○白岡市の基本構想の策定等に関する条例
平成23年9月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、まちづくりの最も基本的な指針となる市の基本構想(以下「基本構想」という。)の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本構想の策定)
第2条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想を策定しなければならない。
(議会の議決)
第3条 市長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成23年9月29日 条例第10号
(平成23年9月29日施行)