○白岡市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第228号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに在宅の者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害があるもの(以下「難病患者等」という。)に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は貸与すること(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白岡市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等及び難病患者等の日常生活の便宜を図るため、用具の販売又は貸与を行う者に対して経費の一部を補助するものとする。
(給付等の対象)
第5条 用具の給付等の対象者及び給付等の対象となる種目等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所を有する障害者等 別表第1に定めるとおり
(2) 市内に住所を有する難病患者等 別表第2に定めるとおり
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、用具の給付をすることが特に必要であると認める者について、当該給付の対象者とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。
5 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる者であって、所得税非課税世帯に属するものとする。
(令6告示80・一部改正)
(利用申請等)
第6条 用具の給付等を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、様式第3号の白岡市障害者等日常生活用具給付・貸与申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を調査し、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次に掲げる措置を行うことができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券を1枚交付すること。
(2) 別表第1の基準額の欄に掲げる範囲内で、1月に必要とする排泄管理用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券を申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(貸与期間)
第8条 用具を貸与する期間は、貸与決定の日から貸与の対象者が施設入所その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(登録団体の届出義務)
第10条 登録団体は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を廃止しようとするときは、速やかに様式第8号の白岡市障害者等日常生活用具給付等事業団体登録変更・廃止届を市長に届け出なければならない。
(受給者の費用負担)
第12条 給付等決定者又はその保護者(以下「受給者」という。)が負担する額(以下「負担額」という。)は、用具の給付等に要する経費から前条の規定による補助額を控除した額とし、受給者が登録団体に支払うものとする。ただし、排泄管理支援用具については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について負担額を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の月に利用した用具の給付に係る利用料の負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に定める額を上限とする。
(令6告示80・一部改正)
(使用制限)
第13条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付等を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 市長は、様式第9号の障害者等日常生活用具給付・貸与台帳を備え、用具の給付等の状況を明確にしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(白岡町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 白岡町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年白岡町告示第33号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第4条の規定により給付等の決定を受けた者については、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第15条の規定により作成されている重度身体障害者日常生活用具給付・貸与台帳は、この告示の第14条の規定により作成された障害者等日常生活用具給付・貸与台帳とみなす。
附則(平成24年6月21日告示第150号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月30日告示第219号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(白岡市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 白岡市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年白岡町告示第95号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第4条の規定により給付等の決定を受けた者については、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧要綱第10条の規定により作成されている難病患者等日常生活用具給付台帳は、この告示の第14条の規定により作成された障害者等日常生活用具給付・貸与台帳とみなす。
附則(令和6年3月28日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条、第9条、第11条関係)
障害者等日常生活用具一覧表
対象障害 | 区分 | 種目 | 品目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | 種類 |
肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
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肢体知的 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。) 下肢又は体幹機能障害1級又は2級の障害児(原則として3歳以上) 重度又は最重度の知的障害者等(原則として3歳以上) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する障害者等(原則として学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に当たり家族等他人の介助を要する障害者等(原則として3歳以上) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する障害者等(原則として学齢児以上) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として3歳以上) | 介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 |
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肢体 | 給付 | 介護・訓練支援用具 | 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
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肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害で、入浴に介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
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肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上) | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。障害児については手すりつきのもの。ただし、それぞれ取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 |
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その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障害者等てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害者等 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 12,768円 | A |
30,870円 | B | |||||||
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 比較的障害の程度が軽度であり、つえの使用により歩行機能が補完される障害者等 | 歩行時に体を支え、安定させるために用いるもの | 3年 | 2,266円 | 木製 |
3,090円 | 金属製 | |||||||
肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害があって、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者等(原則として3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 |
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肢体知的 | 給付 | 自立生活支援用具 | 特殊便器 | 上肢障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上) 訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な重度又は最重度の知的障害者等(原則として学齢児以上) | 足踏ペダルにて温水及び温風を出し得るもの並びに障害者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水及び温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
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その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 火災警報器 | 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 |
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その他 | 給付 | 自立生活支援用具 | 自動消火器 | 障害等級2級以上の障害者等重度又は最重度の知的障害者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 |
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視覚知的 | 給付 | 自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 視覚障害2級以上の障害(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 重度又は最重度の知的障害者 | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 |
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視覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上) | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 |
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聴覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 |
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視覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 視覚障害者用誘導装置 | 音声による誘導を必要とする視覚障害者等 | 音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの | ― | 56,000円 |
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聴覚 | 給付 | 自立生活支援用具 | 携帯用信号装置 | 視覚又は触覚によらなければ呼び出し等に応じることができない聴覚障害者等 | 送信機と受信機を1組とし、送信機による合図(呼出し)が触覚等により知覚できるもので、携帯可能なもの | ― | 18,000円 |
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肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | トイレチェアー | 頸椎損傷等により通常の座位を保てない障害者等 | いす様の形状をし、座位を保ったまま排便が可能なもの | ― | 81,000円 |
