○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月15日
条例第1号
〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第14号)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(一部改正〔平成20年条例4号・21年1号・令和4年20号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(一部改正〔平成20年条例4号・21年1号・令和4年20号〕)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(一部改正〔平成20年条例4号・令和4年20号〕)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(一部改正〔平成21年条例1号〕)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、第1項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(一部改正〔平成18年条例31号〕)
第7条 削除
(削除〔平成18年条例31号〕)
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
4 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例4号・令和元年16号〕)
(育児及び介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成22年条例11号・29年3号〕)
(超勤代休時間)
第8条の3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第1号)第15条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間にある勤務日等(第9条及び第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成21年条例24号〕)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔平成21年条例24号〕)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(一部改正〔平成29年条例3号〕)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び白井市以外の地方公共団体の職員(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成20年条例4号・25年36号・令和4年20号〕)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(一部改正〔平成21年条例24号・25年36号・30年4号〕)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(追加〔平成29年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例4号〕)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年条例3号〕)
(一部改正〔平成20年条例4号・令和4年20号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第29号)
(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第9号)
(経過措置)
第3条 この条例の施行前に、職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により町長の承認を得ている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定により町長の承認を得たものとみなす。
6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第9号)第5条に規定する年次休暇の残日数とする。
7 この条例の施行の際現に職員の休日及び休暇に関する条例第5条の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定により請求したものとみなす。
8 この条例の施行の際現に職員の休日及び休暇に関する条例第6条又は第7条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
4 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。
附則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員(市長が定める職員を除く。)についての平成26年度における年次有給休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日に改正前の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項第1号の規定により平成26年に付与された年次有給休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員が改正後の条例第12条第2項の規定により平成27年度に繰り越すことができる年次有給休暇(改正前の条例第12条第2項の規定により平成26年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、25日を限度とする。
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員の平成26年度における年次有給休暇の日数及び当該職員が平成27年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前2項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。