○一般職の職員の給与に関する条例

昭和35年3月22日

条例第1号

〔注〕平成17年11月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(給与の支払方法)

第2条 この条例に基づく給与は、条例に特別の定めがある場合を除くほか現金で支払わなければならない。

2 前項の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第3条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、特殊勤務手当、通勤手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。

(一部改正〔平成18年条例5号・26年5号・令和5年27号〕)

(給料表)

第4条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

(3) 医療職給料表(1)(別表第3)

(4) 医療職給料表(2)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの等級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職務を前項の規定する級のいずれかに格付し第1項の給料表により給料を支給しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(初任給、昇給及び昇格)

第5条 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの範囲内で、かつ、前条第2項の規定により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の人事評価に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の人事評価が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成18年条例5号・26年5号・28年4号〕)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第14号)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成20年条例4号・23年2号・令和4年20号〕)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし給料の支給日は市長が別に定める。

第7条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(日給を受ける者)

第8条 臨時に雇用する者に対しては、この条例に規定する給与との額との均衡を失わない額において勤務日数に応じて日給をもって給料を支給することができる。

2 前項に規定する給料の支給日は、市長が別に定める。

3 前2項に規定する以外の勤務条件については、市長が別に定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔平成17年条例33号・19年2号・20年6号・28年34号〕)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定により届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成20年条例6号・28年34号〕)

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊の勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 防疫処理手当 日額 300円

(2) 災害対策業務手当 日額 500円

(3) 行旅病人等取扱手当 行旅死亡人 1件につき3,000円

行旅病人 1件につき1,000円

(4) 動物死体処理手当 日額 300円

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例24号・令和元年22号〕)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例21号・令和4年20号〕)

(給料の調整額)

第12条の2 市長は、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が他の職に比して著しく特殊な職にあると認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

(地域手当)

第13条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例5号・21年24号〕)

(給与の減額)

第14条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成21年条例24号・22年12号・30年4号〕)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成21年条例1号・24号・22年12号・23年2号・30年4号・令和4年20号〕)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに任命権者が定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して任命権者が定める場合についても同様とする。

(一部改正〔平成30年条例4号〕)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間の勤務した全時間に対して1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔平成30年条例4号〕)

(端数計算)

第17条の2 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直勤務)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,600円)を宿直手当として支給する。ただし、その宿日直勤務が5時間を超えない場合にあっては2,200円とする。

(一部改正〔平成30年条例43号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例5号・30年4号〕)

(管理職手当)

第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき市長の定める基準に従い支給する。

2 第15条から第17条までの規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(一部改正〔平成27年条例17号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の3 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例17号〕)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれの基準日の属する月の別に市長が定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定めるものを除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が行政職給料表(1)の4級以上である職員であって規則で定めるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔平成18年条例5号・21年24号・22年18号・30年43号・令和元年17号・2年22号・3年21号・4年20号・5年32号・6年30号〕)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年条例17号〕)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に定める職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例33号・18年5号・20年6号・21年24号・22年18号・26年21号・27年17号・28年8号・34号・29年26号・30年43号・令和元年17号・22号・3年21号・4年20号・25号・5年32号・6年30号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第3項から第10項まで、第9条第10条及び第11条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条第10条及び第11条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(災害派遣手当)

第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第21条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて白井市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成28年条例4号〕)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第21条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて白井市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例4号・令和5年27号〕)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第4項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に特別の定めがないかぎり前各項に定める給与を除くほかいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により別に市長が定める日に当該各項の例による期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成18年条例5号・令和元年17号〕)

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(追加〔令和元年条例6号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日における職員の職務の等級及び号給は、施行日の前日における職務の等級及び号給と同一とする。

3 別表第1から別表第3までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 当分の間、第14条の規定にかかわらず、勤務時間条例第11条に規定する病気休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)の開始の日から起算して、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。

(一部改正〔平成30年条例4号〕)

5 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。

6 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例20号〕)

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 白井市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 白井市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例20号〕)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例20号〕)

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例20号〕)

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例20号〕)

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例20号〕)

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例20号〕)

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に充たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けた職員となった者及び職務の等級及び号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該等級又は給料月額を受けることとなる期間の算定については村長の定めるところによる。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日以降この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた等級とし、職務の号給は、3等級については1号を繰り下げるものとする。

4 前項の規定により切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しないこととなる職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第11条中の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数か号給とする。

3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以前における条例第5条第6項の規定の適用については、その者が受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又はその異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。

7 昭和33年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認める限度において必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の適用)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

11 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第21条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えこれらの規定を適用する。

(昭和39年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替の特例)

2 切替日の前日において医療職給料表の3等級の職務にあった職員の職務の等級及び号給は、切替において等級については1等級を繰下げ号給については1号給を繰上げる。

3 切替日の前日において医療職給料表の1等級の職務にあった職員の切替日における号給は8号給を繰下げる。

(号給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の給与条例の規定により附表別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6項の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員で規則で定めるものを除き「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第4項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給










1

1



1



1



1



2

2

3

18,800

2



2



2



3

3

6

19,900

3



3



3



4

4

9

21,100

4



4



4



5

4



5

3

18,700

5



5



6

5

3

23,600

6

6

19,800

6



6



7

6

6

24,800

7

9

20,900

7



7



8

7

9

26,000

7



8



8



9

7



8

3

23,200

9



9



10

8

3

28,700

9

6

24,300

10



10



11

9

6

29,900

10

9

25,400

11



11



12

10

9

31,200

10



12

3

18,300

12



13

10



11

3

27,500

13

6

19,200

13



14

11



12

6

28,400

14

9

19,800

14



15

12



13

9

29,100

14



15



16

13



13



15



16



17

14



14



16



17



18

15









18



19










19



20










20



21










21

3

19,600

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給








1

1

15

35,700

1



1



2

1

6

37,600

2



2



3

2

9

39,500

3



3



4

2



4



4



5

3



5



5



6

4



6



6



7

5



7



7



8

6



8

3

18,600

8



9

7



9

6

19,600

9



10

8



10

9

20,600

10

3

18,400

11

9



10



11

6

19,300

12

10



11

3

22,800

12

9

20,000

13

11



12

6

23,900

12



14

12



13

9

25,000

13

3

21,400

15

13



13



14

6

22,000

16

14



14

3

27,000

15

9

22,500

17

15



15

6

28,000

15



18

16



16

9

28,900

16



19

17



16






20

18



17






附則別表第3(附則第4項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

行政職給料表

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

20号給以上の号給

医療職給料表

全号給

9号給から20号給

13号給以上の号給


(昭和40年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例には、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定められている期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は休療月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。ただし、切替日の前日において行政職の3等級の職員であった者の号給は1号ずつ繰り上げる。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

