○管理職手当に関する規則
昭和48年4月1日
規則第1号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定による管理職手当の支給については別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(職の指定及び区分)
第2条 給与条例第19条の2第1項の規定により規則で定める者は、別表第1職の欄に掲げる職を占める職員とする。
(全部改正〔平成19年規則25号〕)
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第3管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(追加〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成20年規則21号・令和5年17号〕)
(追加〔平成19年規則25号〕)
(支給できない場合)
第5条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられた場合を除く。)
(一部改正〔平成19年規則25号・20年36号〕)
(支給方法)
第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(一部改正〔平成19年規則25号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成18年規則19号・19年25号・令和5年17号〕)
(追加〔令和5年規則17号〕)
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第39号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(一部改正〔平成20年規則25号〕)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職名に係る区分(以下「旧区分」という。)に相当する改正後の規則別表第1区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第1区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第1区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第1区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等職員(給与条例の適用を受けない本市公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、国家公務員、他の地方公共団体の公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者をいう。)から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
4 前項第1号に規定する改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職名に係る区分は、同表に掲げる職名に係る同表支給割合の欄に掲げる支給割合に応じ次の表に掲げる区分とする。
支給割合 | 区分 |
100分の15 | 1種 |
100分の13 | 2種 |
3種 | |
100分の10 | 4種 |
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)抄
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年12月29日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
(施行規則)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(白井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則の一部改正)
2 白井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則(平成28年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条第1項関係)
(全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成19年規則25号・23年11号・27年7号・28年36号・29年3号・30年10号・令和4年8号・5年33号・6年3号〕)
組織 | 職 | 職務の級 | 区分 |
市長の事務部局 | 部長、会計管理者、理事 | 8級 | 1種 |
参事 | 8級 | 2種 | |
課長 | 7級 | 3種 | |
未来創造戦略室長 | 7級 | 3種 | |
主幹 | 7級 | 4種 (3種) | |
危機管理監 | 7級 | 4種 | |
センター長 | 7級 | 4種 | |
園長 | 7級 | 4種 | |
議会事務局 | 事務局長 | 8級 | 1種 |
次長 | 7級 | 3種 | |
教育委員会 | 部長、理事 | 8級 | 1種 |
参事 | 8級 | 2種 | |
課長 | 7級 | 3種 | |
主幹 | 7級 | 4種 | |
館長 | 7級 | 4種 | |
所長 | 7級 | 4種 | |
センター長 | 7級 | 3種 | |
選挙管理委員会事務局 | 書記長、主任書記 | 7級 | 3種 |
農業委員会事務局及び監査委員事務局 | 事務局長 | 7級 | 3種 |
主幹 | 7級 | 4種 |
備考 ( )内の区分を適用する場合には、市長の承認を得なければならない。
別表第2(第3条第1項関係)
(追加〔平成19年規則25号〕)
行政職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
8級 | 1種 | 70,500円 |
2種 | 61,100円 | |
7級 | 3種 | 57,500円 |
4種 | 44,300円 |
備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、市長が定める額とする。
別表第3(第3条第2項関係)
(追加〔平成19年規則25号〕)
行政職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
8級 | 1種 | 59,900円 |
2種 | 51,900円 | |
7級 | 3種 | 47,400円 |
4種 | 36,500円 |
備考 別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、市長が定める額とする。