○白川村個人情報保護法施行条例
令和4年12月6日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。ただし、簡易な、又は一般的な個人情報については、この限りでない。
(1) 事務の名称
(2) 事務の目的
(3) 個人情報の記録項目
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の管理責任者
(6) その他村長が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録し、村長に届け出なければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
3 村長は、第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を白川村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年白川村条例第13号)第1条に規定する白川村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
4 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(不開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるのは、白川村情報公開条例(平成14年白川村条例第8号)第5条に掲げる情報とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例に定めるのは、白川村情報公開条例(平成14年白川村条例第8号)第5条に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報の開示の請求をして、当該保有個人情報が記録されている文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 白川村個人情報保護条例(平成14年白川村条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 附則第1条施行日前に旧条例第35第1項の規定により村に置かれた同項に規定する白川村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 附則第1条施行日前において旧審査会の委員であった者に係る白川村情報公開条例(平成14年白川村条例第8号)第22条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第5条 白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年白川村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第6条 大白川温泉しらみずの湯施設等の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略