号給

行政職給料表

13~19

16~18

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年3月1日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の職員の給与に関する条例(夜間看護手当に関する規定を除く。)の規定に昭和40年9月1日から適用する。

(給料表の適用)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の期日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級、2等級、3等級である職員は行政職給料表(1)4等級である職員は行政職給料表(2)の適用を受けるものとする。

(等級の切替)

4 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その他の職員の切替日における職務の等級は旧等級をもってその職員の職務の等級とする。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間を以て昇給期間に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行日の前日の間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第9条第1項中1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

4等級

2等級

 

職務の等級

1等級

2等級

給料表

行政職給料表

6~12

9~15

附則別表第2(第5項関係) 略

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第11条第2項中の改正規定は昭和41年10月1日から適用する。

(切替日からこの条例の施行日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

則(昭和43年条例第5号)

改正 昭和46年2月12日条例第6号

〔附則本文 省略〕

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項並びに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第12条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定並びに第2条の改正規定は、同年7月1日から適用する。

(特定等級の切替)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務が行政職給料表(1)である職員の切替日における等級は、旧等級の級数から1を減じて得た級数の等級とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例の規定による当該適用は町長の定めるところによる。

(旧号給等の基準)

5 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、旧条例及びこれに基づく規則により定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項及び第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(切替期間中における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の月における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(職務の等級の切替)

4 昭和45年5月1日(以下「等級切替日」という。)において行政職給料表(1)の適用を受けている職員の職務の等級は、等級切替日の前日においてその者が受けていた職務に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。この場合において等級切替日の前日に職務の等級が3等級に属していた者のうち等級切替日に職務の等級が3等級となる職員の範囲は規則で定める。行政職給料表(2)及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。

(号給の切替)

5 前項の規定により行政職給料表(2)の1等級及び2等級に属することとなる職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とし、4等級に属することとなる職員及び行政職給料表(2)並びに医療職給料表の適用を受ける職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給に1を加えた号給とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

職務の等級の切替表

等級切替日の前日における職務の等級

等級切替日における職務の等級

1

1

2

2

3

/3/4/

4

5

附則別表第2(附則第5項関係)

1等級、2等級及び5等級の適用を受ける職員の号給の切替表

職務の等級

1等級

2等級

5等級

旧号給

号給

号給

号給

1



1

2



2

3

1

1

3

4

2

2

4

5

3

3

5

6

4

4

6

7

5

5

7

8

6

6

8

9

7

7

9

10

8

8

10

11

9

9

11

12

10

10

12

13

11

11

13

14

12

12

14

15

13

13

15

16

14

14

16

17

15

15

17

18

16

16

18

19

17

17

19

20

18

18

20

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

2 本条例施行前既に支払われた期末手当は、本条例による内払とみなす。

(昭和46年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は昭和46年12月1日から適用する。

(切替期間中における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(職務の等級の切替)

4 昭和46年5月1日(以下「等級切替日」という。)において行政職給料表(1)の適用を受けている職員の職務の等級は等級切替日の前日においてその者が受けていた職務に対応する等級とする。

行政職給料表(2)及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。

(号給の切替)

5 前項の規定により行政職給料表(1)の1等級から5等級までの職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表に掲げる号給とし、行政職給料表(2)並びに医療職給料表の適用を受ける職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第5項関係)

行政職給料(1)1等級から5等級までの職員の号給の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

号給

号給

号給

号給

号給

1

1

1

2

2

1


2


3

3



3

3

4

4



4

4

5

5

2

2

5

5

6

6

3

3

6

6

7

7

4

4

7

7

8

8

5

5

8


9

9

6

6

9

8

10

10

7

7


9

11

11

8


10

10

12


9

8

11

11

13

12

10

9



14

13


10

12

12

15


11




16

14


11


13

17


12


13


18

15


12



19


13


14


20

16





21



13



(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第4号、第5号及び第18条の規定は同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額




1等級

20

20

3

6

177,200

21

21

6

9

180,500

22

21




2等級

20

20

3

6

158,700

21

21

6

9

161,000

22

21




3等級

20

20

3

6

140,400

21

21

6

9

143,000

22

21




23

22

3

6

147,000

4等級

22

22

3

6

117,200

23

23

6

9

119,100

24

23




25

24

3

6

123,100

5等級

20

20

3

6

82,500

21

21

6

9

83,800

22

21




23

22

3

6

86,500

24

23

6

9

87,800

25

23




26

24

3

6

90,500

(昭和49年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和50年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が親則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

3 昭和51年6月及び12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第20条及び第21条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(給料表の適用)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級、2等級である職員は、医療職給料表(1)3等級である職員は医療職給料表(2)及び(3)4等級である職員は医療職給料表(3)の適用を受けるものとする。

(等級の切替)

3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

4 前項の規定により各医療職給料表の1等級、2等級に属することとなる職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

等級の切替表

給料表(旧)

給料表(新)

旧等級

切替日における職務の等級

医療職給料表

(3表)

医療職給料表(1)

1・2等級

1・2等級

医療職給料表(2)

3等級

3等級

医療職給料表(3)

3・4等級

2等級

附則別表第2(附則第4項関係)

各医療職給料表1等級から2等級までの号給切替表

職務等級

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

1等級

2等級

1等級

2等級

1等級

2等級

旧号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

10






10

13




15



20

20






24






21

(昭和54年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第5条及び第11条並びに附則第6項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給及び給料月額が改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表(2)の備考中、自動車運転手及び清掃作業職員の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例中、第11条第2項第10号の規定は昭和56年4月1日から、その他の規定は同年3月29日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第29号。以下「条例」という。)附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第3条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち附則第2項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

(昭和57年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

8 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けていた給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けていた給料及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」とし、同条例第21条第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関する改正並びに附則第7項の改正は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関する改正を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から第11項までの規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して。以下同じ。)の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(特定の職務の級への切替え等)

