○一般職の職員の給与に関する条例
昭和35年3月22日
条例第1号
〔注〕平成17年11月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(給与の支払方法)
第2条 この条例に基づく給与は、条例に特別の定めがある場合を除くほか現金で支払わなければならない。
2 前項の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、特殊勤務手当、通勤手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を除いたものとする。
(一部改正〔平成18年条例5号・26年5号・令和5年27号〕)
(給料表)
第4条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1)(別表第1)
(2) 行政職給料表(2)(別表第2)
(3) 医療職給料表(1)(別表第3)
(4) 医療職給料表(2)(別表第4)
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(初任給、昇給及び昇格)
第5条 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の人事評価に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(一部改正〔平成18年条例5号・26年5号・28年4号〕)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年条例第14号)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成20年条例4号・23年2号・令和4年20号〕)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし給料の支給日は市長が別に定める。
第7条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(日給を受ける者)
第8条 臨時に雇用する者に対しては、この条例に規定する給与との額との均衡を失わない額において勤務日数に応じて日給をもって給料を支給することができる。
2 前項に規定する給料の支給日は、市長が別に定める。
3 前2項に規定する以外の勤務条件については、市長が別に定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。
(一部改正〔平成17年条例33号・19年2号・20年6号・28年34号〕)
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定により届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(一部改正〔平成20年条例6号・28年34号〕)
(特殊勤務手当)
第11条 職員が特殊の勤務に従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。
(1) 防疫処理手当 日額 300円
(2) 災害対策業務手当 日額 500円
(3) 行旅病人等取扱手当 行旅死亡人 1件につき3,000円
行旅病人 1件につき1,000円
(4) 動物死体処理手当 日額 300円
(一部改正〔平成17年条例33号〕)
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は市長が規則で定める。
(一部改正〔平成21年条例24号・令和元年22号〕)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成26年条例21号・令和4年20号〕)
(給料の調整額)
第12条の2 市長は、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が他の職に比して著しく特殊な職にあると認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を支給することができる。
(地域手当)
第13条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成18年条例5号・21年24号〕)
(給与の減額)
第14条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(一部改正〔平成21年条例24号・22年12号・30年4号〕)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(一部改正〔平成21年条例1号・24号・22年12号・23年2号・30年4号・令和4年20号〕)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに任命権者が定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して任命権者が定める場合についても同様とする。
(一部改正〔平成30年条例4号〕)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間の勤務した全時間に対して1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔平成30年条例4号〕)
(宿日直勤務)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,600円)を宿直手当として支給する。ただし、その宿日直勤務が5時間を超えない場合にあっては2,200円とする。
(一部改正〔平成30年条例43号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔平成18年条例5号・30年4号〕)
(管理職手当)
第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき市長の定める基準に従い支給する。
(一部改正〔平成27年条例17号〕)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の3 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例17号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(一部改正〔平成18年条例5号・21年24号・22年18号・30年43号・令和元年17号・2年22号・3年21号・4年20号・5年32号・6年30号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一部改正〔令和元年条例17号〕)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔平成17年条例33号・18年5号・20年6号・21年24号・22年18号・26年21号・27年17号・28年8号・34号・29年26号・30年43号・令和元年17号・22号・3年21号・4年20号・25号・5年32号・6年30号〕)
(一部改正〔令和4年条例20号〕)
(災害派遣手当)
第21条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第21条の4 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて白井市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成28年条例4号〕)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第21条の5 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて白井市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成26年条例5号〕、一部改正〔平成28年条例4号・令和5年27号〕)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第4項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に特別の定めがないかぎり前各項に定める給与を除くほかいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔平成18年条例5号・令和元年17号〕)
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(追加〔令和元年条例6号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日における職員の職務の等級及び号給は、施行日の前日における職務の等級及び号給と同一とする。
4 当分の間、第14条の規定にかかわらず、勤務時間条例第11条に規定する病気休暇(公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)の開始の日から起算して、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
(一部改正〔平成30年条例4号〕)
5 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
6 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成17年条例33号〕、一部改正〔平成18年条例5号〕)
(追加〔令和4年条例20号〕)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 白井市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 白井市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(追加〔令和4年条例20号〕)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例20号〕)
(追加〔令和4年条例20号〕)
(追加〔令和4年条例20号〕)
(追加〔令和4年条例20号〕)
(追加〔令和4年条例20号〕)
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に充たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けた職員となった者及び職務の等級及び号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該等級又は給料月額を受けることとなる期間の算定については村長の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日以降この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた等級とし、職務の号給は、3等級については1号を繰り下げるものとする。
4 前項の規定により切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しないこととなる職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第11条中の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数か号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以前における条例第5条第6項の規定の適用については、その者が受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又はその異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。
7 昭和33年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにこれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認める限度において必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例の適用)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
11 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第21条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えこれらの規定を適用する。
附則(昭和39年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替の特例)
2 切替日の前日において医療職給料表の3等級の職務にあった職員の職務の等級及び号給は、切替において等級については1等級を繰下げ号給については1号給を繰上げる。
3 切替日の前日において医療職給料表の1等級の職務にあった職員の切替日における号給は8号給を繰下げる。
(号給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の給与条例の規定により附表別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第6項の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員で規則で定めるものを除き「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
