○白川村業務委託検査要領
平成26年3月25日
要領第6号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号。以下「契約規則」という。)の関係規定に基づき、村が委託契約した業務(以下「業務委託」という。)の検査について必要な事項を定め、もって検査の厳正、かつ、適格な執行に資することを目的とする。
(1) 検査 検査員が、委託契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う委託の既済部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認をいう。
(2) 監督権者 白川村長(以下「村長」という。)をいう。
(3) 検査権者 村長をいう。
(4) 検査員 村長から当該業務委託の検査の執行を命ぜられた者をいう。
(5) 監督員 村長から当該業務委託の監督の執行を命ぜられた者をいう。
(6) 設計図書 白川村委託契約約款第1条第1項に定める設計図書をいう。
(7) 受託者 契約規則に基づき、業務委託契約を締結した契約の相手方をいう。
(検査の種類)
第3条 業務委託の検査の種類は、次に掲げる区分とする。
(1) 完了検査 出来形検査及び中間検査において既に検査した部分を含み、業務委託の完了を確認するための検査
(2) 出来形検査 業務委託の一部が完了し、引渡しを受ける場合及び契約解除により出来形部分の引渡しを受ける場合で、業務委託の既成部分を確認するための検査
(3) 中間検査 業務作業中において村長が必要と認める場合で、完了後明視できない部分等重要と判断する部分について確認するための検査
(検査の方法)
第4条 工事関連の委託の検査は、当該業務委託の出来形を対象として、契約書、設計図書その他関係書類に基づいて、岐阜県県土整備部が制定した委託業務チェックリスト等に準じ、その適否を検査するものとする。
2 その他の委託の検査は、当該業務委託の出来形を対象として、契約書、設計図書その他関係書類に基づいてその適否を検査するものとする。
(検査員の職務権限)
第5条 検査員は、検査に先立って当該業務委託の管理記録、監督員の指示事項等を確認することができる。
2 検査員は、当該検査に必要な範囲内において、受託者に書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
3 検査員は、検査の結果、その給付が契約内容に適合していると認めるときは合格、適合していないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。
(兼務の禁止)
第6条 検査員は、当該業務委託の監督員を兼ねることができない。
(検査の期日)
第7条 検査は、完了届又は出来形届を受理した日から10日以内に行わなければならない。ただし、検査は、契約の属する年度の末日までに完了するものとする。
(立会人)
第8条 検査員は、検査を実施しようとするときは、当該業務委託の監督員、受託者又は代理人その他必要と認められる関係者を立ち会わせるものとする。
(修補)
第9条 検査員は、検査不合格のとき又は修補を要することがあったときは、修補に対する検査権者の決裁を取るとともに、受託者に対しその事由を説明し、修補通知書(別記様式第1号)により修補の履行を求めなければならない。また村長には修補に対する決裁合議で修補事項を通知し、監督の要請を行うものとする。
3 その他の委託にあって監督員の指定がないときの修補については検査員にて対応する。
(再検査)
第10条 検査員は、受託者から修補完了届(別記様式第3号)の提出があったときは、速やかに再検査をしなければならない。
3 軽微な修補通知を行った場合は、完了後監督員より提出される修補完了報告に基づいて検査する。ただし、監督員の指定がないときは、検査員にて対応する。
2 検査員は、第9条に規定する修補があったときは、その内容を明記するものとする。
(検査結果の通知)
第12条 村長は、検査員から委託検査復命書を受理したときは、速やかに当該委託業務の検査結果を受託者に対し、検査結果通知書(別記様式第8号)により通知しなければならない。
(検査の委託)
第13条 検査の実施に当たり特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合は、村の職員以外の者に検査を委託することができる。
(適用除外)
第14条 請書の業務委託については、この要領によらないことができる。
(実施細目)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。