9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち任命権者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

15 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

1等級

6級

行政職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(1)

2等級

1級

医療職給料表(2)

1等級

2級

医療職給料表(3)



附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1


1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

1

4

3

4

4

3

2

5

4

5

5

4

3

6

5

6

6

5

4

7

6

7

7

6

5

8

7

8

8

7

6

9

8

9

9

8

7

10

9

10

10

9

8

11

10

11

11

10

9

12

11

12

12

11

10

13

12

13

13

12

11

14

13

14

14

13

12

15

14

15

15

14

13

16

15

16

16

15

14

17

16

17

17

16

15

18

17

18

18

17

16

19

18

19

19

18

17

20

19

20

20

19

18

21

20

21

21

20

19

22

21

22

22

21

20

23

22

23

23

22

21

24

23

24

24

23

22

25

24

25

25

24

23

26

25


26

25


27



27



28



28



イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

3

4

1

1

4

5

1

2

5

6

1

3

6

7

2

4

7

8

3

5

8

9

4

6

9

10

5

7

10

11

6

8

11

12

7

9

11

13

8

10

12

14

9

11

13

15

10

11

14

16

11

12

15

17

11

13

15

18

12

13

16

19

12

14

17

20

13

14

17

21

13

15

18

22

14

15

18

23

14

16

19

24

15

16

19

25

15

16

20

26

16

17


27

16

17


28

17

18


29

17

18


ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

1


1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

6

7

6

7

8

7

8

9

8

9

10

9

10

11

10

11

12

11

12

13

12

13

14

13

14

15

14

15

16

15

16

17

16

17

18

17

18

19

18

19

20

19

20

21

20

21

22

21

22

23

22

23

24

23


25

24


26

25


27

26


オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27


附則別表第3(附則第9項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(1)

3級

4級

附則別表第4(附則第10項関係)

特定の号給の切替表

特定旧号給

特定新号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって切替日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表(2)の1級である者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して。以下同じ。)の定める職員にあっては、任命権者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表(2)1級の号給切替表

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

5

6

6

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

(昭和62年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月2日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年11月5日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第2項及び第3項の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第2項の規定は、同年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第18条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第9項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速かにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定により届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

3 旧級が附則別表第2に掲げられているもののうち任命権者の定める職務の者の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給の欄に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

7 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(1)

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表(1)

5級

6級

行政職給料表(2)

3級

4級

附則別表第3(附則第5項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

6級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

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31

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(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項、第16条及び第17条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第5項において同じ。)による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(第21条の次に1条を加える改正規定、別表第5の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第20条第1項及び第3項の改正規定、第20条の次に2条を加える改正規定、第21条の改正規定及び第22条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の規定は、平成9年12月1日から、第18条の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第6項において同じ。)による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(白井町保育所設置管理条例の一部改正)

2 白井町保育所設置管理条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項から附則第10項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第6項において同じ。)による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を受けた職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同日1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第21条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正後の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上である場合は、当該職務のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められている職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められている職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1、別表第4及び別表第5の規定並びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級


4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

医療職給料表(2)