号給 | ||||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 18,700 | 5 | 5 | ||||||
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 | 6 | ||||
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 | 7 | ||||
8 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | 8 | 8 | ||||||
9 | 7 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | 9 | ||||||
10 | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | 10 | ||||
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | 11 | ||||
12 | 10 | 9 | 31,200 | 10 | 12 | 3 | 18,300 | 12 | ||||
13 | 10 | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | 13 | ||||
14 | 11 | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | 14 | ||||
15 | 12 | 13 | 9 | 29,100 | 14 | 15 | ||||||
16 | 13 | 13 | 15 | 16 | ||||||||
17 | 14 | 14 | 16 | 17 | ||||||||
18 | 15 | 18 | ||||||||||
19 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | |||||||||||
21 | 21 | 3 | 19,600 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
号給 | |||||||||
円 | 円 | 円 | |||||||
1 | 1 | 15 | 35,700 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 6 | 37,600 | 2 | 2 | ||||
3 | 2 | 9 | 39,500 | 3 | 3 | ||||
4 | 2 | 4 | 4 | ||||||
5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
8 | 6 | 8 | 3 | 18,600 | 8 | ||||
9 | 7 | 9 | 6 | 19,600 | 9 | ||||
10 | 8 | 10 | 9 | 20,600 | 10 | 3 | 18,400 | ||
11 | 9 | 10 | 11 | 6 | 19,300 | ||||
12 | 10 | 11 | 3 | 22,800 | 12 | 9 | 20,000 | ||
13 | 11 | 12 | 6 | 23,900 | 12 | ||||
14 | 12 | 13 | 9 | 25,000 | 13 | 3 | 21,400 | ||
15 | 13 | 13 | 14 | 6 | 22,000 | ||||
16 | 14 | 14 | 3 | 27,000 | 15 | 9 | 22,500 | ||
17 | 15 | 15 | 6 | 28,000 | 15 | ||||
18 | 16 | 16 | 9 | 28,900 | 16 | ||||
19 | 17 | 16 | |||||||
20 | 18 | 17 |
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | ||||
行政職給料表 | 5号給以上の号給 | 8号給以上の号給 | 15号給以上の号給 | 20号給以上の号給 |
医療職給料表 | 全号給 | 9号給から20号給 | 13号給以上の号給 |
附則(昭和40年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例には、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定められている期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は休療月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。ただし、切替日の前日において行政職の3等級の職員であった者の号給は1号ずつ繰り上げる。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 | ||
行政職給料表 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和41年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年3月1日から施行する。
2 第1項の規定による改正後の職員の給与に関する条例(夜間看護手当に関する規定を除く。)の規定に昭和40年9月1日から適用する。
(給料表の適用)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の期日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級、2等級、3等級である職員は行政職給料表(1)4等級である職員は行政職給料表(2)の適用を受けるものとする。
(等級の切替)
4 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、その他の職員の切替日における職務の等級は旧等級をもってその職員の職務の等級とする。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間を以て昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日の間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第9条第1項中1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 4等級 | 2等級 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
給料表 | ||
行政職給料表 | 6~12 | 9~15 |
附則別表第2(第5項関係) 略
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第11条第2項中の改正規定は昭和41年10月1日から適用する。
(切替日からこの条例の施行日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年条例第5号)
改正 昭和46年2月12日条例第6号
〔附則本文 省略〕
附則(昭和44年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項並びに第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第12条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定並びに第2条の改正規定は、同年7月1日から適用する。
(特定等級の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務が行政職給料表(1)である職員の切替日における等級は、旧等級の級数から1を減じて得た級数の等級とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例の規定による当該適用は町長の定めるところによる。
(旧号給等の基準)
5 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、旧条例及びこれに基づく規則により定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項及び第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(切替期間中における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の月における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の等級の切替)
4 昭和45年5月1日(以下「等級切替日」という。)において行政職給料表(1)の適用を受けている職員の職務の等級は、等級切替日の前日においてその者が受けていた職務に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。この場合において等級切替日の前日に職務の等級が3等級に属していた者のうち等級切替日に職務の等級が3等級となる職員の範囲は規則で定める。行政職給料表(2)及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。
(号給の切替)
5 前項の規定により行政職給料表(2)の1等級及び2等級に属することとなる職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とし、4等級に属することとなる職員及び行政職給料表(2)並びに医療職給料表の適用を受ける職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給に1を加えた号給とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
職務の等級の切替表
等級切替日の前日における職務の等級 | 等級切替日における職務の等級 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | /3/4/ |
4 | 5 |
附則別表第2(附則第5項関係)
1等級、2等級及び5等級の適用を受ける職員の号給の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 5等級 |
旧号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 3 | 3 | 5 |
6 | 4 | 4 | 6 |
7 | 5 | 5 | 7 |
8 | 6 | 6 | 8 |
9 | 7 | 7 | 9 |
10 | 8 | 8 | 10 |
11 | 9 | 9 | 11 |
12 | 10 | 10 | 12 |
13 | 11 | 11 | 13 |
14 | 12 | 12 | 14 |
15 | 13 | 13 | 15 |
16 | 14 | 14 | 16 |
17 | 15 | 15 | 17 |
18 | 16 | 16 | 18 |
19 | 17 | 17 | 19 |
20 | 18 | 18 | 20 |
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。
2 本条例施行前既に支払われた期末手当は、本条例による内払とみなす。
附則(昭和46年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は昭和46年12月1日から適用する。
(切替期間中における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の等級の切替)
4 昭和46年5月1日(以下「等級切替日」という。)において行政職給料表(1)の適用を受けている職員の職務の等級は等級切替日の前日においてその者が受けていた職務に対応する等級とする。
行政職給料表(2)及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は切替日の前日における職務の等級とする。
(号給の切替)
5 前項の規定により行政職給料表(1)の1等級から5等級までの職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表に掲げる号給とし、行政職給料表(2)並びに医療職給料表の適用を受ける職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表(附則第5項関係)
行政職給料(1)1等級から5等級までの職員の号給の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
旧号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
1 | ― | ― | 1 | 1 | ― |
2 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 |
10 | 10 | 7 | 7 | 9 | |
11 | 11 | 8 | 10 | 10 | |
12 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
13 | 12 | 10 | 9 | ||
14 | 13 | 10 | 12 | 12 | |
15 | 11 | ||||
16 | 14 | 11 | 13 | ||
17 | 12 | 13 | |||
18 | 15 | 12 | |||
19 | 13 | 14 | |||
20 | 16 | ||||
21 | 13 |
