○白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年9月17日

条例第15号

〔注〕平成19年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

2 この条例において「小規模特定事業」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上(500平方メートルに満たない事業であっても、その区域に接する土地において、当該事業を行う日前2年以内に事業が行われ、又は行っている場合においては、当該事業の事業区域と既に行われ、又は行っている事業の事業区域の面積を合算して500平方メートル以上になるときを含む。ただし、事業を行う者が異なるときは、この限りでない。)3,000平方メートル未満であるものをいう。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

4 土砂等の埋立て等の事業を行う者は、その事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(土地所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立て等に係る住民からの苦情の処理その他必要な事項について、県と協力してこれに取り組むよう努めるものとする。

(小規模特定事業の許可)

第6条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模特定事業が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業に係る土地所有者等の同意)

第6条の2 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る小規模特定事業区域内の土地の所有者に対し、当該申請が、第8条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第9号までに掲げる事項を、第8条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第5号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る小規模特定事業区域内の土地につき当該小規模特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者(前項に規定する土地の所有者を除く。)の同意を得なければならない。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(事前説明)

第7条 小規模特定事業を行おうとする者は、土砂等の埋立て等に供する区域の周辺関係者に対し、その事業内容について事前に説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(許可の申請)

第8条 第6条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に第6条の2に規定する同意を得たことを証する書面、小規模特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模特定事業区域の位置及び面積

(3) 小規模特定事業場の現場責任者の氏名及び職名

(4) 小規模特定事業区域の表土の地質の状況

(5) 小規模特定事業に使用される土砂等の量

(6) 小規模特定事業の期間

(7) 小規模特定事業が完了した場合の小規模特定事業区域の構造

(8) 小規模特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(9) 小規模特定事業が施工されている間において、小規模特定事業区域以外の地域への当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(10) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第6条の許可を受けようとする小規模特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模特定事業(以下「一時たい積小規模特定事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に第6条の2に規定する同意を得たことを証する書面、小規模特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 小規模特定事業区域の表土の地質の状況(当該表土と小規模特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 年間の小規模特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(4) 小規模特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(5) 小規模特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所(以下「発生場所」という。)ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(申請の制限)

第8条の2 第6条の許可を受けようとする者は、小規模特定事業の期間について1年を超えて申請することができない。ただし、当該許可の申請が一時たい積小規模特定事業に係るものである場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、第6条の許可を受けようとする者は、第20条又は第22条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(許可の基準)

第9条 市長は、第6条の許可の申請が第8条第1項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第6条の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第20条又は第22条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第21条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る白井市行政手続条例(平成8年条例第9号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第21条第1項第2号又は第6号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第21条第1項の規定により小規模特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 小規模特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当するもの

(2) 第6条の2に規定する同意を得ていること。

(3) 小規模特定事業が1年以内に完了するものであること。

(4) 小規模特定事業場の現場責任者を置くこと。

(5) 小規模特定事業区域の表土が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第7条に規定する安全基準(以下「安全基準」という。)に適合する土砂等であること。

(6) 小規模特定事業が完了した場合における当該小規模特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、小規模特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(7) 第8条第1項第8号に規定する搬入計画において、小規模特定事業に使用される土砂等の発生場所が特定していること。

(8) 第8条第1項第8号に規定する搬入計画において、許可を受けた日から2月以内に土砂等の埋立て等に着手する計画となっていること。

(9) 小規模特定事業が施工されている間において、小規模特定事業区域以外の地域への当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 市長は、第6条の許可の申請が第8条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が前項第1号第2号及び第4号並びに次の各号に適合していると認めるときでなければ、第6条の許可をしてはならない。

(1) 小規模特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。ただし、当該表土と小規模特定事業に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められる場合にあっては、この限りでない。

(2) 小規模特定事業場の構造が、当該小規模特定事業場の区域以外の地域への小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(3) 小規模特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

3 第6条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第1項第6号及び第9号並びに前項第2号の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(変更の許可等)

第10条 第6条の許可を受けた者は、第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更は除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第6条の2の規定を準用する。

