○白岡市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第228号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに在宅の者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害があるもの(以下「難病患者等」という。)に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、白岡市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等及び難病患者等の日常生活の便宜を図るため、用具の販売又は貸与を行う者に対して経費の一部を補助するものとする。

(団体登録)

第4条 用具の販売又は貸与を業とする者で、前条の規定による補助を希望するものは、様式第1号の白岡市障害者等日常生活用具給付等事業団体登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、様式第2号の白岡市障害者等日常生活用具給付等事業団体登録決定・却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(給付等の対象)

第5条 用具の給付等の対象者及び給付等の対象となる種目等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する障害者等 別表第1に定めるとおり

(2) 市内に住所を有する難病患者等 別表第2に定めるとおり

2 前項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の対象者の欄に掲げる者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者(市が支給決定した者に限る。)であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものについては支給決定対象者とする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、用具の給付をすることが特に必要であると認める者について、当該給付の対象者とすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

5 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

(令6告示80・一部改正)

(利用申請等)

第6条 用具の給付等を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、様式第3号の白岡市障害者等日常生活用具給付・貸与申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を調査し、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

3 市長は、用具の給付を行うと決定したときは、様式第4号の白岡市障害者等日常生活用具給付決定通知書により、用具の貸与を行うと決定したときは、様式第5号の白岡市障害者等日常生活用具貸与決定通知書により、又は給付等を行わないと決定したときは、様式第6号の白岡市障害者等日常生活用具給付・貸与申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により用具の給付等を行うと決定したときは、様式第7号の白岡市障害者等日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次に掲げる措置を行うことができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること。

(2) 別表第1の基準額の欄に掲げる範囲内で、1月に必要とする排泄管理用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券を申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(給付等の方法)

第7条 前条第3項の規定により決定通知を受けた者(第12条第1項において「給付等決定者」という。)は、第4条第2項の規定により登録を決定した団体(以下「登録団体」という。)に給付券を提示して用具の給付又は貸与を受けるものとする。

(貸与期間)

第8条 用具を貸与する期間は、貸与決定の日から貸与の対象者が施設入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(給付等の費用の限度)

第9条 給付等を行う用具の購入又は借入れに要する費用は、別表第1及び別表第2の基準額の欄に掲げる額とする。

(登録団体の届出義務)

第10条 登録団体は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を廃止しようとするときは、速やかに様式第8号の白岡市障害者等日常生活用具給付等事業団体登録変更・廃止届を市長に届け出なければならない。

(登録団体への補助)

第11条 市長は、別に定めるところにより、登録団体に対し用具の給付等に要する経費の100分の90に相当する額を補助することができる。この場合において、用具の給付等に要する経費は、別表第1及び別表第2の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、点字図書の給付に係る補助については、別表第1の基準額の欄に掲げる点字図書価格から点字図書の一般購入価格相当額を控除した額を補助することができるものとする。

(受給者の費用負担)

第12条 給付等決定者又はその保護者(以下「受給者」という。)が負担する額(以下「負担額」という。)は、用具の給付等に要する経費から前条の規定による補助額を控除した額とし、受給者が登録団体に支払うものとする。ただし、排泄管理支援用具については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について負担額を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の月に利用した用具の給付に係る利用料の負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に定める額を上限とする。

(令6告示80・一部改正)

(使用制限)

第13条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 市長は、様式第9号の障害者等日常生活用具給付・貸与台帳を備え、用具の給付等の状況を明確にしておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(白岡町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 白岡町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年白岡町告示第33号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第4条の規定により給付等の決定を受けた者については、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第15条の規定により作成されている重度身体障害者日常生活用具給付・貸与台帳は、この告示の第14条の規定により作成された障害者等日常生活用具給付・貸与台帳とみなす。

(平成24年6月21日告示第150号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(白岡市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 白岡市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年白岡町告示第95号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第4条の規定により給付等の決定を受けた者については、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第10条の規定により作成されている難病患者等日常生活用具給付台帳は、この告示の第14条の規定により作成された障害者等日常生活用具給付・貸与台帳とみなす。

(令和6年3月28日告示第80号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第9条、第11条関係)

障害者等日常生活用具一覧表

対象障害

区分

種目

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

種類

肢体

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

 

肢体知的

給付

介護・訓練支援用具

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)

下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児(原則として3歳以上)

重度又は最重度の知的障害者等(原則として3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上)

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上)

介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

 

肢体

給付

介護・訓練支援用具

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

 

肢体

給付

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

 

肢体

給付

自立生活支援用具

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。障害児については手すりつきのもの。ただし、それぞれ取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

 

その他

給付

自立生活支援用具

頭部保護帽

転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

12,768円

A

30,870円

B

肢体

給付

自立生活支援用具

T字状・棒状のつえ

比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等

歩行時に体を支え、安定させるために用いるもの

3年

2,266円

木製

3,090円

金属製

肢体

給付

自立生活支援用具

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

 