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第4号、第5号及び第18条の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 177,200 |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 | ||||
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 158,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 161,000 | |
22 | 21 | ||||
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 140,400 |
21 | 21 | 6 | 9 | 143,000 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 147,000 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 123,100 | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 83,800 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 86,500 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 90,500 |
附則(昭和49年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和50年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が親則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の額の特例)
3 昭和51年6月及び12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第20条及び第21条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が暫定給料月額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(給料表の適用)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級、2等級である職員は、医療職給料表(1)3等級である職員は医療職給料表(2)及び(3)4等級である職員は医療職給料表(3)の適用を受けるものとする。
(等級の切替)
3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替)
4 前項の規定により各医療職給料表の1等級、2等級に属することとなる職員の等級切替日における号給は、等級切替日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
等級の切替表
給料表(旧) | 給料表(新) | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
医療職給料表 (3表) | 医療職給料表(1) | 1・2等級 | 1・2等級 |
医療職給料表(2) | 3等級 | 3等級 | |
医療職給料表(3) | 3・4等級 | 2等級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
各医療職給料表1等級から2等級までの号給切替表
職務等級 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | |||
1等級 | 2等級 | 1等級 | 2等級 | 1等級 | 2等級 | |
旧号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 |
10 | 10 | |||||
13 | 15 | |||||
20 | 20 | |||||
24 | 21 |
附則(昭和54年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第5条及び第11条並びに附則第6項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給及び給料月額が改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表(2)の備考中、自動車運転手及び清掃作業職員の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例中、第11条第2項第10号の規定は昭和56年4月1日から、その他の規定は同年3月29日から施行する。
2 職員の勤務時間に関する条例(昭和40年条例第29号。以下「条例」という。)附則第2項から第5項までの規定による指定が行われる間、第3条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「条例第2条第1項に規定する勤務時間のうち附則第2項から第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第19条中「1週間の勤務時間」とあるのは「条例第2条第1項の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。
附則(昭和57年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
8 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けていた給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けていた給料及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」とし、同条例第21条第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定による給料月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関する改正並びに附則第7項の改正は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関する改正を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から第11項までの規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して。以下同じ。)の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(特定の職務の級への切替え等)
9 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち任命権者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
10 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。
11 附則第5項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第10項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
15 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
行政職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表(1) | 2等級 | 1級 |
医療職給料表(2) | 1等級 | 2級 |
医療職給料表(3) |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
26 | 25 | 26 | 25 | ||
27 | 27 | ||||
28 | 28 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 2 | 5 |
6 | 1 | 3 | 6 |
7 | 2 | 4 | 7 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 6 | 9 |
10 | 5 | 7 | 10 |
11 | 6 | 8 | 11 |
12 | 7 | 9 | 11 |
13 | 8 | 10 | 12 |
14 | 9 | 11 | 13 |
15 | 10 | 11 | 14 |
16 | 11 | 12 | 15 |
17 | 11 | 13 | 15 |
18 | 12 | 13 | 16 |
19 | 12 | 14 | 17 |
20 | 13 | 14 | 17 |
21 | 13 | 15 | 18 |
22 | 14 | 15 | 18 |
23 | 14 | 16 | 19 |
24 | 15 | 16 | 19 |
25 | 15 | 16 | 20 |
26 | 16 | 17 | |
27 | 16 | 17 | |
28 | 17 | 18 | |
29 | 17 | 18 |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 |
18 | 17 | 18 |
19 | 18 | 19 |
20 | 19 | 20 |
21 | 20 | 21 |
22 | 21 | 22 |
23 | 22 | 23 |
24 | 23 | |
25 | 24 | |
26 | 25 | |
27 | 26 |
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 |
附則別表第3(附則第9項関係)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 3級 | 4級 |
附則別表第4(附則第10項関係)
特定の号給の切替表
特定旧号給 | 特定新号給 |
4級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 16 |
19 | 17 |
20 | 18 |
21 | 19 |
22 | 20 |
23 | 21 |
24 | 22 |
25 | 23 |
26 | 24 |
27 | 25 |
28 | 26 |
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって切替日の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表(2)の1級である者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して。以下同じ。)の定める職員にあっては、任命権者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表(2)1級の号給切替表
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
20 | 21 |
21 | 22 |
22 | 23 |
23 | 24 |
24 | 25 |
25 | 26 |
26 | 27 |
27 | 28 |
28 | 29 |
29 | 30 |
30 | 31 |
31 | 32 |
附則(昭和62年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月2日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、平成元年11月5日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第2項及び第3項の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第2項の規定は、同年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第18条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第9項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速かにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定により届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に任命権者の定める事由が生じた職員にあっては、任命権者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級の切替え)
2 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
3 旧級が附則別表第2に掲げられているもののうち任命権者の定める職務の者の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給の欄に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)
7 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 6級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5級 | 6級 |
行政職給料表(2) | 3級 | 4級 |
附則別表第3(附則第5項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
6級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 20 |
