○白岡市自治基本条例

平成23年6月23日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民(第4条・第5条)

第3章 議会(第6条・第7条)

第4章 行政(第8条―第14条)

第5章 参画及び協働(第15条)

第6章 地域活動及び地域自治組織(第16条)

第7章 情報の公開、提供及び共有(第17条)

第8章 次世代(第18条)

第9章 住民投票(第19条)

第10章 検証等(第20条・第21条)

第11章 補則(第22条)

附則

白岡市では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や文化が築かれ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。私たちは、それらの地域の特質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務がある。

白岡市では、地方自治の発展を目指し、広く市民が公共を担う地域社会の構築、地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化社会への対応、地域の特質を生かした農業振興、これからのまちづくりのための商業工業の発展など、数々の課題に市民、議会、行政が協働して取り組んでいる。

私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分たちの手でまちづくりを推進していく必要がある。そして、市民主体の自治を推進するため、市政における市民の参画と協働の原則を定め、市民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を担うことにより、安全安心で暮らしやすい地域社会を実現していかなければならない。

私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡市の最高規範として白岡市自治基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、白岡市における自治の理念を定めるとともに、市政に関する市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を明らかにすることにより、安全安心で暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。

(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。

(3) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。

(4) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。

(5) 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体その他の市内で自治的な活動をしている組織をいう。

(理念)

第3条 市民、議会及び行政は、白岡市の自然環境、文化及び伝統を礎にして、誰もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社会を、自らの意思及び責任において協働して実現することを目指すものとする。

第2章 市民

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。

3 市民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために必要な事項を学習する権利を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し合い、責任ある行動をするものとする。

第3章 議会

(議会の責務)

第6条 議会は、白岡市の意思決定機関として、この条例の理念にのっとり、住民福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案に努めるものとする。

2 議会は、市民の意思を的確に反映した行政運営が行われているか、行政の監視に努めるものとする。

3 議会は、市民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提供するなど、開かれた議会運営に努めるものとする。

(議員の責務)

第7条 議員は、市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員は、市民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるものとする。

第4章 行政

(行政の責務)

第8条 行政は、市民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっとり、参画及び協働による行政運営に努めるものとする。

2 行政は、市民の意向を的確に把握し、市民のニーズにこたえた行政運営を行い、住民福祉の向上に努めるものとする。

3 行政は、透明で開かれた市民主体の行政運営に努めるものとする。

(市長の責務)

第9条 市長は、市政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとともに、その結果を市民に公表するよう努めるものとする。

2 市長は、白岡市の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。

3 市長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが市民であることを自覚し、まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

(行政組織)

第11条 行政は、その補助組織を、市民にとって分かりやすく、効率的かつ機能的なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよう努めるものとする。

(危機管理体制)

第12条 行政は、災害等の緊急事態から市民の生命及び財産を守るため、総合的な危機管理体制の確立に努めなければならない。

(国及び他の地方公共団体との連携等)

第13条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。

(行政手続)

第14条 行政は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に努めなければならない。

第5章 参画及び協働

(参画及び協働)

第15条 市民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 行政は、まちづくりに関する市民の提案等の把握に努めるとともに、市民から提案等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。

3 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、市民の意見を聴くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するものとする。

4 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努めるものとする。

5 前項に規定する市民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 地域活動及び地域自治組織

(地域活動及び地域自治組織)

第16条 市民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化に努めるものとする。

2 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視し、その活動の支援に努めるものとする。

第7章 情報の公開、提供及び共有

(情報の公開、提供及び共有)

第17条 議会及び行政は、市民に対し説明責任を果たし、市政への参画を促進するため、市政情報を公開するとともに、市民と情報の共有を図るため、市政情報の積極的な提供に努めるものとする。

2 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参画を促進するため、活動情報の提供に努めるものとする。

3 議会、行政及び地域自治組織が、前2項に規定する情報の公開又は提供を行うときは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱うものとする。

第8章 次世代

(次世代)

第18条 市民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及び経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるようなまちづくりに努めるものとする。

2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、それぞれの成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するものとする。

第9章 住民投票

(住民投票)

第19条 市長は、市政に関する重要事項について、市内に住所を有する者若しくは議会から請求があったとき又は住民の意思を確認する必要があると判断したときは、住民投票を実施するものとする。

2 前項の住民投票の実施を請求する場合の要件、投票することができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 検証等

(検証)

第20条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例に規定する自治のあり方を、市民の参画する組織を設置し、検証しなければならない。

(改正又は廃止)

第21条 議会及び市長は、この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、この条例の理念を尊重して行うものとする。

第11章 補則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9章の規定は、平成25年10月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第26号で平成25年10月1日から施行)

(白岡町自治基本条例策定審議会条例の廃止)

2 白岡町自治基本条例策定審議会条例(平成22年白岡町条例第17号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白岡市自治基本条例

平成23年6月23日 条例第6号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
平成23年6月23日 条例第6号