○白岡市の基本構想の策定等に関する条例

平成23年9月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、まちづくりの最も基本的な指針となる市の基本構想(以下「基本構想」という。)の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本構想の策定)

第2条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想を策定しなければならない。

(議会の議決)

第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

白岡市の基本構想の策定等に関する条例

平成23年9月29日 条例第10号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年9月29日 条例第10号