○白岡市印鑑条例

平成2年6月29日

条例第10号

白岡町印鑑条例(昭和46年白岡町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、期限を付し、回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合の第1項の確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を張り付けしたものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)が登録した印鑑を押印し、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、前条の申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条の申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(登録印鑑の拒否)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。ただし、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合を除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類を持参した者(同条第3項により登録申請が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の印鑑登録証の受領について準用する。

(印鑑登録証紛失等の届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損し、又は紛失したときは、印鑑登録廃止届書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録された印鑑を紛失したときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、直ちに市長に印鑑の登録廃止の申請をしなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の申請があったときに準用する。

(再登録)

第10条 前2条の規定により印鑑登録原票から抹消された者が、新たに第3条の登録申請を行ったときは、再登録とみなす。

(登録事項の変更等)

第11条 市長は、第5条第2項の登録事項(印影を除く。)について変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかの理由が生じたときは、職権で当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。

(3) 意思能力を有しない者となったとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、既に登録されている印鑑が第6条第1号本文に該当することとなったとき。

(5) その他印鑑登録原票について抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までのいずれかに該当する理由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を用いて、次に掲げる方法により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項の移動端末設備用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、電子情報処理組織(白岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年白岡町条例第32号)第3条第1項の電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第6条第2項の暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力する方法

(2) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第35条の2第1項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、電子情報処理組織と電気通信回線で接続された電子計算機で、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)に自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力し、又はこれに代わる認証を行い、必要な事項を入力する方法

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、次のとおり印鑑登録証明書を交付するものとする。

(1) 第1項の規定による申請 印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書を印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(2) 前項第1号の規定による申請 電子情報処理組織への入力事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、申請が適正であることを確認の上、当該申請をした印鑑登録者の住所への郵送等によって印鑑登録証明書を交付する。

(3) 前項第2号の規定による申請 多機能端末機への入力事項が適正であることを確認の上、多機能端末機から印鑑登録証明書を交付する。

4 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について電子計算機により出力し、この写しが登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成するものとする。

5 前項に規定する方法により印鑑登録証明書の作成ができない場合は、印鑑登録証明事項の複写機による写し又は当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

(令4条例8・令4条例22・令5条例15・一部改正)

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項第7条第3項第8条第1項第9条第1項及び第2項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けた印鑑(第3条及び第4条第2項に規定する行為にあっては登録を受けようとする印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、当該職員に、関係者に対して質問させ、文書若しくは印鑑の提示を求めさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(手数料及び郵便料)

第16条 第10条の規定により再登録とみなされた登録及び第13条の証明手数料は、白岡市手数料条例(平成12年白岡町条例第11号)の定めるところによる。

2 第13条第3項第2号の規定による交付に要する郵送料は、白岡市手数料条例の定めるところによる。

(令4条例8・令4条例22・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(白岡市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、白岡市行政手続条例(平成9年白岡町条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の白岡町印鑑条例の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑(以下「現に登録されている印鑑」という。)について、印鑑登録証の交付を受けようとする者は、この条例の施行の日から平成3年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、自ら町長に印鑑登録切替交付申請書(以下「切替申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、自ら切替申請書を提出できないときは、現に登録されている印鑑を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付し、代理人により提出することができる。

4 前項ただし書の規定は、印鑑登録証の受領について準用する。

5 現に登録されている印鑑の証明については、切替期間中1回に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 現に登録されている印鑑で平成3年9月30日までに第3項の切替申請書の提出がないものについては、同日限りをもって、その登録を廃止するものとする。

(平成9年12月16日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白岡市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第22号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

白岡市印鑑条例

平成2年6月29日 条例第10号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成2年6月29日 条例第10号
平成9年12月16日 条例第28号
平成12年3月15日 条例第15号
平成16年12月27日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第32号
平成18年12月28日 条例第43号
平成24年3月29日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第20号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年9月29日 条例第22号
令和5年6月28日 条例第15号