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肢体 | 給付 | 自立生活支援用具 | 車いす用段差昇降機 | 常時車いすを使用する身体障害者等 | 地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車いすに乗ったままの状態で昇降が可能なもの | ― | 260,000円 |
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内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害者 腎臓機能障害3級以上の障害児(原則として3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
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内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
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内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上) | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度であって、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
内部 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 |
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視覚 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の障害者等(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。原則として学齢児以上) | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 |
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視覚 | 給付 | 在宅療養等支援用具 | 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 |
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音声言語肢体 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する障害者等(原則として学齢児以上) | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
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肢体視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 情報・通信支援用具 | 重度視覚障害者及び重度上肢不自由者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる障害者 | 視覚障害者においては、視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 上肢不自由者においては、インテリキー・ジョイスティック等 | ― | ― |
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視覚+聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 |
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視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字器 | 視覚障害者等 | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具 | 7年 | 10,712円 | 標準型A |
6,798円 | 標準型B | |||||||
5年 | 7,416円 | 携帯用A | ||||||
1,699円 | 携帯用B | |||||||
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字タイプライター | 視覚障害2級以上で就労若しくは就学している障害者等又は就労することが見込まれる障害者等 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 |
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視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上) | ①音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの又は②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 85,000円 | 録音再生機 |
35,000円 | 再生専用機 | |||||||
視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害者等(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 |
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視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用拡大読書器 | 本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害者等(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 |
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視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 10,300円 | 触読 |
13,300円 | 音声 | |||||||
聴覚発声言語 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚又は音声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる障害者等(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの(FAX又はテレビ電話) | 5年 | 71,000円 |
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聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害者等 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 |
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その他 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 人工喉頭 | 喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な障害者等 | 喉頭を全摘出したことなどにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 | 4年 | 5,150円 | 笛式 |
5年 | 72,203円 | 電動式 | ||||||
その他 | 貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 83,300円 |
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聴覚音声言語 | 貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 7,700円 |
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視覚 | 共同利用 | 情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者等(原則として学齢児以上) | 編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 1,030,000円 |
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視覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 点字図書 | 情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書(年間冊数制限有り) | ― | 点字図書価格 |
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聴覚 | 給付 | 情報・意思疎通支援用具 | 文字放送ラジオ | 文字による情報を必要とする聴覚障害者等 | FM文字多重放送の受信が可能なもの | ― | 23,000円 |
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内部 | 給付 | 排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、浣腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている障害者等 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ用装具を装着できず、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害があって、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で、紙おむつ等の用具類を必要とする障害者等 | 大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者等が身体に装着して排泄物をためる用具 | ― | 8,858円 | ストーマ(蓄便) |
11,639円 | ストーマ(蓄尿) | |||||||
12,000円 | その他 | |||||||
肢体 | 給付 | 排泄管理支援用具 | 収尿器 | 脊椎損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする障害者等 | 排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具 | ― | 7,931円 | 男性用普通型 |
5,871円 | 男性用簡易型 | |||||||
8,755円 | 女性用普通型 | |||||||
6,077円 | 女性用簡易型 | |||||||
肢体 | 給付 | 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害等級3級以上の障害者又は学齢児以上の障害児(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の障害者等)。ただし、申請は1回限りとする。 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
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別表第2(第5条、第9条、第11条関係)
難病患者等日常生活用具一覧表
種目 | 区分 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 給付 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 4,450円 5,400円 (便器に手すりをつけた場合) |
特殊マット | 給付 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
特殊寝台 | 給付 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊尿器 | 給付 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000円 |
体位変換器 | 給付 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 5年 | 15,000円 |
入浴補助具 | 給付 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの | 8年 | 90,000円 |
歩行支援用具 | 給付 | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となる手すり、スロープ、歩行器等 | 8年 | 60,000円 |
電気式たん吸引器 | 給付 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 |
ネブライザー | 給付 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 |
移動用リフト | 給付 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 |
居宅生活動作補助用具 | 給付 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、申請は1回限りとする。 | ― | 200,000円 |
特殊便器 | 給付 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水・温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
訓練用ベッド | 給付 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
自動消化器 | 給付 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700円 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター | 給付 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | 157,500円 |