2 第6条の許可を受けた者が第20条又は第22条の規定による命令に従って、当該許可に係る第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、前項の規定は適用しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第6条の2に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

4 第1項の許可を受けようとする者は、第6条の許可に係る小規模特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る小規模特定事業の期間が満了する日から起算して6月を超えて申請することができない。ただし、同項の許可の申請が一時たい積小規模特定事業に係るものである場合は、この限りでない。

5 第1項の許可を受けようとする者は、第6条の許可に係る小規模特定事業区域の面積を変更する場合にあっては、新たに小規模特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る小規模特定事業区域の面積の10分の2を超えて申請することができない。

6 第1項の許可を受けようとする者は、第20条又は第22条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

7 第1項の許可の基準については、前条の規定を準用する。

8 第6条の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、第6条の2第1項(第1項及び第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(許可の条件)

第11条 第6条の許可(前条第1項及び第18条の3第1項の許可を含む。以下この条及び第12条から第26条までにおいて同じ。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第6条の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業の着手の届出)

第11条の2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(土砂等の搬入の届出)

第12条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により発生し、又は採取された土砂等である場合にあって、当該土砂等が汚染されていないことについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積(次条において「一時的たい積」という。)を行う場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)から発生し、又は採取された土砂等である場合であって、当該発生場所から発生し、又は採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(土砂等管理台帳の作成等)

第13条 第6条の許可(当該許可が一時たい積小規模特定事業に係るものである場合を除く。)を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(1) 当該許可に係る小規模特定事業区域に搬入された土砂等の発生場所からの運搬手段

(2) 当該許可に係る小規模特定事業区域に搬入された土砂等がその過程において一時的たい積が行われたものである場合は、当該一時的たい積が行われた場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)

(3) 当該許可に係る小規模特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第6条の許可(当該許可が一時たい積小規模特定事業に係るものである場合に限る。)を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 当該許可に係る小規模特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前2項の規定により作成する土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る小規模特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。

(全部改正〔平成19年条例18号〕)

(地質検査の報告)

第14条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模特定事業区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(関係書類等の縦覧)

第15条 第6条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該許可に係る小規模特定事業が施工されている間、当該小規模特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第13条に規定する土砂等管理台帳を近隣の住民その他当該小規模特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(標識の掲示等)

第16条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る小規模特定事業が施工されている間、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業区域と当該小規模特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業の廃止等)

第17条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業を廃止し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、当該小規模特定事業による土壌の汚染及び当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該小規模特定事業の廃止をし、又は中止をしなければならない。ただし、当該小規模特定事業の中止をしようとする場合であって、当該中止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該小規模特定事業の廃止又は中止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業の廃止をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第6条の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、速やかに、当該小規模特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

6 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業の完了等)

第18条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業が完了する2月前の日までに、当該小規模特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該小規模特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る小規模特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る小規模特定事業区域が第6条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業の終了等)

第18条の2 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模特定事業の期間が満了する日までに当該小規模特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該小規模特定事業による土壌の汚染及び当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該小規模特定事業の期間が満了する日までに当該小規模特定事業を終了しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該小規模特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行うものとする。

3 第6条の許可を受けた者は、第1項の規定により当該許可に係る小規模特定事業を終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該小規模特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(譲受け)

第18条の3 第6条の許可を受けた者から当該許可に係る小規模特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第6条の2の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第6条の2に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 申請者が第9条第1項第1号オに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けようとする者は、第20条又は第22条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

4 第1項の許可の基準については、第9条の規定(同条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)を準用する。

5 第1項の許可を受けて小規模特定事業を譲り受けた者は、当該小規模特定事業に係る第6条の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(相続等)

第19条 第6条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る小規模特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る小規模特定事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、第6条の2第1項(第10条第1項及び前条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(措置命令等)

第20条 市長は、小規模特定事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模特定事業を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

2 市長は、小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該小規模特定事業を行う第6条の許可を受けた者(第10条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該小規模特定事業を停止し、又は当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は、第6条又は第10条第1項の規定に違反して小規模特定事業を行った者に対し、当該小規模特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(許可の取消し等)

