○白川村工事等低入札価格調査基準

令和2年3月30日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、低価格で入札があった場合において、適正な契約の履行がされないおそれがあるかどうかの調査を行うために定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 直接工事費及び共通仮設費 岐阜県基盤整備部積算基準及び国土交通省建築工事積算基準の規定による直接工事費及び共通仮設費をいう。

(2) 現場管理費相当額 土木工事にあっては岐阜県基盤整備部積算基準に規定する現場管理費の額を、建築工事にあっては国土交通省建築工事積算基準に規定する現場経費の額をいう。

(対象)

第3条 この基準による低入札価格調査の対象は、競争入札に係る工事又は製造の請負(以下「工事」という。)のうち設計金額が1億円以上のものとする。

(低入札価格調査基準)

第4条 低入札価格の調査基準となる額(以下「調査基準価格」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号の予定価格算出の基礎となった額の合算額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じた額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額に、10分の7.5を乗じた額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額とする。

(1) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事を除く。)、舗装工事、塗装工事、造園工事その他次号及び第3号に掲げる工事以外の工事

 直接工事費の額の97%

 共通仮設費の額の90%

 現場管理費の額の90%

 一般管理費等の額の55%

(2) 建築一式工事並びに電気工事、電気通信工事、管工事及び解体工事で、営繕工事に該当するもの

 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額の97%

 共通仮設費の額の90%

 直接工事費額に10分の1を乗じて得た額に現場管理費の額を加えた額の90%

 一般管理費等の額の55%

(3) 機械器具設置工事並びに電気工事及び電気通信工事で、営繕工事に該当しないもの

 機器費の額の90.7%

 直接工事費の額の97%

 共通仮設費の額の90%

 現場管理費の額の90%

 一般管理費等の額の55%

(低入札価格調査基準価格調書の作成)

第5条 調査基準価格を定めたときは、白川村契約規則(昭和42年白川村規則第4号)第10条に規定する予定価格調書に、当該調査基準価格を記載するものとする。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

白川村工事等低入札価格調査基準

令和2年3月30日 基準第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和2年3月30日 基準第1号