○白川村住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成29年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利利益の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定により交付する住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で同法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 住基法の規定により交付する戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定により交付する戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を申し出る者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により村に備える住民基本台帳又は戸籍の附票(除かれた住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により村に備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(事前登録申込み)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ白川村本人通知制度事前登録申込書(別記様式第1号)により村長に登録を申し込まなければならない。

2 申込者は、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するものとして村長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の規定による申込みを代理人が行う場合は、白川村本人通知制度事前登録申込書及び代理人本人であることを証する本人確認書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、法定代理人である場合であって、村に備付けの公募等の記載又は記録により当該事実が判明するときは、この限りでない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 申込者が次のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 白川村以外の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 村長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認める場合は、白川村本人通知制度事前登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 村長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録した者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 登録者に係る登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録者名簿に登録した日から起算して3年とする。

4 登録期間の満了後引き続き登録を希望する者は、その旨を当該期間が満了する日の1月前から村長に対し申し出ることにより、再度登録をすることができる。

5 前項の規定により再度登録をした場合の登録期間は、従前の登録期間の満了日の翌日から起算する。

6 登録期間の満了に係る通知は、行わないものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、白川村本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により村長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第2項中「申込者」とあるのは「第6条第1項の規定による届出をす者(以下「届出者」という。)」と同条第3項中「白川村本人通知制度事前登録申込書」とあるのは「白川村本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」と、同条第4項中「申込者」とあるのは「届出者」と。同項第1項中「申込み」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(登録者への通知)

第7条 村長は、登録者名簿に登録した日以後に第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、白川村住民票の写し等の交付通知書(別記様式第4号)により当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付した場合

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特別な請求又は申出と認めた場合

(登録の廃止)

第8条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿に係る登録を廃止するものとする。

(1) 登録期間が満了した場合

(2) 第6条第1項の規定による届出があった場合

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合

(4) 登録者の住居地が判明せず、住基法第8条の規定により住民票が職権により消除された場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特に登録を廃止する必要があると認めた場合

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第27号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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白川村住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成29年3月31日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)