1級

1級


2級

2級

2級

3級

3級


4級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級


4級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2


1


1


1

1


1

1

3

3

3


2


1


1

1


1

1

4

4

4


3


2


2

2


1

1

5

5

5


4


3


3

3


2

1

6

6

6


5


4


4

4


3

1

7

7

7


6


5


5

5


4

2

8

8

8


7

278,300

6


6

6


5

3

9

9

9


8

287,600

7


7

7


6

4

10

10

10


9

297,000

8


8

8


7

5

11

11

11

243,400

10

305,700

9


9

9


8

6

12

12

12

250,300

11

315,100

10


10

10


9

7

13

13

13

257,100

12

323,200

11


11

11


10

8

14

14

14

263,900

13

331,400

12


12

12


11

9

15

15

15

270,100

14

339,500

13


13

13


12

10

16

16

16

276,400

15

347,300

14


14

14


13

11

17

17

17

282,400

16

355,200

15


14

15


14

12

18

18

18

288,300

17

363,200

16


15

16

418,300

15

12

19

19

19

294,200

18

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

13

20

20

20

300,100

19

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

14

21

21

21

305,900

20

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

15

22

22

22

311,600

21

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

16

23

23

23

316,700

22

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

17

24

24

24

321,700

23

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

18

25

25

25

324,900

24

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

19

26




25

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22


27




26

390,900

25

415,900

24

25

464,100



28




27

393,700

26

419,400

25





29




28

396,500

27

422,900

26





30






28

426,800






31






29

430,200






医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

新級

1級

2級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

1

2

1

2

2

2

2


3


1

3

3

2

3


4


2

4

4

2

4


5


3

5

5

2

5

201,800

6


4

6

6

2

6

211,000

7


5

7


2

7

218,400

8

270,300

6

8


3

8

226,200

9

279,800

7

9


4

9

234,300

10

289,800

8

10


5

10

242,600

11

299,300

9

11


6

11

251,200

12

308,700

10

12


7

12

259,800

13

318,400

11

13


8

13

268,300

14

327,600

12

14


9

14

276,900

15

336,700

13

15


10

15

285,300

16

345,900

14

16


11

16

293,800

17

355,100

15

17


12

17

302,100

18

361,400

16

18


13

18

309,200

19

366,600

17

19


14

19

315,500

20

371,300

18

20


15

20

321,600

21

374,900

19

21


16

21

327,200

22

378,400

20

22


17

22

331,600

23

381,700

21

23


18

23

335,600

24

384,700

22

24


19



25

387,500

23

25


20



26

389,900

24

26


21



27

392,300

25

医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

1

3

1

2

4

4


4


2


3

5

5


5


3


4

6

6


6


4


5

7

7


7


5


6

8

8


8

281,400

6


7

9

9


9

290,700

7


8

10

10


10

299,800

8


9

11

11


11

308,100

9


10

12

12


12

316,700

10


11

13

13


13

325,200

11


12

14

14


14

333,600

12


13

15

15

280,900

15

341,600

13


14

16

16

289,900

16

349,500

14


15

17

17

298,800

17

356,400

15


16

18

18

307,100

18

362,300

16


17

19

19

315,200

19

368,500

17


18

20

20

323,200

20

375,500

18


19

21

21

331,100

21

381,400

19


20

22

22

338,800

22

387,000

20


21

23

23

345,800

23

392,500

21


22

24

24

352,100

24

397,800

22


23

25

25

356,500

25

403,600

23


24

26

26

360,600

26

408,200

24

409,100

25

27

27

364,400

27

411,500

25

414,900

26

28

28

368,700

28

414,900

26

420,700

27

29

29

372,300

29

417,900

27

426,300

28


30

376,600

30

420,500

28

431,400

29


31

380,200

31

423,100

29

436,200

30






30

440,000

(平成13年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例に規定する医療職給料表の適用を受ける職員の平成14年4月1日(以下「切替日」という。)における給料表の適用は、切替日の前日においてその者の適用を受けていた医療職給料表が医療職給料表(2)である職員にあっては医療職給料表(1)と、医療職給料表(3)である職員にあっては医療職給料表(2)とする。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条の2、第13条第2項及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における給与条例第13条の適用については、同条中「100分の8」とあるのは、「100分の8を超えない範囲内で市長の定める割合」とする。

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行及び切替日前に出発し、かつ、切替日以後に完了する旅行のうち切替日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち切替日前の期間に対応する分及び切替日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

15 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成24年条例6号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

