○白川村工事等低入札価格調査事務取扱要領

令和2年3月30日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、白川村工事等低入札価格調査事務の適正、かつ、円滑な運用を目的とし必要な事項について定めるものとする。

(業者への周知)

第2条 入札の公告又は通知書には次の第1号及び第2号の事項を記載し、入札執行の際には第1号から第4号までの事項について事前に説明等を行い、業者への周知徹底を図るものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定の適用があること。

(2) 白川村工事等低入札価格調査基準(令和2年白川村基準第1号)第4条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(3) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。

(入札の執行)

第3条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札参加者に対して「保留」と宣言し、落札者を後日決定し結果について通知する旨を告げて入札を終了する。

(調査基準価格を下回る価格の判定)

第4条 調査基準価格を下回る価格で入札が行われたときは、当該入札の参加者から工事費等積算内訳書を提出させるものとし、白川村工事等低入札価格失格基準(令和2年白川村基準第2号)第2条の規定により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかの判定を行う。

(調査の実施)

第5条 白川村工事等低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)は、調査基準価格を下回る価格でも契約内容に適合した履行ができると判定されたときは、その積算根拠に合理性があり、契約締結が妥当であるかどうかを判断するため、次の事項について、必要に応じ入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。

(1) 調査基準価格を下回る価格により入札した理由

(2) 契約対象工事付近の手持ち工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所及び倉庫等との関連(地理的条件)

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(7) 手持ち機械の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名、発注者名及び成績状況

(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)

(11) 建設業法違反の有無、賃金不払状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状況

(12) 下請契約予定者名及び同契約予定額

(調査の依頼)

第6条 委員会は、必要に応じ低入札価格調査を次の関係職員等に依頼することができる。

(1) 契約担当課長及び係長

(2) 工事担当課長及び係長

(3) 委員会が特に必要と認めた者

(調査結果の対応)

第7条 委員会は、低入札価格調査の結果に基づき、契約の内容に適合した履行がされると認めるか否かについて、決定を行うものとする。

(契約担当者の対応)

第8条 契約担当者は、第7の決定を受けたときは、遅滞なく入札経過調書にその旨を記載し決裁を受けて、次の措置を行うものとする。

(1) 調査の結果、契約内容に適合した履行がされると認めた場合

委員会において、最低価格入札者の入札価格により、契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに他の入札者全員に対して、その旨を知らせるものとする。

(2) 調査の結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた場合

 委員会において、最低価格入札者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、第4以降と同様の手続によるものとする。

 による決定がされたときは、直ちに最低価格入札者に対しては、落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては、落札者になった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。

(決定後の措置)

第9条 契約担当者は、低入札価格調査を行い、落札者を決定した旨を、工事担当課長に通知し、重点監督対象工事として監督体制の強化を促すものとする。

(工事品質の確保)

第10条 調査基準価格を下回る価格で落札決定した工事については、当該工事を手持ち2件とみなす。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

白川村工事等低入札価格調査事務取扱要領

令和2年3月30日 要領第1号

(令和2年4月1日施行)