○白川村最低制限価格事務取扱要綱

令和2年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項の規定に基づき、白川村が発注する建設工事等の入札について過度の低価格による品質低下を防止するため導入する最低制限価格方式について必要な事項を定める。

(対象)

第2条 最低制限価格方式は、競争入札に付する工事又は製造の請負(以下「工事」という。)のうち設計金額が1億円未満のもの及び設計金額が50万円を超える建設工事に係る設計、調査若しくは測量業務(以下「建設コンサルタント」という。)について適用する。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、次の各号に掲げる入札の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事においては、白川村工事等低入札価格調査基準(令和2年白川村基準第1号)第4条各号に規定する区分に応じ、当該各号の工事費の合算額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額。ただし、当該額が、予定価格に10分の9を乗じた額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9を、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じた額とする。

(2) 建設コンサルタントにおいては、業務の種別ごとに別表に掲げる割合を乗じて得た額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額。ただし、当該額が、別表による業務の種別が地質調査にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合は予定価格に10分の8.5を、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額、その他の業務にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合は予定価格に10分の8を、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じた額とする。

(3) 建設コンサルタントにおける最低制限基準価格の算出において、経費の算出に見積を用いた場合など、前号の規定により難いときは、業務の種別が地質調査にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額、その他の業務にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額とする。

(公表)

第4条 最低制限価格方式を適用する場合は、一般競争入札においてはその入札の公告においてその旨を公表し、指名競争入札においては、その旨を指名通知書に記載しなければならない。

(最低制限価格調書の作成)

第5条 最低制限価格方式を適用する入札については、白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号)第11条に規定する予定価格調書に、第3条の最低制限価格を記載するものとする。

(落札者の決定)

第6条 最低制限価格以上で最低の価格を入札した者を落札者とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務種別

経費種別

割合

測量業務

直接測量費の額

10/10

測量調査費の額

10/10

諸経費の額

3/10

建築設計

直接人件費の額

10/10

特別経費の額

10/10

技術料等経費の額

5/10

諸経費の額

5/10

土木関係

積算に技術経費を用いる場合

直接人件費の額

10/10

直接経費の額

10/10

技術料等経費の額

5/10

諸経費の額

5/10

積算に技術経費を用いない場合

直接人件費の額

10/10

直接経費の額

10/10

その他原価

9/10

一般管理費の額

2/10

地質調査

直接調査費の額

10/10

間接調査費の額

9/10

解析等調査業務費の額

7/10

諸経費の額

3/10

補償関係

積算に技術経費を用いる場合

直接人件費の額

10/10

直接経費の額

10/10

技術経費の額

5/10

諸経費の額

5/10

積算に技術経費を用いない場合

直接人件費の額

10/10

直接経費の額

10/10

その他原価

9/10

一般管理費の額

2/10

監理業務

直接人件費の額

10/10

特別経費の額

10/10

技術料等経費の額

5/10

諸経費の額

5/10

白川村最低制限価格事務取扱要綱

令和2年3月30日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和2年3月30日 要綱第6号