1

3月未満



1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

8

1

1

1

1

1

12月以上



1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

9

1

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

13

1

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

13

1

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

2

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

3

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

4

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

17

5

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

17

5

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

6

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

7

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

8

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

21

9

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

21

9

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

10

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

23

11

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

24

12

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

25

13

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満


13

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

26

14

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

27

15

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

28

16

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

29

17

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

29

17

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

30

18

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

31

19

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

32

20

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

33

21

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

33

21

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

34

22

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

35

23

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

36

24

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

37

25

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

37

25

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

38

26

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

39

27

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

40

28

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

41

29

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

41

29

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

42

30

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

43

31

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

44

32

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

45

33

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

45

33

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

46

34

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

47

35

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

48

36

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

49

37

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

49

37

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

50

38

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

51

39

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

52

40

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

53

41

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

53

41

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

54

42

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

55

43

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

56

44

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

57

45

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

57

45

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

58

46

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

59

47

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

60

48

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

61

49

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

61

49

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

62

50

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

63

51

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

64

52

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

65

53

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

65

53

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

66

54

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

67

55

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

68

56

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

69

57

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

69

57

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

70

58

59

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

71

59

60

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

72

60

60

76

64

60

56

52

48

12月以上

73

61

61

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

73

61

61

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

74

62

61

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

75

63

61

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

76

64

62

80

68

64

60

56

52

12月以上

77

65

62

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

77

65

62

81

69

65

61


53

3月以上6月未満

78

66

62

82

70

66

62


54

6月以上9月未満

79

67

63

83

71

67

63


55

9月以上12月未満

80

68

63

84

72

68

64


56

12月以上

81

69

63

85

73

69

65


57

21

3月未満

81

69

63

85

73

69

65


57

3月以上6月未満

82

70

64

86

74

70

66


58

6月以上9月未満

83

71

64

87

75

71

67


59

9月以上12月未満

84

72

64

88

76

72

68


60

12月以上

85

73

65

89

77

73

69


61

22

3月未満

85

73

65

89

77

73

69



3月以上6月未満

86

74

65

90

78

74

70



6月以上9月未満

87

75

66

91

79

75

71



9月以上12月未満

88

76

66

92

80

76

72



12月以上

89

77

67

93

81

77

73



23

3月未満

89

77

67

93

81

77

73



3月以上6月未満

90

78

67

94

82

78

74



6月以上9月未満

91

79

68

95

83

79

75



9月以上12月未満

92

80

68

96

84

80

76



12月以上

93

81

69

97

85

81

77



24

3月未満

93

81

69

97

85

81




3月以上6月未満

93

82

70

98

86

82




6月以上9月未満

93

83

71

99

87

83




9月以上12月未満

93

84

72

100

88

84




12月以上

93

85

73

101

89

85




25

3月未満

93

85

73

101

89

85




3月以上6月未満

93

86

73

102

90

86




6月以上9月未満

93

87

74

103

91

87




9月以上12月未満

93

88

74

104

92

88




12月以上

93

89

75

105

93

89




26

3月未満



75

105

93





3月以上6月未満



75

106

94





6月以上9月未満



76

107

95





9月以上12月未満



76

108

96





12月以上



77

109

97





27

3月未満



77

109






3月以上6月未満



78

110






6月以上9月未満



79

111






9月以上12月未満



80

112






12月以上



81

113






28

3月未満



81

113






3月以上6月未満



82

114






6月以上9月未満



83

115






9月以上12月未満



84

116






12月以上



85

117






29

3月未満




117






3月以上6月未満




117






6月以上9月未満




117






9月以上12月未満




117






12月以上




117






イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満


1

1

5

3月以上6月未満


1

1

6

6月以上9月未満


1

1

7

9月以上12月未満


1

1

8

12月以上


1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

1

1

10

6月以上9月未満

3

1

1

11

9月以上12月未満

4

1

1

12

12月以上

5

1

1

13

3

3月未満

5

1

1

13

3月以上6月未満

6

1

1

14

6月以上9月未満

7

1

1

15

9月以上12月未満

8

1

1

16

12月以上

9

1

1

17

4

3月未満

9

1

1

17

3月以上6月未満

10

1

1

18

6月以上9月未満

11

1

1

19

9月以上12月未満

12

1

1

20

12月以上

13

1

1

21

5

3月未満

13

1

1

21

3月以上6月未満

14

1

1

22

6月以上9月未満

15

1

1

23

9月以上12月未満

16

1

1

24

12月以上

17

1

1

25

6

3月未満

17

1

1

25

3月以上6月未満

18

1

2

26

6月以上9月未満

19

1

3

27

9月以上12月未満

20

1

4

28

12月以上

21

1

5

29

7

3月未満

21

1

5

29

3月以上6月未満


1

6

30

6月以上9月未満

23

1

7

