○白川村工事等低入札価格失格基準

令和2年3月30日

基準第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、入札の結果、予定価格の範囲内の最低入札価格が調査基準比較価格(白川村工事等低入札価格調査基準(令和2年白川村基準第1号)第4条に規定する調査基準価格で、消費税及び地方消費税の額を除いたものをいう。以下同じ。)を下回る価格であったときにおいて、当該最低入札価格の入札をした者(以下「落札候補者」という。)により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかの判定を行うために必要な事項を定めるものとする。

(失格判定基準)

第2条 契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合は、落札候補者が次条で規定する失格基準価格を下回る価格で入札を行った場合とする。この場合において、当該落札候補者は失格とする。

(失格基準価格)

第3条 失格基準価格は、次の各号の区分に応じ、当該各号の入札書比較価格算出の基礎となった工事費(消費税及び地方消費税の額を除いたもので、別表に掲げるものに限る。)の合算額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事を除く。)、ほ装工事、塗装工事及び造園工事その他次号及び第3号に掲げる工事以外の工事並びに製造の請負

 直接工事費の額の97%

 共通仮設費の額の90%

 現場管理費の額の90%

 一般管理費の額の20%

(2) 建築一式工事並びに電気工事、電気通信工事、管工事及び解体工事で、営繕工事に該当するもの

 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額の97%

 共通仮設費の額の90%

 直接工事費額に10分の1を乗じて得た額に現場管理費の額を加えた額の90%に補正係数0.8を乗じて得た額

 一般管理費の額の20%

(3) 機械器具設置工事並びに電気工事及び電気通信工事で、営繕工事に該当しないもの

 機器費の額の82%

 直接工事費の額の97%

 共通仮設費の額の90%

 現場管理費の額の90%

 一般管理費の額の20%

(次順位価格の判定)

第4条 第2条の規定により落札候補者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準比較価格を下回るときは、落札候補者と同様に次順位価格を同条の規定により判定するものとする。

2 調査基準比較価格を下回る次順位価格で入札を行った者が2者以上いるときは、くじにより順位を決定する。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

工事分類

工事費分類

土木一式工事等

建築一式工事等

機械器具設置工事等






鋼橋


機械設備

直接工事費

直接工事費

直接工事費

(材料費、製作費、工場塗装費、(輸送費、架設費))

直接工事費(営繕基準による。)

直接工事費

直接製作費(材料費、労務費、塗装費、直接経費)

直接工事費(輸送費、材料費、労務費、塗装費、直接経費、仮設費)

共通仮設費

共通仮設費

共通仮設費

(間接労務費)

共通仮設費

共通仮設費

間接労務費

間接製作費(間接労務費)

間接工事費(共通仮設費)

現場管理費

現場管理費

工事管理費

現場管理費

現場管理費(営繕基準による。)

現場管理費

工事管理費(機器間接費を含む。)

設計技術費

間接製作費(工事管理費)

間接工事費(現場管理費、据付間接費)

設計技術費

一般管理費等

一般管理費

一般管理費等

一般管理費等

機器費



機器単体費

備考

1 工種ごとの建設工事の分類は、次のとおりとする。

(1) 土木一式工事等 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(解体工事を除く。)、ほ装工事、塗装工事、造園工事その他建築一式工事等及び機械器具設置工事等以外の工事

(2) 建築一式工事等 建築一式工事並びに電気工事、電気通信工事、管工事及びとび・土工・コンクリート工事(解体工事に限る。)で、営繕工事に該当するもの

(3) 機械器具設置工事等 機械器具設置工事並びに電気工事及び電気通信工事で、営繕工事に該当しないもの

2 別表に掲げる経費の額は、消費税及び地方消費税を除いた金額とする。

3 土木一式工事等の鋼橋に係る工事において、輸送及び架設を含む場合は、直工事費中に輸送費及び架設費を、共通仮設費中に間接労務費を含めるものとする。

白川村工事等低入札価格失格基準

令和2年3月30日 基準第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和2年3月30日 基準第2号