○白岡市立小・中学校通学区域に関する規則
平成27年10月5日
教委規則第6号
白岡市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和50年白岡町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白岡市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校の指定等)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき小・中学校(以下「指定校」という。)の指定は、前条に規定する通学区域により行うものとする。
2 白岡市教育委員会は、保護者からの申立てに基づき、指定校以外の小・中学校への就学が相当であると認めるときは、指定校を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月17日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第4号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6教委規則4・一部改正)
小学校
学校名 | 通学区域 |
菁莪小学校 | 岡泉 小久喜(1483~1515、1675~1708) 上野田 下野田 爪田ケ谷 太田新井 彦兵衛 |
南小学校 | 実ケ谷 千駄野 小久喜(1~1482、1516~1674) |
篠津小学校 | 篠津 野牛 高岩(1~191、716~717) 寺塚 白岡(1169~1193―1、1193―3~1194、1198、1200~1219、1357~1937) 白岡東(12~23、33) 新白岡6丁目(9~13) 新白岡7丁目 新白岡8丁目 新白岡9丁目 |
大山小学校 | 柴山 荒井新田 下大崎 |
西小学校 | 白岡(1~1009、1018~1168、1193―2、1195~1197、1199、1319~1325) 白岡東(1~11、24~32) 西1丁目 西2丁目 西3丁目 西4丁目 西5丁目 西6丁目 西7丁目 西8丁目 西9丁目 西10丁目 |
白岡東小学校 | 高岩(192~413、842~2252) 新白岡1丁目 新白岡2丁目 新白岡3丁目 新白岡4丁目 新白岡5丁目 新白岡6丁目(1~8) |
別表第2(第2条関係)
中学校
学校名 | 通学区域 |
菁莪中学校 | 岡泉 小久喜(1483~1515、1675~1708) 上野田 下野田 爪田ケ谷 太田新井 彦兵衛 |
篠津中学校 | 篠津 野牛 高岩 新白岡1丁目 新白岡2丁目 新白岡3丁目 新白岡4丁目 新白岡5丁目 新白岡6丁目 新白岡7丁目 新白岡8丁目 新白岡9丁目 寺塚 |
南中学校 | 実ケ谷 千駄野 小久喜(1~1482、1516~1674) |
白岡中学校 | 白岡 白岡東 西1丁目 西2丁目 西3丁目 西4丁目 西5丁目 西6丁目 西7丁目 西8丁目 西9丁目 西10丁目 柴山 荒井新田 下大崎 |