31

9月以上12月未満

24

1

8

32

12月以上

25

1

9

33

8

3月未満

25

1

9

33

3月以上6月未満

26

1

10

34

6月以上9月未満

27

1

11

35

9月以上12月未満

28

1

12

36

12月以上

29

1

13

37

9

3月未満

29

1

13

37

3月以上6月未満

30

2

14

38

6月以上9月未満

31

3

15

39

9月以上12月未満

32

4

16

40

12月以上

33

5

17

41

10

3月未満

33

5

17

41

3月以上6月未満

34

6

18

42

6月以上9月未満

35

7

19

43

9月以上12月未満

36

8

20

44

12月以上

37

9

21

45

11

3月未満

37

9

21

45

3月以上6月未満

38

10

22

46

6月以上9月未満

39

11

23

47

9月以上12月未満

40

12

24

48

12月以上

41

13

25

49

12

3月未満

41

13

25

49

3月以上6月未満

42

14

26

50

6月以上9月未満

43

15

27

51

9月以上12月未満

44

16

28

52

12月以上

45

17

29

53

13

3月未満

45

17

29

53

3月以上6月未満

46

18

30

54

6月以上9月未満

47

19

31

55

9月以上12月未満

48

20

32

56

12月以上

49

21

33

57

14

3月未満

49

21

33

57

3月以上6月未満

50

22

34

58

6月以上9月未満

51

23

35

59

9月以上12月未満

52

24

36

60

12月以上

53

25

37

61

15

3月未満

53

25

37

61

3月以上6月未満

54

26

38

62

6月以上9月未満

55

27

39

63

9月以上12月未満

56

28

40

64

12月以上

57

29

41

65

16

3月未満

57

29

41

65

3月以上6月未満

58

30

42

66

6月以上9月未満

59

31

43

67

9月以上12月未満

60

32

44

68

12月以上

61

33

45

69

17

3月未満

61

33

45

69

3月以上6月未満

62

34

46

70

6月以上9月未満

63

35

47

71

9月以上12月未満

64

36

48

72

12月以上

65

37

49

73

18

3月未満

65

37

49

73

3月以上6月未満

66

38

50

74

6月以上9月未満

67

39

51

75

9月以上12月未満

68

40

52

76

12月以上

69

41

53

77

19

3月未満

69

41

53

77

3月以上6月未満

70

42

54

78

6月以上9月未満

71

43

55

79

9月以上12月未満

72

44

56

80

12月以上

73

45

57

81

20

3月未満

73

45

57

81

3月以上6月未満

74

46

58

82

6月以上9月未満

75

47

59

83

9月以上12月未満

76

48

60

84

12月以上

77

49

61

85

21

3月未満

77

49

61

85

3月以上6月未満

78

50

62

86

6月以上9月未満

79

51

63

87

9月以上12月未満

80

52

64

88

12月以上

81

53

65

89

22

3月未満

81

53

65

89

3月以上6月未満

82

54

65

90

6月以上9月未満

83

55

66

91

9月以上12月未満

84

56

66

92

12月以上

85

57

67

93

23

3月未満

85

57

67

93

3月以上6月未満

86

58

67

94

6月以上9月未満

87

59

68

95

9月以上12月未満

88

60

68

96

12月以上

89

61

69

97

24

3月未満

89

61

69

97

3月以上6月未満

90

62

70

98

6月以上9月未満

91

63

71

99

9月以上12月未満

92

64

72

100

12月以上

93

65

73

101

25

3月未満

93

65

73

101

3月以上6月未満

94

66

73

102

6月以上9月未満

95

67

74

103

9月以上12月未満

96

68

74

104

12月以上

97

69

75

105

26

3月未満

97

69

75

105

3月以上6月未満

98

70

75

106

6月以上9月未満

99

71

76

107

9月以上12月未満

100

72

76

108

12月以上

101

73

77

109

27

3月未満

101

73

77

109

3月以上6月未満

102

74

77

110

6月以上9月未満

103

75

78

111

9月以上12月未満

104

76

78

112

12月以上

105

77

79

113

28

3月未満

105

77

79

113

3月以上6月未満

106

78

79

114

6月以上9月未満

107

79

80

115

9月以上12月未満

108

80

80

116

12月以上

109

81

81

117

29

3月未満

109

81

81

117

3月以上6月未満

110

82

82

118

6月以上9月未満

111

83

83

119

9月以上12月未満

112

84

84

120

12月以上

113

85

85

121

30

3月未満

113

85

85

121

3月以上6月未満

114

86

85

122

6月以上9月未満

115

87

86

123

9月以上12月未満

116

88

86

124

12月以上

117

89

87

125

31

3月未満

117

89

87


3月以上6月未満

118

90

87


6月以上9月未満

119

91

88


9月以上12月未満

120

92

88


12月以上

121

93

89


32

3月未満

121

93



3月以上6月未満

121

94



6月以上9月未満

121

95



9月以上12月未満

121

96



12月以上

121

97



33

3月未満


97



3月以上6月未満


98



6月以上9月未満


99



9月以上12月未満


100



12月以上


101



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満


22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満


89

89

85

3月以上6月未満


90

90

86

6月以上9月未満


91

91

87

9月以上12月未満


92

92

88

12月以上


93

93

89

25

3月未満


93

93

89

3月以上6月未満


94

94

90

6月以上9月未満


95

95

91

9月以上12月未満


96

96

92

12月以上


97

97

93

26

3月未満


97

97

93

3月以上6月未満


98

98

94

6月以上9月未満


99

99

95

9月以上12月未満


100

100

96

12月以上


101

101

97

27

3月未満


101

101

97

3月以上6月未満


102

102

97

6月以上9月未満


103

103

97

9月以上12月未満


104

104

97

12月以上


105

105

97

28

3月未満


105

105


3月以上6月未満


105

106


6月以上9月未満


105

107


9月以上12月未満


105

108


12月以上


105

109


29

3月未満



109


3月以上6月未満



110


6月以上9月未満



111


9月以上12月未満



112


12月以上



113


30

3月未満



113


3月以上6月未満



113


6月以上9月未満



113


9月以上12月未満



113


12月以上



113


エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

経過期間

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満


22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

105

3月以上6月未満

110

110

110

106

6月以上9月未満

111

111

111

107

9月以上12月未満

112

112

112

108

12月以上

113

113

113

109

30

3月未満

113

113

113

109

3月以上6月未満

114

114

114

110

6月以上9月未満

115

115

115

111

9月以上12月未満

116

116

116

112

12月以上

117

117

117

113

31

3月未満

117

117

117


3月以上6月未満

118

118

117


6月以上9月未満

119

119

117


9月以上12月未満

120

120

117


12月以上

121

121

117


32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



35

3月未満

133

133



3月以上6月未満

134

134



6月以上9月未満

135

135



9月以上12月未満

136

136



12月以上

137

137



36

3月未満

137

137



3月以上6月未満

138

138



6月以上9月未満

139

139



9月以上12月未満

140

140



12月以上

141

141



37

3月未満

141

141



3月以上6月未満

142

142



6月以上9月未満

143

143



9月以上12月未満

144

144



12月以上

145

145



38

3月未満

145

145



3月以上6月未満

146

145



6月以上9月未満

147

145



9月以上12月未満

148

145



12月以上

149

145



39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

154




6月以上9月未満

155




9月以上12月未満

156




12月以上

157




41

3月未満

157




3月以上6月未満

157




6月以上9月未満

157




9月以上12月未満

157




12月以上

157




(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表、級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月1日から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改正対象職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改正対象職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成24年条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第21条の4の次に1条を加える改正規定及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年条例26号〕)

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項第1号及び附則第10項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において、「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、同条の規定(別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条及び第21条第2項並びに附則第10項の改正規定を除く。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

3 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

4 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「同項の規定による届出」に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。

(規則への委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、同条の規定(別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(第1条の規定による改正に伴う給料表の切替えに関する経過措置)

5 平成30年4月1日(以下「1次切替日」という。)において、1次切替日の前日から引き続き給与条例別表第2の適用を受ける職員で、第1条の規定による改正後の給与条例別表第2を適用した場合のその者の給料月額(以下「新別表第2給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下「1次切替前給料月額」という。)に達しないこととなる者には、1次切替前給料月額を超える額に達するまでの間、新別表第2給料月額のほか、1次切替前給料月額と新別表第2給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(第2条の規定による改正に伴う給料表の切替え及び切替えに関する経過措置)

6 平成31年4月1日(以下「2次切替日」という。)において、2次切替日の前日から引き続き給与条例別表第1の適用を受ける職員で、2次切替日の前日にその者が属していた第2条の規定による改正前の給与条例別表第1の職務の級の号給がなくなることとなる者については、第2条の規定による改正後の給与条例別表第1(以下「新別表第1」という。)の当該級の最高の号給に属するものとする。この場合において、新別表第1を適用した場合のその者の給料月額が2次切替日の前日において受けていた給料月額(以下「2次切替前給料月額」という。)に達しないこととなる者には、2次切替前給料月額を超える額に達するまでの間、新別表第1給料月額のほか、2次切替前給料月額と新別表第1給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項から第10項まで、第9条、第10条及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定による改正後の白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の会計年度条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の会計年度条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条第1項第1号関係)

(全部改正〔令和6年条例30号〕)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条第1項第2号関係)

(全部改正〔令和6年条例30号〕)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考 この表は、給食、清掃作業その他庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条第1項第3号関係)