23 | 21 |
24 | 22 |
25 | 23 |
26 | 24 |
27 | 25 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
4級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 6 |
13 | 7 |
14 | 8 |
15 | 9 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 14 |
21 | 15 |
22 | 16 |
23 | 17 |
24 | 17 |
25 | 18 |
26 | 19 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 21 |
31 | 22 |
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項、第16条及び第17条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第5項において同じ。)による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条の次に1条を加える改正規定、別表第5の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第20条第1項及び第3項の改正規定、第20条の次に2条を加える改正規定、第21条の改正規定及び第22条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の規定は、平成9年12月1日から、第18条の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項、第5項及び第7項において同じ。)による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成11年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第6項において同じ。)による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(白井町保育所設置管理条例の一部改正)
2 白井町保育所設置管理条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び次項から附則第10項までの規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところ(任命権者が町長以外の者であるときは、町長の承認を得て別に定めるところ。附則第4項及び第6項において同じ。)による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月の期末手当を受けた職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同日1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第21条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正後の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上である場合は、当該職務のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められている職員の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められている職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1、別表第4及び別表第5の規定並びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 |
1 | ― | ― | 円 | 1 | 円 | 1 | 円 | 1 | 1 | 円 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 | 278,300 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||
9 | 9 | 9 | 8 | 287,600 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | |||
10 | 10 | 10 | 9 | 297,000 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||
11 | 11 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
12 | 12 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||
13 | 13 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | ||
14 | 14 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | ||
15 | 15 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | ||
16 | 16 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | ||
17 | 17 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | ||
18 | 18 | 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 16 | 15 | 16 | 418,300 | 15 | 12 | |
19 | 19 | 19 | 294,200 | 18 | 368,500 | 17 | 371,000 | 16 | 17 | 426,000 | 15 | 13 |
20 | 20 | 20 | 300,100 | 19 | 371,900 | 18 | 378,900 | 17 | 18 | 432,400 | 16 | 14 |
21 | 21 | 21 | 305,900 | 20 | 374,900 | 19 | 386,700 | 18 | 19 | 437,300 | 17 | 15 |
22 | 22 | 22 | 311,600 | 21 | 377,800 | 20 | 394,500 | 19 | 20 | 442,100 | 18 | 16 |
23 | 23 | 23 | 316,700 | 22 | 380,400 | 21 | 400,500 | 20 | 21 | 446,700 | 19 | 17 |
24 | 24 | 24 | 321,700 | 23 | 383,000 | 22 | 405,300 | 21 | 22 | 451,000 | 20 | 18 |
25 | 25 | 25 | 324,900 | 24 | 385,600 | 23 | 408,800 | 22 | 23 | 455,500 | 21 | 19 |
26 | 25 | 388,200 | 24 | 412,400 | 23 | 24 | 460,500 | 22 | ||||
27 | 26 | 390,900 | 25 | 415,900 | 24 | 25 | 464,100 | |||||
28 | 27 | 393,700 | 26 | 419,400 | 25 | |||||||
29 | 28 | 396,500 | 27 | 422,900 | 26 | |||||||
30 | 28 | 426,800 | ||||||||||
31 | 29 | 430,200 |
医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||
新級 | 1級 | 2級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 |
1 | ― | ― | ― | 円 | 2 | 円 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 2 | 5 | 201,800 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 2 | 6 | 211,000 | 7 | 5 | |
7 | 2 | 7 | 218,400 | 8 | 270,300 | 6 | |
8 | 3 | 8 | 226,200 | 9 | 279,800 | 7 | |
9 | 4 | 9 | 234,300 | 10 | 289,800 | 8 | |
10 | 5 | 10 | 242,600 | 11 | 299,300 | 9 | |
11 | 6 | 11 | 251,200 | 12 | 308,700 | 10 | |
12 | 7 | 12 | 259,800 | 13 | 318,400 | 11 | |
13 | 8 | 13 | 268,300 | 14 | 327,600 | 12 | |
14 | 9 | 14 | 276,900 | 15 | 336,700 | 13 | |
15 | 10 | 15 | 285,300 | 16 | 345,900 | 14 | |
16 | 11 | 16 | 293,800 | 17 | 355,100 | 15 | |
17 | 12 | 17 | 302,100 | 18 | 361,400 | 16 | |
18 | 13 | 18 | 309,200 | 19 | 366,600 | 17 | |
19 | 14 | 19 | 315,500 | 20 | 371,300 | 18 | |
20 | 15 | 20 | 321,600 | 21 | 374,900 | 19 | |
21 | 16 | 21 | 327,200 | 22 | 378,400 | 20 | |
22 | 17 | 22 | 331,600 | 23 | 381,700 | 21 | |
23 | 18 | 23 | 335,600 | 24 | 384,700 | 22 | |
24 | 19 | 25 | 387,500 | 23 | |||
25 | 20 | 26 | 389,900 | 24 | |||
26 | 21 | 27 | 392,300 | 25 |
医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 |
1 | ― | ― | 円 | 3 | 円 | 1 | 円 |
2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||
6 | 8 | 8 | 8 | 281,400 | 6 | ||
7 | 9 | 9 | 9 | 290,700 | 7 | ||
8 | 10 | 10 | 10 | 299,800 | 8 | ||
9 | 11 | 11 | 11 | 308,100 | 9 | ||
10 | 12 | 12 | 12 | 316,700 | 10 | ||
11 | 13 | 13 | 13 | 325,200 | 11 | ||
12 | 14 | 14 | 14 | 333,600 | 12 | ||
13 | 15 | 15 | 280,900 | 15 | 341,600 | 13 | |
14 | 16 | 16 | 289,900 | 16 | 349,500 | 14 | |
15 | 17 | 17 | 298,800 | 17 | 356,400 | 15 | |
16 | 18 | 18 | 307,100 | 18 | 362,300 | 16 | |
17 | 19 | 19 | 315,200 | 19 | 368,500 | 17 | |
18 | 20 | 20 | 323,200 | 20 | 375,500 | 18 | |
19 | 21 | 21 | 331,100 | 21 | 381,400 | 19 | |
20 | 22 | 22 | 338,800 | 22 | 387,000 | 20 | |
21 | 23 | 23 | 345,800 | 23 | 392,500 | 21 | |
22 | 24 | 24 | 352,100 | 24 | 397,800 | 22 | |
23 | 25 | 25 | 356,500 | 25 | 403,600 | 23 | |
24 | 26 | 26 | 360,600 | 26 | 408,200 | 24 | 409,100 |
25 | 27 | 27 | 364,400 | 27 | 411,500 | 25 | 414,900 |
26 | 28 | 28 | 368,700 | 28 | 414,900 | 26 | 420,700 |
27 | 29 | 29 | 372,300 | 29 | 417,900 | 27 | 426,300 |
28 | 30 | 376,600 | 30 | 420,500 | 28 | 431,400 | |
29 | 31 | 380,200 | 31 | 423,100 | 29 | 436,200 | |
30 | 30 | 440,000 |
附則(平成13年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。
