○白岡市立小・中学校通学区域に関する規則

平成27年10月5日

教委規則第6号

白岡市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和50年白岡町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白岡市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小・中学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(学校の指定等)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学すべき小・中学校(以下「指定校」という。)の指定は、前条に規定する通学区域により行うものとする。

2 白岡市教育委員会は、保護者からの申立てに基づき、指定校以外の小・中学校への就学が相当であると認めるときは、指定校を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年10月17日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第4号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6教委規則4・一部改正)

小学校

学校名

通学区域

菁莪小学校

岡泉

小久喜(1483~1515、1675~1708)

上野田

下野田

爪田ケ谷

太田新井

彦兵衛

南小学校

実ケ谷

千駄野

小久喜(1~1482、1516~1674)

篠津小学校

篠津

野牛

高岩(1~191、716~717)

寺塚

白岡(1169~1193―1、1193―3~1194、1198、1200~1219、1357~1937)

白岡東(12~23、33)

新白岡6丁目(9~13)

新白岡7丁目

新白岡8丁目

新白岡9丁目

大山小学校

柴山

荒井新田

下大崎

西小学校

白岡(1~1009、1018~1168、1193―2、1195~1197、1199、1319~1325)

白岡東(1~11、24~32)

西1丁目

西2丁目

西3丁目

西4丁目

西5丁目

西6丁目

西7丁目

西8丁目

西9丁目

西10丁目

白岡東小学校

高岩(192~413、842~2252)

新白岡1丁目

新白岡2丁目

新白岡3丁目

新白岡4丁目

新白岡5丁目

新白岡6丁目(1~8)

別表第2(第2条関係)

中学校

学校名

通学区域

菁莪中学校

岡泉

小久喜(1483~1515、1675~1708)

上野田

下野田

爪田ケ谷

太田新井

彦兵衛

篠津中学校

篠津

野牛

高岩

新白岡1丁目

新白岡2丁目

新白岡3丁目

新白岡4丁目

新白岡5丁目

新白岡6丁目

新白岡7丁目

新白岡8丁目

新白岡9丁目

寺塚

南中学校

実ケ谷

千駄野

小久喜(1~1482、1516~1674)

白岡中学校

白岡

白岡東

西1丁目

西2丁目

西3丁目

西4丁目

西5丁目

西6丁目

西7丁目

西8丁目

西9丁目

西10丁目

柴山

荒井新田

下大崎

白岡市立小・中学校通学区域に関する規則

平成27年10月5日 教育委員会規則第6号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月5日 教育委員会規則第6号
令和6年3月28日 教育委員会規則第4号