(全部改正〔令和6年条例30号〕)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

2

190,700

228,700

259,700

279,400

3

192,800

230,000

260,800

280,200

4

194,900

231,300

261,900

281,000

5

196,900

232,500

263,000

281,800

6

198,900

233,600

263,800

282,600

7

200,900

234,600

264,600

283,400

8

202,700

235,600

265,400

284,100

9

204,500

236,700

266,200

284,800

10

206,400

237,900

267,000

285,500

11

208,300

239,200

267,800

286,200

12

210,400

240,500

268,600

287,000

13

212,100

241,800

269,400

287,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

15

216,300

244,400

271,000

289,400

16

218,400

245,600

271,800

290,100

17

220,500

246,800

272,600

290,800

18

221,600

248,000

273,400

291,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

20

223,800

250,400

275,000

294,200

21

224,900

251,500

275,800

295,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

24

227,600

254,000

278,200

299,000

25

228,500

254,800

279,000

300,200

26

229,400

255,600

279,900

301,400

27

230,300

256,400

280,800

302,600

28

231,200

257,200

281,600

303,800

29

232,100

258,000

282,400

305,000

30

233,000

258,800

283,300

306,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

33

235,600

261,200

285,800

309,800

34

236,400

262,000

286,900

311,000

35

237,200

262,700

287,900

312,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

37

238,800

264,400

289,900

314,600

38

239,600

265,200

291,000

315,700

39

240,400

266,000

292,000

316,900

40

241,200

266,800

293,000

318,100

41

241,800

267,600

294,000

319,300

42

242,400

268,400

295,000

320,600

43

243,000

269,200

296,000

321,900

44

243,500

270,000

297,000

323,100

45

244,000

270,700

298,000

324,000

46

244,600

271,500

299,200

325,200

47

245,100

272,300

300,300

326,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

49

245,900

273,800

302,500

328,700

50

246,400

274,600

303,600

329,700

51

246,900

275,300

304,700

330,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

53

247,700

276,700

306,900

332,500

54

248,000

277,400

308,000

333,500

55

248,300

278,100

309,100

334,500

56

248,600

278,800

310,200

335,400

57

248,900

279,500

311,200

335,900

58

249,200

280,200

312,200

336,800

59

249,500

280,900

313,200

337,500

60

249,800

281,500

314,200

338,400

61

250,100

282,100

315,200

339,100

62

250,400

282,800

316,200

339,400

63

250,700

283,500

317,200

339,900

64

251,000

284,100

318,100

340,500

65

251,300

284,700

319,000

341,100

66

251,600

285,400

319,800

341,800

67

251,900

286,100

320,500

342,500

68

252,200

286,700

321,200

343,100

69

252,500

287,300

321,800

343,800

70

252,800

288,000

322,500

344,300

71

253,100

288,700

323,100

344,900

72

253,300

289,300

323,700

345,500

73

253,500

289,900

324,300

345,800

74

253,800

290,400

324,500

346,400

75

254,100

290,800

325,000

346,900

76

254,300

291,200

325,500

347,400

77

254,500

291,600

326,100

347,900

78

254,800

291,900

326,600

348,400

79

255,100

292,200

327,100

348,900

80

255,300

292,500

327,500

349,300

81

255,500

292,800

328,100

349,600

82

255,800

293,100

328,600

349,900

83

256,100

293,400

329,000

350,100

84

256,300

293,700

329,500

350,400

85

256,500

293,900

330,000

350,900

86


294,100

330,400

351,200

87


294,300

330,600

351,500

88


294,500

330,900

351,800

89


294,900

331,300

352,200

90


295,100

331,700

352,500

91


295,300

332,000

352,800

92


295,500

332,300

353,100

93


295,900

332,600

353,500

94


296,100

332,800

353,800

95


296,300

333,200

354,100

96


296,600

333,500

354,400

97


296,900

333,700

354,700

98


297,100

334,000

355,100

99


297,300

334,300

355,500

100


297,600

334,600

355,900

101


297,900

334,800

356,400

102


298,100

335,100

356,800

103


298,300

335,400

357,200

104


298,600

335,600

357,600

105


298,900

335,800

358,100

106



336,000


107



336,400


108



336,600


109



336,800


110



337,200


111



337,600


112



338,000


113



338,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

備考 この表は、学校等に勤務する栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第4条第1項第4号関係)

(全部改正〔令和6年条例30号〕)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

4

213,100

247,200

280,800

294,700

5

214,800

249,400

281,800

295,200

6

216,700

250,400

282,300

295,800

7

218,500

251,300

282,800

296,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

10

223,900

254,300

284,300

298,000

11

225,800

255,400

284,800

298,600

12

227,700

256,300

285,300

299,100

13

229,600

257,100

285,800

299,600

14

231,600

257,800

286,300

300,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

16

235,600

259,400

287,300

301,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

18

239,600

261,600

288,300

302,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

20

243,700

263,800

289,300

303,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

23

248,000

267,100

290,800

306,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

26

251,100

270,300

292,300

309,000

27

252,000

271,400

292,800

309,900

28

252,900

272,400

293,300

310,800

29

253,700

273,400

293,800

311,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

32

255,900

275,500

296,000

314,300

33

256,700

276,200

296,700

315,100

34

257,500

276,800

297,500

316,200

35

258,300

277,300

298,300

317,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

37

259,700

278,300

299,800

319,500

38

260,600

278,900

300,600

320,600

39

261,500

279,400

301,400

321,700

40

262,300

279,900

302,100

322,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

42

264,000

280,800

303,700

325,100

43

264,800

281,300

304,500

326,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

45

266,400

282,300

306,000

328,100

46

267,100

282,800

307,000

329,200

47

267,800

283,300

308,000

330,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

49

269,000

284,300

309,800

332,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

51

270,000

285,300

311,800

334,300

52

270,400

285,800

312,700

335,300

53

270,800

286,300

313,600

336,500

54

271,300

286,800

314,600

337,800

55

271,800

287,300

315,600

339,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

57

272,600

288,300

317,400

341,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

59

273,400

289,900

319,400

343,400

60

273,800

290,600

320,300

344,700

61

274,200

291,300

321,200

345,700

62

274,600

292,200

322,200

346,600

63

275,000

293,100

323,200

347,700

64

275,400

293,900

324,100

348,900

65

275,800

294,700

325,000

350,000

66

276,200

295,600

326,200

351,200

67

276,600

296,400

327,400

352,400

68

277,000

297,200

328,600

353,400

69

277,400

298,000

329,300

354,400

70

277,900

298,900

330,400

355,400

71

278,400

299,800

331,500

356,500

72

278,800

300,700

332,400

357,600

73

279,200

301,600

333,500

358,400

74

279,800

302,500

334,200

359,500

75

280,400

303,400

335,300

360,600

76

280,900

304,300

336,400

361,600

77

281,400

305,100

337,500

362,300

78

282,000

306,100

338,700

363,100

79

282,600

307,100

339,800

363,900

80

283,100

308,000

340,900

364,600

81

283,600

308,500

342,000

365,200

82

284,100

309,400

343,100

365,700

83

284,600

310,300

344,100

366,200

84

285,100

311,100

345,200

366,700

85

285,600

311,900

346,100

367,300

86

286,100

312,900

347,100

367,800

87

286,600

313,900

348,000

368,300

88

287,100

314,900

349,000

368,800

89

287,600

315,800

349,900

369,200

90

288,100

316,900

350,700

369,600

91

288,600

317,900

351,500

370,200

92

289,100

318,900

352,300

370,700

93

289,600

319,700

352,900

371,000

94

290,200

320,400

353,500

371,500

95

290,800

321,100

354,100

371,900

96

291,400

321,700

354,700

372,200

97

292,000

322,200

355,100

372,800

98

292,500

322,500

355,500

373,300

99

293,000

323,100

356,000

373,800

100

293,500

323,700

356,400

374,300

101

294,000

324,100

356,900

374,900

102

294,500

324,700

357,300

375,400

103

295,000

325,300

357,800

375,900

104

295,400

325,800

358,200

376,300

105

295,800

326,200

358,500

376,900

106

296,300

326,700

359,000

377,400

107

296,800

327,200

359,400

377,900

108

297,100

327,700

359,700

378,400

109

297,300

328,100

360,100

379,000

110

297,600

328,500

360,600

379,400

111

297,800

328,800

361,100

379,900

112

298,100

329,100

361,600

380,400

113

298,400

329,400

362,100

381,000

114

298,600

329,800

362,600


115

298,900

330,100

363,100


116

299,100

330,400

363,500


117

299,400

330,600

363,900


118

299,700

330,900

364,300


119

300,000

331,200

364,800


120

300,300

331,400

365,300


121

300,600

331,600

365,700


122

301,000

331,900

366,200


123

301,300

332,200

366,700


124

301,600

332,500

367,200


125

301,800

332,700

367,500


126

302,000

333,000



127

302,300

333,400



128

302,700

333,600



129

302,900

333,800



130

303,200

334,000



131

303,600

334,400



132

304,000

334,600



133

304,200

334,900



134

304,500

335,300



135

304,800

335,700



136

305,100

336,100



137

305,300

336,400



138

305,600

336,800



139

305,900

337,200



140

306,200

337,600



141

306,400

337,900



142

306,800

338,300



143

307,200

338,600



144

307,500

339,000



145

307,700

339,300



146

307,900

339,700



147

308,200

340,100



148

308,600

340,500



149

308,800

340,800



150

309,000

341,200



151

309,300

341,600



152

309,600

342,000



153

310,000

342,300



154

310,200




155

310,400




156

310,700




157

311,000




158

311,300




159

311,600




160

311,900




161

312,300




162

312,600




163

312,900




164

313,200




165

313,600




166

313,900




167

314,200




168

314,500




169

314,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5(第4条第2項関係)

