○白川村がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年3月9日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する経費に対し助成することにより、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日及び申請時に白川村内に住所を有していること。

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を受けた者又は現に受けている者であること。

(3) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切断により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、又は出るおそれのある者であること。

(4) 申請を行う補正具について、他の都道府県及び県外の市町村の助成を受けていないこと。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表に掲げるとおりにする。

2 助成金の交付回数は、1人につき、補正具の種類ごとに1回とする。

(申請)

第4条 助成金交付申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

2 助成金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る補正具の購入の費用の額が確認できる領収書の写し

(2) 診療明細書などがんの治療を受けていることが分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

3 助成金交付申請書の提出期限は、補正具を購入した日の属する年度の末日とする。

(助成金の交付の決定の通知等)

第5条 助成金の交付の決定の通知は、助成金決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 村長は、審査及び現地調査等により助成金を交付することが適当でないと認めたときは、助成金交付不承認通知(別記第3号様式)により申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

(助成金の交付)

第6条 この助成金は、助成金の額の確定後において交付する。

2 助成金の交付は、申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の備付け等)

第8条 村長は、助成金の交付の決定の状況を明らかにしておくため、別記第4号様式による台帳を備え付け、適正に管理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日以後に購入したがん患者の補正具に係る助成金から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象経費

助成金の額

がん患者の医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費

助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が乗じた場合は、これを切り捨てた額とし、2万円を上限とする。)

がん患者の補正パッド又は人口乳房及びこれらを固定する下着の購入費

助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が乗じた場合は、これを切り捨てた額とし、2万円を上限とする。)

様式 略

白川村がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年3月9日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)