3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例に規定する医療職給料表の適用を受ける職員の平成14年4月1日(以下「切替日」という。)における給料表の適用は、切替日の前日においてその者の適用を受けていた医療職給料表が医療職給料表(2)である職員にあっては医療職給料表(1)と、医療職給料表(3)である職員にあっては医療職給料表(2)とする。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第12条の2、第13条第2項及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における給与条例第13条の適用については、同条中「100分の8」とあるのは、「100分の8を超えない範囲内で市長の定める割合」とする。
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
11 一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 前項の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行及び切替日前に出発し、かつ、切替日以後に完了する旅行のうち切替日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち切替日前の期間に対応する分及び切替日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
15 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成24年条例6号〕)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
経過期間 | ||||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 25 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 29 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 33 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 37 | 25 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 41 | 29 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 45 | 33 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 49 | 37 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 53 | 41 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 57 | 45 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 61 | 49 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
17 | 3月未満 | 65 | 53 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
18 | 3月未満 | 69 | 57 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 58 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 59 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 60 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
19 | 3月未満 | 73 | 61 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 62 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 63 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 64 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
20 | 3月未満 | 77 | 65 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 78 | 66 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 67 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 68 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 57 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 69 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 82 | 70 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 71 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 72 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | ||
22 | 3月未満 | 85 | 73 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 74 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 75 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 76 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 77 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 81 | 69 | 97 | 85 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 82 | 70 | 98 | 86 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 83 | 71 | 99 | 87 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 84 | 72 | 100 | 88 | 84 | ||||
12月以上 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | 85 | 73 | 101 | 89 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 86 | 73 | 102 | 90 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 87 | 74 | 103 | 91 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 88 | 74 | 104 | 92 | 88 | ||||
12月以上 | 93 | 89 | 75 | 105 | 93 | 89 | ||||
26 | 3月未満 | 75 | 105 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 75 | 106 | 94 | |||||||
6月以上9月未満 | 76 | 107 | 95 | |||||||
9月以上12月未満 | 76 | 108 | 96 | |||||||
12月以上 | 77 | 109 | 97 | |||||||
27 | 3月未満 | 77 | 109 | |||||||
3月以上6月未満 | 78 | 110 | ||||||||
6月以上9月未満 | 79 | 111 | ||||||||
9月以上12月未満 | 80 | 112 | ||||||||
12月以上 | 81 | 113 | ||||||||
28 | 3月未満 | 81 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 82 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 83 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 84 | 116 | ||||||||
12月以上 | 85 | 117 | ||||||||
29 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 117 | |||||||||
6月以上9月未満 | 117 | |||||||||
9月以上12月未満 | 117 | |||||||||
12月以上 | 117 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | |||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 20 | |
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | 1 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | 1 | 24 | |
12月以上 | 17 | 1 | 1 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 1 | 1 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | 2 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | 3 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | 4 | 28 | |
12月以上 | 21 | 1 | 5 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 1 | 5 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 1 | 7 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | 8 | 32 | |
12月以上 | 25 | 1 | 9 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 1 | 9 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | 10 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | 11 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | 12 | 36 | |
12月以上 | 29 | 1 | 13 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 1 | 13 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 2 | 14 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 3 | 15 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 4 | 16 | 40 | |
12月以上 | 33 | 5 | 17 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 5 | 17 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 6 | 18 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 7 | 19 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 8 | 20 | 44 | |
12月以上 | 37 | 9 | 21 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 9 | 21 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 10 | 22 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 11 | 23 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 12 | 24 | 48 | |
12月以上 | 41 | 13 | 25 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 13 | 25 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 14 | 26 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 15 | 27 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 16 | 28 | 52 | |