肢体知的

給付

自立生活支援用具

特殊便器

上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上)

足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの並びに障害者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水及び温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

 

その他

給付

自立生活支援用具

火災警報器

障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

 

その他

給付

自立生活支援用具

自動消火器

障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

 

視覚知的

給付

自立生活支援用具

電磁調理器

視覚障害2級以上の障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

重度又は最重度の知的障害者

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

 

視覚

給付

自立生活支援用具

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

 

聴覚

給付

自立生活支援用具

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

 

視覚

給付

自立生活支援用具

視覚障害者用誘導装置

音声による誘導を必要とする視覚障害者等

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの

56,000円

 

聴覚

給付

自立生活支援用具

携帯用信号装置

視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等

送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの

18,000円

 

肢体

給付

自立生活支援用具

トイレチェアー

頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等

いす様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの

81,000円

 

肢体

給付

自立生活支援用具

車いす用段差昇降機

常時車いすを使用する身体障害者等

地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車いすに乗ったままの状態で昇降が可能なもの

260,000円

 

内部

給付

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者

腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

 

内部

給付

在宅療養等支援用具

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

 

内部

給付

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

障害者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円


内部

給付

在宅療養等支援用具

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円


内部

給付

在宅療養等支援用具

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

 

視覚

給付

在宅療養等支援用具

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上)

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

 

視覚

給付

在宅療養等支援用具

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

 

音声言語肢体

給付

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

 

肢体視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

情報・通信支援用具

重度視覚障害者及び重度上肢不自由者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる障害者

視覚障害者においては、視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

上肢不自由者においては、インテリキー・ジョイスティック等

 

視覚+聴覚

給付

情報・意思疎通支援用具

点字ディスプレイ

視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

 

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

点字器

視覚障害者等

触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具

7年

10,712円

標準型A

6,798円

標準型B

5年

7,416円

携帯用A

1,699円

携帯用B

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

点字タイプライター

視覚障害2級以上で就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等

視覚障害者等が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

 

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

①音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの又は②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

録音再生機

35,000円

再生専用機

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

 

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害者等(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

 

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

10,300円

触読

13,300円

音声

聴覚発声言語

給付

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用通信装置

聴覚又は音声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの(FAX又はテレビ電話)

5年

71,000円

 

聴覚

給付

情報・意思疎通支援用具

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

 

その他

給付

情報・意思疎通支援用具

人工喉頭

喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な障害者等

喉頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具

4年

5,150円

笛式

5年

72,203円

電動式

その他

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

83,300円

 

聴覚音声言語

貸与

情報・意思疎通支援用具

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

7,700円

 

視覚

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者等(原則として学齢児以上)

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

 

視覚

給付

情報・意思疎通支援用具

点字図書

情報の入手を点字によっている視覚障害者等

点字により作成された図書(年間冊数制限有り)

点字図書価格

 

聴覚

給付

情報・意思疎通支援用具

文字放送ラジオ

文字による情報を必要とする聴覚障害者等

FM文字多重放送の受信が可能なもの

23,000円

 

内部

給付

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、浣腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等

治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できず、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害があって、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等

大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者等が身体に装着して排泄物をためる用具

8,858円

ストーマ(蓄便)

11,639円

ストーマ(蓄尿)

12,000円

その他

肢体

給付

排泄管理支援用具

収尿器

脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者等

排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具

7,931円

男性用普通型

5,871円

男性用簡易型

8,755円

女性用普通型

6,077円

女性用簡易型

肢体

給付

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害等級3級以上の障害者又は学齢児以上の障害児(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の障害者等)。ただし、申請は1回限りとする。

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

 

別表第2(第5条、第9条、第11条関係)

難病患者等日常生活用具一覧表

種目

区分

対象者

性能

耐用年数

基準額

便器

給付

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,450円

5,400円

(便器に手すりをつけた場合)

特殊マット

給付

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊寝台

給付

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊尿器

給付

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

67,000円

体位変換器

給付

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

15,000円

入浴補助具

給付

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの

8年

90,000円

歩行支援用具

給付

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となる手すり、スロープ、歩行器等

8年

60,000円

電気式たん吸引器

給付

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの

5年

56,400円

ネブライザー

給付

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

36,000円

移動用リフト

給付

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

居宅生活動作補助用具

給付

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、申請は1回限りとする。

200,000円

特殊便器

給付

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水・温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

訓練用ベッド

給付

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自動消化器

給付

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの

8年

28,700円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター

給付

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

5年

157,500円

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白岡市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第228号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第228号
平成24年6月21日 告示第150号
平成25年8月30日 告示第219号
令和6年3月28日 告示第80号