○白川村職員の退職管理の適正の確保に関する要綱
平成28年9月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第216号。以下「法」という。)第38条の6の規定に基づき、白川村を離職した一般職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短期間勤務職を占める職員を除く)を除く、以下「退職職員」という。)の退職管理の適正の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体及び地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
(2) 再就職者 退職職員で営利企業等に再就職した者をいう。
(3) 営利活動 売買、賃貸、請負その他の契約又は白川村が行なう許認可等の行政処分に関し、再就職した営利企業等及びその子法人(白川村職員の退職管理に関する規則(平成28年白川村規則第10号。以下「退職管理規則」という。)第3条に規定する子法人をいう。)に有利な取扱いをすることを白川村に対して要求し、又は依頼することをいう。
(4) 上級課長 給与条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級及び7級である者又はこれに類する者として村長が定めるものをいう。
(5) 利害関係企業等 営利企業等のうち、職員の職務に利害関係(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第4条各号に規定する関係を例とする。)を有するものをいう。
(再就職者の営利企業等における営利活動の規制)
第3条 再就職者は、営利企業等における業務遂行に当たっては、村政の信頼を確保するという自覚を持って行動するものとする。
2 再就職者は、法令に特別の定めがある場合を除き、離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間は、営業活動に従事してはならない。
3 再就職者のうち、離職した日の5年前よりも前に上級課長職員であった者は、前項の規定によるもののほか、法令に特別な定めがある場合を除き、当該上級課長の職務に就いていたときの職務に属するものに関し、離職後2年間は、営業活動に従事してはならない。
4 前2項の規定によるもののほか、法令に特別な定めがある場合を除き、再就職者のうち、在職していたときに当該再就職者が再就職した営利企業等との間の売買、賃貸、請負その他の契約であって、その締結について自らが決定したもの又は白川村が行う許認可等の行政処分であって自らが決定したものに関し、営業活動に従事してはならない。
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合の営業活動の承認手続)
第4条 再就職者による営業活動が、退職管理規則第11条に規定する公務の公正性の確保に支障が生じないと認められるものであって、当該営業活動を行うことについてあらかじめ村長の承認を得ようとする場合は、再就職者は、公務の公平性の確保に支障が生じないと認められる場合の営業活動の承認申請(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(他の職員についての依頼等の規制)
第5条 一般職の職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短期間勤務職を占める職員を除く。)を除く。以下本条及び次条について同じ。)は、営利企業等に対し、他の一般職の職員をその離職後に、若しくは一般職の職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを目的として、当該一般職の職員若しくは一般職の職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該一般職の職員をその離職後に、若しくは一般職の職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならないものとする。
(在職中の求職の規制)
第6条 一般職の職員は、利害関係企業等に対し、離職後に当該利害関係企業等の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならないものとする。
(再就職状況の届出)
第8条 職員であった者で離職後2年以内に再就職者となった者(引き続き地方公務員又は国家公務員となった場合を除く。)又は自ら営利事業を営んだ者は、再就職後1月以内に退職職員の再就職状況の届出書(別記様式第2号)を村長に提出するものとする。
(再就職状況の公表)
第9条 村長は、毎年9月末までに、その前年度の再就職状況について、村長が定める様式により公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、退職管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。