12月以上 | 45 | 17 | 29 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 17 | 29 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 18 | 30 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 19 | 31 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 20 | 32 | 56 | |
12月以上 | 49 | 21 | 33 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 21 | 33 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 22 | 34 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 23 | 35 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 24 | 36 | 60 | |
12月以上 | 53 | 25 | 37 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 25 | 37 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 26 | 38 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 27 | 39 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 28 | 40 | 64 | |
12月以上 | 57 | 29 | 41 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 29 | 41 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 30 | 42 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 31 | 43 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 32 | 44 | 68 | |
12月以上 | 61 | 33 | 45 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 33 | 45 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 34 | 46 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 35 | 47 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 36 | 48 | 72 | |
12月以上 | 65 | 37 | 49 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 37 | 49 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 38 | 50 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 39 | 51 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 40 | 52 | 76 | |
12月以上 | 69 | 41 | 53 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 41 | 53 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 42 | 54 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 43 | 55 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 44 | 56 | 80 | |
12月以上 | 73 | 45 | 57 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 45 | 57 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 46 | 58 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 47 | 59 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 48 | 60 | 84 | |
12月以上 | 77 | 49 | 61 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 49 | 61 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 | 62 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 51 | 63 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 52 | 64 | 88 | |
12月以上 | 81 | 53 | 65 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 53 | 65 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 54 | 65 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 55 | 66 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 56 | 66 | 92 | |
12月以上 | 85 | 57 | 67 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 57 | 67 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 58 | 67 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 59 | 68 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 60 | 68 | 96 | |
12月以上 | 89 | 61 | 69 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 61 | 69 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 62 | 70 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 63 | 71 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 64 | 72 | 100 | |
12月以上 | 93 | 65 | 73 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 65 | 73 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 66 | 73 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 67 | 74 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 68 | 74 | 104 | |
12月以上 | 97 | 69 | 75 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 69 | 75 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 70 | 75 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 71 | 76 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 72 | 76 | 108 | |
12月以上 | 101 | 73 | 77 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 73 | 77 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 74 | 77 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 75 | 78 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 78 | 112 | |
12月以上 | 105 | 77 | 79 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 77 | 79 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 79 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 80 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 80 | 116 | |
12月以上 | 109 | 81 | 81 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 81 | 81 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 82 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 83 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 84 | 120 | |
12月以上 | 113 | 85 | 85 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 85 | 85 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 86 | 85 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 87 | 86 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 88 | 86 | 124 | |
12月以上 | 117 | 89 | 87 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 89 | 87 | |
3月以上6月未満 | 118 | 90 | 87 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 91 | 88 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 92 | 88 | ||
12月以上 | 121 | 93 | 89 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 121 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 121 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 121 | 96 | |||
12月以上 | 121 | 97 | |||
33 | 3月未満 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | ||||
12月以上 | 101 |
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | |||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 89 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 93 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 96 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 97 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 97 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 97 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 97 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 97 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 97 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 105 | 106 | |||
6月以上9月未満 | 105 | 107 | |||
9月以上12月未満 | 105 | 108 | |||
