○白岡市梨栽培農機具導入支援事業補助金交付要綱
平成29年3月14日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市は、特産農作物である梨の品質及び生産効率の向上を図るため、梨栽培農機具を導入する農業組織等(以下「組織」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、白岡市補助金等の交付手続等に関する規則(平成10年白岡町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、梨の品種改良等を行うなど、市の梨の発展振興に資する者で、次の各号のいずれかに該当するものとし、市税について、申請日現在において滞納していないものとする。
(1) 市内の集落営農組織及び農業者団体
(2) 市内に事務所を有する農業法人
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、50万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上のものとする。
2 補助金の交付の対象となる農機具は、主に梨栽培に使用するものとし、年度内に1回に限り補助するものとする。ただし、複数の農機具を導入する場合は、年度内の経費を合計し1回の補助とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、農機具導入に係る経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第3号に規定する市長が定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
(1) 見積書の写し
(2) 導入する農機具の仕様書
(3) 組織の規約等
(4) 導入に係る議事録の写し
(5) 組織を構成する者全員の耕作証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付の申請開始日は、市長が別に定める。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 農機具写真
(2) 導入費用に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の報告書の提出期限は、導入した日から起算して1月を経過する日又は交付決定日の属する年度の3月15日(この日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助対象者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第9号の白岡市梨栽培農機具導入支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。