

(検査の種類)

第3条 工事の検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 出来形検査及び中間検査において既に検査した部分を含み、工事の全部又は一部(設計図書において指定したものに限る。)の完成を確認するための検査

(2) 出来形検査 工事の完成前に工事の既済部分を確認するための検査であって次に掲げるもの

 工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等に確保した製品(監督員の検査(確認を含む。以下この号において同じ。)を要するものにあっては検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査

 工事請負契約を解除した場合の出来形部分の検査

(3) 中間検査 建設工事の履行途中において村長が必要と認める場合に行う検査であって次に掲げるもの

 完成検査時に出来形又は品質等の確認が著しく困難と予想される工事の検査

 部分使用をする場合の検査

 構造物に欠陥があることで重大な管理上の瑕疵が予想される、又は手戻りが発生すると予想される重要構造物等の検査

(検査の方法)

第4条 工事の検査は、当該工事の出来形を対象として、契約書、設計図書、工事の写真その他関係書類に基づいて、白川村建設工事検査基準(平成26年白川村基準第1号)によりその適否を検査するものとする。

(検査員の職務権限)

第5条 検査員は、検査に先立って当該工事の施工管理記録、監督員の指示事項等を確認することができる。

2 検査員は、当該検査に必要な範囲内において、受注者に工事の一部を破壊させ、若しくは分解させ、又は試験をして検査することができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完成検査、出来形検査又は中間検査において確認した部分について必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果、その給付が契約内容に適合していると認めるときは合格、適合していないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。

5 検査員は、不合格の判定をした場合で、修補によりその給付が契約内容に適合すると見込まれる場合には、受注者に対しその事由を説明し修補改造通知書(別記様式第1号)により修補改造の履行を命じなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、軽微な措置で足りるものについては、検査結果指示書(別記様式第2号)で指示するものとする。この場合において、検査結果指示書により修補された内容の確認検査は、監督員が行うものとし、検査員は確認報告を必要としないとした場合を除き、軽微な修補完了確認報告書(別記様式第3号)により検査確認するものとする。

(兼務の禁止)

第6条 検査員は次に掲げる場合を除き、当該工事の監督員を兼ねることができない。

(1) 維持修繕に関する工事で施工後直ちに行わなければ、給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査

(2) 検査を行うために特別な技術を要するため、監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査

(検査の期日)

第7条 検査は、完成届又は出来形届を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、検査は、契約の属する年度の末日までに完了するものとする。

(立会人)

第8条 検査員は、検査を実施しようとするときは、当該工事の監督員、受注者又はその代理者その他必要と認められる関係者を立ち会わせるものとする。

(再検査)

第9条 受注者から修補改造完了届(別記様式第4号)の提出があったときは、速やかに再検査をしなければならない。

2 再検査については、第4条から前条までの規定を準用する。

(工事検査復命書等の作成)

第10条 検査員は、検査をしたときは、工事検査復命書(別記様式第5号)、工事検査調書(別記様式第6号)、工事成績報告書(別記様式第7号)及び工事検査結果表(別記様式第8号)を作成し、村長に提出しなければならない。

2 部分払いの出来形検査の場合には、出来形調書を併せて作成するものとする。

3 第5条第5項に規定する修補改造となった場合にあっては、工事検査復命書(別記様式第5号)及び工事検査調書(別記様式第6号)に修補改造の内容を明記し、同条第6項に規定する検査結果指示書による軽微な修補等については、確認結果を含めた内容を明記するものとする。

(検査結果の通知)

第11条 村長は、検査員から工事検査復命書を受理したときは、速やかに当該工事の検査結果を受注者に対し、検査結果通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。

2 第5条第5項の規定に該当した場合は、検査結果通知書(別記様式第9号)に修補改造による再検査である旨又は軽微な修補である旨を明記するものとする。

(検査の委託)

第12条 検査の実施に当たり特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必と認められる場合は、村の職員以外の者に検査を委託することができる。

(適用除外)

第13条 請書の工事については、この要領によらないことができる。

(実施細目)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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白川村建設工事検査要領

平成26年3月25日 要領第5号

(平成26年4月1日施行)