12月以上 | 105 | 109 | |||
29 | 3月未満 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 113 | ||||
6月以上9月未満 | 113 | ||||
9月以上12月未満 | 113 | ||||
12月以上 | 113 |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | |||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 106 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 107 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 108 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 109 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 109 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 110 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 111 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 112 | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 113 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 117 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 117 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 117 | ||
12月以上 | 121 | 121 | 117 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
12月以上 | 125 | 125 | |||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |||
12月以上 | 129 | 129 | |||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | ||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |||
12月以上 | 133 | 133 | |||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | ||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | |||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | |||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | |||
12月以上 | 137 | 137 | |||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | ||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |||
12月以上 | 141 | 141 | |||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | ||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |||
12月以上 | 145 | 145 | |||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | ||
3月以上6月未満 | 146 | 145 | |||
6月以上9月未満 | 147 | 145 | |||
9月以上12月未満 | 148 | 145 | |||
12月以上 | 149 | 145 | |||
39 | 3月未満 | 149 | |||
3月以上6月未満 | 150 | ||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||
12月以上 | 153 | ||||
40 | 3月未満 | 153 | |||
3月以上6月未満 | 154 | ||||
6月以上9月未満 | 155 | ||||
9月以上12月未満 | 156 | ||||
12月以上 | 157 | ||||
41 | 3月未満 | 157 | |||
3月以上6月未満 | 157 | ||||
6月以上9月未満 | 157 | ||||
9月以上12月未満 | 157 | ||||
12月以上 | 157 |
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定された期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表、級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月1日から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改正対象職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改正対象職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、減額改正対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改正対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改正対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
医療職給料表(1) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改正対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成24年条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第21条の4の次に1条を加える改正規定及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年条例26号〕)
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項第1号及び附則第10項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において、「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、同条の規定(別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条及び第21条第2項並びに附則第10項の改正規定を除く。)は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については一人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) 3 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) 4 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「同項の規定による届出」に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とする。
(規則への委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、同条の規定(別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(第1条の規定による改正に伴う給料表の切替えに関する経過措置)
5 平成30年4月1日(以下「1次切替日」という。)において、1次切替日の前日から引き続き給与条例別表第2の適用を受ける職員で、第1条の規定による改正後の給与条例別表第2を適用した場合のその者の給料月額(以下「新別表第2給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下「1次切替前給料月額」という。)に達しないこととなる者には、1次切替前給料月額を超える額に達するまでの間、新別表第2給料月額のほか、1次切替前給料月額と新別表第2給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
(第2条の規定による改正に伴う給料表の切替え及び切替えに関する経過措置)
6 平成31年4月1日(以下「2次切替日」という。)において、2次切替日の前日から引き続き給与条例別表第1の適用を受ける職員で、2次切替日の前日にその者が属していた第2条の規定による改正前の給与条例別表第1の職務の級の号給がなくなることとなる者については、第2条の規定による改正後の給与条例別表第1(以下「新別表第1」という。)の当該級の最高の号給に属するものとする。この場合において、新別表第1を適用した場合のその者の給料月額が2次切替日の前日において受けていた給料月額(以下「2次切替前給料月額」という。)に達しないこととなる者には、2次切替前給料月額を超える額に達するまでの間、新別表第1給料月額のほか、2次切替前給料月額と新別表第1給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和元年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(第21条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項から第10項まで、第9条、第10条及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、同条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第2条の規定による改正後の白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の会計年度条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の白井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の会計年度条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条第1項第1号関係)
(全部改正〔令和6年条例30号〕)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条第1項第2号関係)
(全部改正〔令和6年条例30号〕)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | |
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | |
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | |
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | |
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | |
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | |
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | |
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | |
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |
122 | 274,300 | 309,600 | ||
123 | 274,600 | 309,900 | ||
124 | 274,900 | 310,100 | ||
125 | 275,100 | 310,300 | ||
126 | 275,300 | 310,600 | ||
127 | 275,600 | 310,900 | ||
128 | 275,900 | 311,100 | ||
129 | 276,100 | 311,300 | ||
130 | 276,300 | 311,600 | ||
131 | 276,600 | 311,900 | ||
132 | 276,900 | 312,100 | ||
133 | 277,100 | 312,300 | ||
134 | 277,300 | |||
135 | 277,600 | |||
136 | 277,900 | |||
137 | 278,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、給食、清掃作業その他庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第4条第1項第3号関係)
(全部改正〔令和6年条例30号〕)
医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | |
