○白川村工事等低入札価格調査委員会設置要綱
令和2年3月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川村工事等低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 白川村が発注する工事又は製造の請負契約に係る入札の執行において、入札価格が白川村工事等低入札価格調査基準(令和2年白川村基準第1号)第4条に規定する調査基準価格を下回る入札(以下「低入札」という。)について、的確な対応を行い適正な契約の履行を確保するため、委員会を設置する。
(所管事項)
第3条 委員会は、低入札が行われたときは、当該低入札となった入札価格で適正な契約の履行が可能かどうかを調査し、落札者を決定する。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、観光振興課長、建設課長、村民課長の職にある者をもって充てる。
4 前項の規定にかかわらず、委員長において必要があると認める場合は、関係課長等を参画させることができる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議を総括する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、関係者に意見を求めることができるとともに、関係職員に調査を依頼することができる。
(委員会の事務)
第6条 委員会の事務は、建設課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第29号)
この要綱は、令和5年5月15日から施行する。