○白岡市手数料条例

平成12年3月15日

条例第11号

白岡町手数料条例(昭和43年白岡町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。

2 手数料の納付後、申請事項を変更し、又は取り消した場合は手数料を還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求めようとする者から第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの。

(2) 官公署から事務上の必要につき請求があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は市長において納付する資力がないと認める者から申請があったとき。

(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの及び当該証明に代えて住民票の記載事項の証明の請求があったときは、手数料を徴収しない。

3 市長は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬の使用者からの請求に係る別表第13号から第16号までに定める手数料を免除することができる。

(令6条例1・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1項の表第16号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月27日条例第23号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第22号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2項を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第28号、第45号、第47号、第51号及び第53号の改定規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、公布の日から、別表第72号を第73号とし、第71号の次に1号を加える改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第56号、別表第52号及び別表第46号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白岡市手数料条例別表第47号から第49号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の白岡市手数料条例別表第47号から第49号までの規定(長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成したものに限る。)が提出された場合の申請に係る部分に限る。)は、当分の間、なおその効力を有する。この場合において、改正前の白岡市手数料条例別表第47号中「定める額を申請戸数で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあるのは、「定める額」と、同表第49号中「得た額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあるのは「得た額」とする。

(令和4年9月29日条例第23号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第34号及び第43号の改正規定 公布の日

(2) 別表第47号及び第49号の改正規定 令和4年10月1日

(3) 別表第77号及び第79号の改正規定 令和5年2月1日

(令和4年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日条例第1号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年3月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例8・令2条例21・令3条例6・令3条例12・令3条例22・令4条例23・令4条例34・令5条例8・令6条例1・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

(10) 優良宅地造成認定申請

ア 宅地造成面積が、0.1ヘクタール未満のものは、1件につき 86,000円

イ 宅地造成面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものは、1件につき 130,000円

ウ 宅地造成面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものは、1件につき 190,000円

エ 宅地造成面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものは、1件につき 260,000円

オ 宅地造成面積が、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものは、1件につき 390,000円

カ 宅地造成面積が、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものは、1件につき 510,000円

キ 宅地造成面積が、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものは、1件につき 660,000円

ク 宅地造成面積が、10ヘクタール以上のものは、1件につき 870,000円

(11) 優良住宅新築認定申請

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、1件につき 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは、1件につき 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは、1件につき 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のときは、1件につき 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のときは、1件につき 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるときは、1件につき 58,000円

(12) 住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

(13) 犬の登録

1頭につき 3,000円

(14) 犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

(15) 犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

(16) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

(17) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

(18) 化製場の設置の許可申請

1件につき 22,000円

(19) 死亡獣畜取扱場の設置の許可申請

1件につき 14,000円

(20) 動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,000円

(21) 屋外広告物許可申請

ア 広告塔(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)は、1平方メートルにつき 350円

イ 広告板(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)は、1平方メートルにつき 350円

ウ 紙製又は布製の立看板は、1個につき 170円

エ 前記以外の立看板は、1個につき 350円

オ 掛看板は、1個につき 700円

カ 広告幕、広告旗

(ア) 広告幕(つり下げを含む。)は、1張につき 350円

(イ) 広告旗は、1本につき 350円

キ 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)は、1個につき 350円

ク 標識利用広告は、1個につき 170円

ケ アドバルーンは、1個につき 1,750円

コ アーチ利用広告は、1基につき 3,500円

サ はり紙(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。)は、50枚につき 350円

シ はり札(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。)は、10枚につき 350円

ス 自動車利用広告

(ア) 広告宣伝用自動車を利用する者は、1台につき 2,000円

(イ) その他のものは、1台につき 800円

(22) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものは、1件につき 9,100円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものは、1件につき 23,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものは、1件につき 45,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものは、1件につき 89,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものは、1件につき 135,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものは、1件につき 180,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものは、1件につき 230,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のものは、1件につき 320,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものは、1件につき 14,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものは、1件につき 32,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものは、1件につき 68,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものは、1件につき 125,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものは、1件につき 210,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものは、1件につき 280,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものは、1件につき 360,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のものは、1件につき 510,000円

ウ ア及びイ以外の開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものは、1件につき 91,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものは、1件につき 140,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものは、1件につき 200,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものは、1件につき 280,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものは、1件につき 420,000円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものは、1件につき 550,000円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものは、1件につき 710,000円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のものは、1件につき 930,000円

(23) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(合算した額が93万円を超えるときは、93万円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた前号に定める額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る同法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に定める額