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | |
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | |
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | |
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | |
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | |
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | |
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | |
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | |
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | |
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | |
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | |
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | |
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | |
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | |
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | |
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | |
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | |
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | |
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | |
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | |
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | |
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | |
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | ||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | ||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | ||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | ||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | ||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | ||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | ||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | ||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | ||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | ||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | ||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | ||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | ||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | ||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | ||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | ||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | ||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | ||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | ||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | ||
106 | 336,000 | ||||
107 | 336,400 | ||||
108 | 336,600 | ||||
109 | 336,800 | ||||
110 | 337,200 | ||||
111 | 337,600 | ||||
112 | 338,000 | ||||
113 | 338,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 |
備考 この表は、学校等に勤務する栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第4(第4条第1項第4号関係)
(全部改正〔令和6年条例30号〕)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | |
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | |
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||
126 | 302,000 | 333,000 | |||
127 | 302,300 | 333,400 | |||
128 | 302,700 | 333,600 | |||
129 | 302,900 | 333,800 | |||
130 | 303,200 | 334,000 | |||
131 | 303,600 | 334,400 | |||
132 | 304,000 | 334,600 | |||
133 | 304,200 | 334,900 | |||
134 | 304,500 | 335,300 | |||
135 | 304,800 | 335,700 | |||
136 | 305,100 | 336,100 | |||
137 | 305,300 | 336,400 | |||
138 | 305,600 | 336,800 | |||
139 | 305,900 | 337,200 | |||
140 | 306,200 | 337,600 | |||
141 | 306,400 | 337,900 | |||
142 | 306,800 | 338,300 | |||
143 | 307,200 | 338,600 | |||
144 | 307,500 | 339,000 | |||
145 | 307,700 | 339,300 | |||
146 | 307,900 | 339,700 | |||
147 | 308,200 | 340,100 | |||
148 | 308,600 | 340,500 | |||
149 | 308,800 | 340,800 | |||
150 | 309,000 | 341,200 | |||
151 | 309,300 | 341,600 | |||
152 | 309,600 | 342,000 | |||
153 | 310,000 | 342,300 | |||
154 | 310,200 | ||||
155 | 310,400 | ||||
156 | 310,700 | ||||
157 | 311,000 | ||||
158 | 311,300 | ||||
159 | 311,600 | ||||
160 | 311,900 | ||||
161 | 312,300 | ||||
162 | 312,600 | ||||
163 | 312,900 | ||||
164 | 313,200 | ||||
165 | 313,600 | ||||
166 | 313,900 | ||||
167 | 314,200 | ||||
168 | 314,500 | ||||
169 | 314,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 |
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第5(第4条第2項関係)
(追加〔平成28年条例4号〕、一部改正〔平成30年条例43号・令和4年6号〕)
行政職給料表(1) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事補又は技師補の職務 (2) 定型的な業務を行う職務 |
2級 | (1) 主事又は技師の職務 (2) 一般知識を得て定型的業務を行う職務 |
3級 | (1) 主任主事又は主任技師の職務 (2) 複数の定型的業務、非定型的業務及び応用的業務を行う職務 |
4級 | (1) 主査補の職務 (2) 専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | (1) 係長の職務 (2) 主査の職務 (3) 出先機関の長の職務 (4) 教育機関の長の職務 (5) 広範かつ専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務 |
6級 | (1) 室長の職務 (2) 副主幹の職務 (3) 複雑、困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 (4) 複雑、困難な業務を所掌する教育機関の長の職務 (5) 高度又は専門的な能力を必要とする困難な業務を行う職務 |
7級 | (1) 課長の職務 (2) 議会の事務局次長又は委員会若しくは委員の事務局長の職務 (3) 特に複雑、困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 (4) 特に複雑、困難な業務を所掌する教育機関の長の職務 (5) 主幹の職務 |
8級 | (1) 部長又は理事の職務 (2) 会計管理者の職務 (3) 議会の事務局長の職務 (4) 参事の職務 |
行政職給料表(2) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 調理員の職務 (2) 用務員の職務 (3) 技能員の職務 |
2級 | (1) 主任調理員の職務 (2) 相当の技能又は経験を必要とする用務員の職務 (3) 相当の技能又は経験を必要とする技能員の職務 |
3級 | (1) 相当の技能又は経験を必要とする主任調理員の職務 (2) 高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 (3) 高度の技能又は経験を必要とする技能員の職務 |
医療職給料表(1) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 栄養士の職務 (2) 歯科衛生士の職務 (3) 作業療法士の職務 (4) 理学療法士の職務 (5) 言語聴覚士の職務 |
2級 | (1) 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務 (2) 困難な歯科衛生業務を行う歯科衛生士の職務 (3) 困難な作業療法業務を行う作業療法士の職務 (4) 困難な理学療法業務を行う理学療法士の職務 (5) 困難な言語聴覚業務を行う言語聴覚士の職務 |
3級 | (1) 主任栄養士の職務 (2) 主任歯科衛生士の職務 (3) 主任作業療法士の職務 (4) 主任理学療法士の職務 (5) 主任言語聴覚士の職務 |
4級 | (1) 複雑、困難な栄養管理業務を行う主任栄養士の職務 (2) 複雑、困難な歯科衛生業務を行う主任歯科衛生士の職務 (3) 複雑、困難な作業療法業務を行う主任作業療法士の職務 (4) 複雑、困難な理学療法業務を行う主任理学療法士の職務 (5) 複雑、困難な言語聴覚業務を行う主任言語聴覚士の職務 |
医療職給料表(2) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 保健師の職務 (2) 看護師の職務 |
2級 | (1) 困難な業務を処理する保健師の職務 (2) 困難な業務を処理する看護師の職務 |
3級 | (1) 主任保健師の職務 (2) 主任看護師の職務 |
4級 | (1) 複雑、困難な業務を処理する主任保健師の職務 (2) 複雑、困難な業務を処理する主任看護師の職務 |
別表第6(第21条の3第2項、第21条の4第2項及び第21条の5第2項関係)
(一部改正〔平成18年条例21号・26年5号・28年4号・令和5年27号〕)
施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
滞在した期間 | ||
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。