○白岡市路上喫煙の防止に関する条例

令和6年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすること並びに路上喫煙の防止に必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保、喫煙マナー及び環境美化意識の向上並びに受動喫煙による健康への悪影響の防止を図り、もって安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路等において、たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいう。

(2) 道路等 市内の道路、公園その他の公共の用に供する場所(屋内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通行する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。

(5) 受動喫煙 他人の喫煙によりたばこから発生した煙(蒸気を含む。)にさらされることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第5条 市長は、路上喫煙を特に防止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第6条 何人も、禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が喫煙することができる場所として指定した場所においては、この限りでない。

(路上喫煙の防止)

第7条 市民等は、禁止区域以外の場所においては、路上喫煙をしないよう努めなければならない。ただし、道路等を管理する権限を有する者が指定した場所においては、この限りでない。

(指導)

第8条 市長は、第6条の規定に違反した者に対し、路上喫煙をしないよう指導することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

白岡市路上喫煙の防止に関する条例

令和6年12月27日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)