ウ ア及びイ以外の変更については、10,500円

(24) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請

1件につき 48,000円

(25) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請

1件につき 27,000円

(26) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請

ア 敷地面積が、0.1ヘクタール未満のものは、1件につき 7,100円

イ 敷地面積が、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものは、1件につき 19,000円

ウ 敷地面積が、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものは、1件につき 42,000円

エ 敷地面積が、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものは、1件につき 74,000円

オ 敷地面積が、1ヘクタール以上のものは、1件につき 107,000円

(27) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものは、1件につき 1,800円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものは、1件につき 2,900円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものは、1件につき 18,000円

(28) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 520円

(29) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

1件につき 6,400円

(30) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のものは、1件につき 7,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のものは、1件につき 14,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のものは、1件につき 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは、1件につき 31,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは、1件につき 58,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは、1件につき 78,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは、1件につき 235,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは、1件につき 420,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるものは、1件につき 777,000円

(31) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知

ア 工作物を築造する場合(イの場合を除く。)は、1の工作物につき 12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合は、1の工作物につき 5,000円

(32) 建築基準法第7条第1項又は第18条第14項の規定に基づく建築物に関する完了検査

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のものは、1件につき 14,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のものは、1件につき 17,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のものは、1件につき 24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のものは、1件につき 35,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものは、1件につき 59,000円

カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものは、1件につき 82,000円

キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のものは、1件につき 208,000円

ク 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のものは、1件につき 331,000円

ケ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるものは、1件につき 666,000円

(33) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第14項の規定に基づく工作物に関する完了検査

1の工作物につき 12,000円

(34) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は取消しの申請

1件につき 50,000円

(35) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請

1件につき 27,000円

(36) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請

1件につき 120,000円

(37) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定(総合的設計による一団地の建築物の特例認定)の申請

ア 建築物の数が2以下である場合は、1件につき 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合は、1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(38) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定(既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定)の申請

ア 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合は、1件につき 78,000円

イ 建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合は、1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(39) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内建築物以外の建築物の建築認定の申請

ア 建築物(一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合は、1件につき 78,000円

イ 建築物(一敷地内建築物を除く。)の数が2以上である場合は、1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(40) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定の取消しの申請

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(41) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請

1件につき 27,000円

(42) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請

1件につき 27,000円

(43) 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請

1件につき 27,000円

(44) 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請

1件につき 27,000円

(45) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請

1件につき 120,000円

(46) 建築基準法第12条第7項の規定に基づく建築物の台帳に記載した事項の証明

1通につき 400円

(47) 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の図書の写しの交付

1件につき 400円

(48) 建築基準法第93条の2の規定に基づく建築計画概要書等の写しの交付

1件につき 400円

(49) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。)又はこれらの写しがあるもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合は、1件につき 8,000円

b 増築又は改築の場合は、1件につき 13,000円

c 建築を伴わない場合は、1件につき 13,000円

(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)であって、床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合は、1件につき 17,000円

b 増築又は改築の場合は、1件につき 25,000円

c 建築を伴わない場合は、1件につき 25,000円

イ ア以外のもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 新築の場合は、1件につき 57,000円

b 増築又は改築の場合は、1件につき 85,000円

c 建築を伴わない場合は、1件につき 85,000円

(イ) 共同住宅等であって、床面積の合計が500平方メートル以内のもの

a 新築の場合は、1件につき 127,000円

b 増築又は改築の場合は、1件につき 194,000円

c 建築を伴わない場合は、1件につき 194,000円

(50) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(同法第6条第2項の規定による申出がある場合に限る。)

前号の額に、第30号に定める額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに次のア又はイに定める額を更に加算して得た額

ア イ以外のもの 174,600円

イ 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 120,700円

(51) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

1件につき 第49号ア(ア)及び(イ)並びにイ(ア)及び(イ)に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額に2分の1を乗じて得た額

(52) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出がある場合に限る。)

1件につき、第30号の額に、前号の額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに第50号ア又はイに定める額を更に加算して得た額

(53) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請

1件につき 2,200円

(54) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請

1件につき 2,200円

(55) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

次に掲げる額を合算した額

ア 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成したもの、同法第6条第1項の設計住宅性能評価書(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に基づく基準に適合した等級の評価を受けたものに限る。)の写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成したものに限る。)があるもの

(ア) 一戸建ての住宅は、1件につき 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 23,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 135,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 66,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 334,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 130,000円

(56) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)

前号の額に、第30号に定める額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに次のア又はイに定める額を更に加算して得た額

ア イ以外のもの 174,600円

イ 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 120,700円

(57) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

1件につき 変更部分の区分に応じ、第55号に掲げる額を合算して、当該手数料の額に2分の1を乗じて得た額

(58) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出がある場合に限る。)

