○白岡市住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市は、市内施工業者の振興に資するため、市内施工業者により本市の区域内に存する住宅の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、白岡市補助金等の交付手続等に関する規則(平成10年白岡町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 改修工事 屋根、外壁、居室等の改修で、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築確認を要しない軽易な工事をいう。
(3) 市内施工業者 住宅の改修工事を行う民間業者のうち、市内に事業所を有する法人並びに市内に住所及び事務所を有する個人(事業所に営業社員だけで、工事を別の業者に施工させるものを除く。)をいう。
(補助対象者及び補助対象住宅)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する個人とする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 過去5年の間にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(3) 改修工事後、引き続き5年以上当該補助対象住宅に居住すること。
2 補助金の交付対象となる住宅は、市内に存するもので、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が所有し、自らが居住するための住宅であること。
(2) 補助対象者が賃借して居住し、改修工事について所有者の承諾がある住宅であること。
(補助対象となる工事)
第4条 補助金の交付の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内施工業者が施工するものであること。
(2) 一つの住宅について同一年度内1回とする。ただし、住宅の所有者が変更になった場合は、この限りでない。
(3) 前条第2項に規定する住宅に係るものであること。
(4) 申請年度において、市の他の改修工事に関する助成制度の交付を受けていないものに限る。
(5) 毎年度4月1日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了するものであって、補助金の交付の決定をする日において、改修工事に着手していないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる改修工事は、助成の対象としない。
(1) 外構工事、造園工事等住宅の居住部分に直接関係しない工事
(2) 取付工事を伴わない家具、電化製品等の設備改善
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる住宅の改修に要する経費(以下「補助対象経費」という。)は、10万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上のものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に100分の5を乗じて得た額(千円未満切捨て)で、5万円を上限とする。
2 工事内容の変更又は値引き等により補助対象経費に減額が生じた場合、補助金の額は減額するものとし、補助対象経費に増額が生じた場合は、補助金の額の増額は行わないものとする。
2 規則第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第3号に規定する市長の定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
(1) 申請する補助対象者の住民票
(2) 家屋所在証明書等の建築物の所有者が確認できる書類
(3) 改修工事内訳の分かる見積書の写し
(4) 改修工事部分を表記した図面
(5) 所有者の承諾書(賃借物件の場合)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、直接持参の方法により受け付けるものとし、先着順に行うものとする。
(1) 補助対象経費の内訳が明記されている変更前の工事請負契約書及び変更後の見積書の写し
(2) 変更に係る図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 改修前及び改修後の現場写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の報告書の提出期限は、補助対象工事が完了した日から起算して1月を経過する日又は交付決定日の属する年度の3月15日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第10号の白岡市住宅リフォーム事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第15条 補助対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(書類の整備)
第16条 補助対象者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の書類を整備し、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(白岡市店舗・住宅リフォーム事業補助金交付要綱の廃止)
2 白岡市店舗・住宅リフォーム事業補助金交付要綱(平成29年白岡市告示第109号)は、廃止する。