(追加〔平成28年条例4号〕、一部改正〔平成30年条例43号・令和4年6号〕)

行政職給料表(1) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 主事補又は技師補の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 一般知識を得て定型的業務を行う職務

3級

(1) 主任主事又は主任技師の職務

(2) 複数の定型的業務、非定型的業務及び応用的業務を行う職務

4級

(1) 主査補の職務

(2) 専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務

5級

(1) 係長の職務

(2) 主査の職務

(3) 出先機関の長の職務

(4) 教育機関の長の職務

(5) 広範かつ専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務

6級

(1) 室長の職務

(2) 副主幹の職務

(3) 複雑、困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

(4) 複雑、困難な業務を所掌する教育機関の長の職務

(5) 高度又は専門的な能力を必要とする困難な業務を行う職務

7級

(1) 課長の職務

(2) 議会の事務局次長又は委員会若しくは委員の事務局長の職務

(3) 特に複雑、困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

(4) 特に複雑、困難な業務を所掌する教育機関の長の職務

(5) 主幹の職務

8級

(1) 部長又は理事の職務

(2) 会計管理者の職務

(3) 議会の事務局長の職務

(4) 参事の職務

行政職給料表(2) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 調理員の職務

(2) 用務員の職務

(3) 技能員の職務

2級

(1) 主任調理員の職務

(2) 相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務

(3) 相当の技能又は経験を必要とする技能員の職務

3級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする主任調理員の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務

(3) 高度の技能又は経験を必要とする技能員の職務

医療職給料表(1) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

(3) 作業療法士の職務

(4) 理学療法士の職務

(5) 言語聴覚士の職務

2級

(1) 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務

(2) 困難な歯科衛生業務を行う歯科衛生士の職務

(3) 困難な作業療法業務を行う作業療法士の職務

(4) 困難な理学療法業務を行う理学療法士の職務

(5) 困難な言語聴覚業務を行う言語聴覚士の職務

3級

(1) 主任栄養士の職務

(2) 主任歯科衛生士の職務

(3) 主任作業療法士の職務

(4) 主任理学療法士の職務

(5) 主任言語聴覚士の職務

4級

(1) 複雑、困難な栄養管理業務を行う主任栄養士の職務

(2) 複雑、困難な歯科衛生業務を行う主任歯科衛生士の職務

(3) 複雑、困難な作業療法業務を行う主任作業療法士の職務

(4) 複雑、困難な理学療法業務を行う主任理学療法士の職務

(5) 複雑、困難な言語聴覚業務を行う主任言語聴覚士の職務

医療職給料表(2) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

2級

(1) 困難な業務を処理する保健師の職務

(2) 困難な業務を処理する看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

4級

(1) 複雑、困難な業務を処理する主任保健師の職務

(2) 複雑、困難な業務を処理する主任看護師の職務

別表第6(第21条の3第2項、第21条の4第2項及び第21条の5第2項関係)

(一部改正〔平成18年条例21号・26年5号・28年4号・令和5年27号〕)

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

滞在した期間

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和35年3月22日 条例第1号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第1号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和35年9月27日 条例第15号
昭和36年2月24日 条例第7号
昭和36年12月25日 条例第20号
昭和37年9月26日 条例第18号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和39年2月17日 条例第4号
昭和40年3月31日 条例第9号
昭和41年2月26日 条例第2号
昭和41年10月1日 条例第15号
昭和42年3月26日 条例第5号
昭和43年3月16日 条例第5号
昭和44年1月21日 条例第3号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和46年2月12日 条例第6号
昭和46年3月12日 条例第8号
昭和46年9月29日 条例第15号
昭和46年12月22日 条例第21号
昭和47年3月15日 条例第2号
昭和47年12月20日 条例第10号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年10月1日 条例第15号
昭和48年12月20日 条例第25号
昭和49年6月21日 条例第13号
昭和49年12月20日 条例第26号
昭和50年12月24日 条例第20号
昭和51年6月28日 条例第10号
昭和51年12月22日 条例第22号
昭和52年1月24日 条例第4号
昭和52年3月11日 条例第5号
昭和53年1月30日 条例第4号
昭和53年12月20日 条例第18号
昭和54年1月22日 条例第6号
昭和54年12月21日 条例第27号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和57年1月30日 条例第4号
昭和57年3月11日 条例第8号
昭和57年3月19日 条例第19号
昭和57年6月25日 条例第23号
昭和59年3月22日 条例第10号
昭和59年6月28日 条例第21号
昭和60年1月26日 条例第4号
昭和61年1月30日 条例第2号
昭和61年3月13日 条例第8号
昭和61年12月22日 条例第24号
昭和62年12月17日 条例第8号
昭和63年9月30日 条例第12号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年10月9日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年6月29日 条例第10号
平成3年2月14日 条例第3号
平成4年1月22日 条例第3号
平成4年3月23日 条例第11号
平成4年9月25日 条例第23号
平成4年12月22日 条例第25号
平成5年3月10日 条例第8号
平成5年12月21日 条例第21号
平成6年3月24日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第29号
平成7年3月15日 条例第7号
平成7年12月21日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第12号
平成10年1月29日 条例第3号
平成11年2月2日 条例第1号
平成11年3月9日 条例第7号
平成12年1月25日 条例第4号
平成12年3月9日 条例第11号
平成13年1月15日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第21号
平成13年12月27日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第5号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年12月26日 条例第33号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年11月28日 条例第37号
平成17年9月28日 条例第14号
平成17年11月28日 条例第33号
平成18年3月22日 条例第5号
平成18年6月27日 条例第21号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年3月26日 条例第4号
平成20年3月26日 条例第6号
平成21年1月30日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年6月30日 条例第12号
平成22年11月19日 条例第18号
平成23年3月29日 条例第2号
平成23年11月28日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第34号
平成29年12月22日 条例第26号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第43号
令和元年10月1日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第25号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年12月18日 条例第30号