1件につき 第30号の額に、前号の額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに第56号ア又はイに定める額を更に加算して得た額

(59) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 19,000円

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 334,000円

ウ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 130,000円

(60) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は同法第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更の申請

1件につき、前号に定める額に2分の1を乗じて得た額

(61) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

次に掲げる額を合算して得た金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類があるもの

(ア) 一戸建ての住宅は、1件につき 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定により誘導設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を除く。b及びイ(イ)において同じ。)の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 11,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のものは、1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 135,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のものは、1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 66,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 334,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 130,000円

(62) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第35条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

前号の額に、第30号に定める額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに次のア又はイに定める額を更に加算して得た額

ア イ以外のものは、1件につき 174,600円

イ 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるものは、1件につき 120,700円

(63) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(次号に規定する審査を除く。)

1件につき、変更部分の区分に応じ、第61号に掲げる額を合算して、当該手数料の額に2分の1を乗じて得た額

(64) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)

1件につき、第30号に定める額に、前号の額を加算し、構造計算適合性判定を要する場合は、一の建築物ごとに第62号ア又はイに定める額を更に加算して得た額

(65) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請

次に掲げる額を合算して得た金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類があるもの

(ア) 一戸建ての住宅は、1件につき 5,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共用部分の床面積を除く。b、イ(イ)及びウ(イ)において同じ。)の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 23,000円

(ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 11,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 40,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のものは、1件につき 44,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 80,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 135,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)、又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するもの

(ア) 一戸建ての住宅

a 床面積の合計が200平方メートル未満のものは、1件につき 20,000円

b 床面積の合計が200平方メートル以上のものは、1件につき 22,000円

(イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

a 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 38,000円

b 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 66,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 334,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方ートル以上、500平方メートル以内のものは、1件につき 130,000円

(66) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 9,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 167,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のものは、1件につき 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以内のものは、1件につき 65,000円

(67) 納税及び公課に関する証明

1件につき 200円

(68) 資産に関する証明

1件につき 200円

(69) 身分に関する証明

1件につき 200円

(70) 生存、不在及び失そうに関する証明

1件につき 200円

(71) 埋火葬許可証の写しの交付

1件につき 200円

(72) 土地その他の被害に関する証明

1件につき 200円

(73) 文書受理に関する証明

1件につき 200円

(74) 市営土地区画整理事業に関する証明

1件につき 200円

(75) 営業及び農業等に関する証明

1件につき 200円

(76) 公簿、公文書及び図面の閲覧照合

1件につき 200円

(77) 公簿、公文書及び図面の謄抄本の交付

1件につき 200円

(78) 住民基本台帳の閲覧

1世帯につき 200円

(79) 住民票の写し(除票の写しを含む。)及び戸籍の附票の写し(除票の写しを含む。)の交付

1件につき 200円(白岡市印鑑条例(平成2年白岡町条例第10号)第13条第3項第3号に規定する多機能端末機による交付にあっては150円)

(80) 住民票及び戸籍の附票の記載事項証明

1件につき 200円

(81) 印鑑登録証明書の交付

1件につき 200円(白岡市印鑑条例第13条第3項第3号に規定する多機能端末機による交付にあっては150円)

(82) 印鑑登録証の再交付

1件につき 300円

(83) 住民基本台帳記録者名簿の閲覧

1ページにつき 200円

(84) その他の証明

1件につき 200円

備考

1 第10号及び第11号に規定する1件は、紙1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに20円を加算する。

2 謄本及び抄本は、紙1枚をもって1件とする。

3 固定資産課税台帳登録事項については、土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、1筆又は1棟増すごとに30円を加算する。

4 都市計画に関する証明は1筆を1件とし、1筆増すごとに30円を加算する。

5 次の各号に掲げる場合における建築基準法第6条第1項の申請に基づく建築物の床面積は、当該各号に掲げる床面積とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

6 次の各号に掲げる場合における建築基準法第7条第1項の申請に基づく建築物の床面積は、当該各号に掲げる床面積とする。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

7 公簿、公文書及び図面の閲覧照合は、1冊をもって1件とする。

白岡市手数料条例

平成12年3月15日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第12号
平成15年6月27日 条例第23号
平成16年3月24日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第22号
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第12号
平成22年12月27日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第4号
平成24年12月28日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第7号
平成27年3月27日 条例第15号
平成27年9月30日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第12号
平成30年12月21日 条例第43号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年9月29日 条例第21号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年7月1日 条例第12号
令和3年12月20日 条例第22号
令和4年9月29日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第34号
令和5年3月28日 条例第8号
令和6年2月28日 条例第1号