第21条 市長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る小規模特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第6条第10条第1項又は第18条の3第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き6月以上行っていないとき。

(3) 第10条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(4) 第11条の条件に違反したとき。

(5) 第12条から第16条までの規定に違反したとき。

(6) 第19条第1項の規定により第6条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第9条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(7) 前条第1項第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第6条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る小規模特定事業について前条第1項第2項又は第3項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第22条 市長は、第17条第6項第18条第5項第18条の2第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第17条第6項第18条第5項第18条の2第5項又は前条第2項の規定に違反した者が行った小規模特定事業により、当該小規模特定事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模特定事業を行った者に対し、当該小規模特定事業区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(関係書類等の保存)

第23条 第6条の許可を受けた者は、当該小規模特定事業について第17条第3項の規定による廃止の届出、第18条第3項の規定による完了の届出若しくは第18条の2第3項の規定による終了の届出をした日又は第21条第1項の規定による第6条の許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該小規模特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、第13条に規定する土砂等管理台帳を同条第1項又は第2項の規定による閉鎖後3年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業に係る土地所有者の義務)

第23条の2 土地の所有者は、第6条の2第1項(第10条第1項及び第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る小規模特定事業が一時たい積小規模特定事業以外の小規模特定事業である場合にあっては当該小規模特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第8条第1項第1号から第9号までに掲げる事項を、当該小規模特定事業が一時たい積小規模特定事業である場合にあっては同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項を確認しなければならない。

2 第6条の2第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る小規模特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該小規模特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該小規模特定事業の施工の状況を把握しなければならない。

3 第6条の2第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る小規模特定事業により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該小規模特定事業を行う者に対し当該小規模特定事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(小規模特定事業に係る土地所有者に対する措置命令)

第23条の3 市長は、小規模特定事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、第20条第1項に定めるもののほか、当該小規模特定事業に係る第6条の2第1項の同意をした土地の所有者に対し、当該小規模特定事業に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第20条第2項に定めるもののほか、当該小規模特定事業に係る第6条の2第1項の同意をした土地の所有者に対し、当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(追加〔平成19年条例18号〕)

(報告の徴収)

第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させ、又は検査試料を無償で採取させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第26条 市長は、第6条の許可を受けた者が第20条第1項第2項若しくは第3項又は第22条第1項若しくは第2項の規定による措置命令に違反し、災害の発生の防止及び生活環境の保全を図る上で支障があると認められるときは、その事実を公表することができる。

(手数料)

第27条 第6条第10条第1項又は第18条の3第1項の許可を受けようとする者は、白井市手数料条例(昭和40年条例第1号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第10条第1項又は第18条の3第1項の規定に違反して小規模特定事業を行った者

(2) 第20条第1項第2項若しくは第3項第21条第1項第22条第1項又は第23条の3第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項又は第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(3) 第13条第3項第14条第1項若しくは第2項又は第24条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第23条第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者

(5) 第25条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第8項第11条の2第17条第3項第18条第3項第18条の2第3項又は第19条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第23条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者

(一部改正〔平成19年条例18号〕)

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小規模埋立て等を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定にかかわらず、当該小規模埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に第6条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条又は第10条第1項の規定による許可(以下「既許可」という。)を受けている者は、それぞれ改正後の白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条又は第10条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

3 改正後の条例第11条の2の規定は、この条例の施行の際現に既許可を受けている者で当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手しているものについては、適用しない。

4 この条例の施行日前に改正前の条例第19条第1項の規定により既許可を受けた者の地位を承継した者であって同条第2項の規定による届出をしていないものについては、改正後の条例第18条の3及び第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 改正後の条例第23条の2及び第23条の3の規定は、施行日前にされた既許可に係る小規模特定事業については、適用しない。

(白井市手数料条例の一部改正)

6 白井市手数料条例(昭和40年白井市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白井市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年9月17日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境保全
沿革情報
平成10年9月17日 条例第15号
平成12年3月9日 条例第27号
平成13年6月18日 条例第29号
平成19年12月17日 条例第18号
令和7年3月25日 条例第4号