○白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年6月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。

(建築物等の制限)

第4条 地区整備計画区域内の建築物又はその敷地は、次に掲げる事項について別表第2左欄の計画地区(地区整備計画において地区整備計画区域を区分したものをいう。)の名称の区分に応じ同表右欄に定める制限に適合するものでなければならない。

(1) 建築物の用途の制限

(2) 建築物の容積率の最高限度

(3) 建築物の建蔽率の最高限度

(4) 建築物の敷地面積の最低限度

(5) 建築物の壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)の位置の制限

(6) 建築物の高さの最高限度

(一部改正〔平成30年条例32号〕)

(建築物の敷地面積の制限の適用除外)

第5条 前条第4号の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同号の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同号の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前条第4号の規定の改正(同号の規定を廃止すると同時に新たにこれに相当する規定を制定する場合を含む。)がされた場合における当該改正後の同号の規定の適用の際当該改正前の同号の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該改正前の同号の規定に違反することとなった土地

(2) 前条第4号の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合するに至った土地

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前条第4号の規定に適合しないこととなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同号の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも前条第4号の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に違反することとなった土地

(2) 前条第4号の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同号の規定に適合するに至った土地

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第6条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条第1号及び第4号の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1号及び第4号の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条第1号の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1号の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1号の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1号の規定(同号の規定が改正された場合においては、改正前の同号の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条並びに第4条第2号及び第3号の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1号の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1号の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第2号の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第2号の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第2号の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第2号の規定(同号の規定が改正された場合においては、改正前の同号の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第4条第1号から第3号まで、第5号及び第6号の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1号から第3号まで、第5号及び第6号の規定は、適用しない。ただし、第4条第1号の規定の適用を受けない建築物については、用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないものとする。

(一部改正〔令和2年条例19号〕)

(特例による許可)

第8条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号又は第4号の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第4号の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の敷地面積を減少させた者

(3) 第4条第2号第3号第5号又は第6号の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1号の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後の法第6条第1項の規定による確認の申請について適用し、同日前の確認の申請については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請について適用し、同日前の確認の申請については、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定により準用する同法第20条第1項の規定による印西都市計画けやき台2丁目地区地区計画の都市計画変更の告示の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定により準用する同法第20条第1項の規定による印西都市計画大山口1丁目地区地区計画、野口地区地区計画及び白井駅北業務施設地区(Bブロック)地区計画の都市計画変更の告示の日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、公布の日又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による印西都市計画桜台西地区地区計画の都市計画決定の告示の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成22年条例6号〕、一部改正〔平成25年条例19号・44・27年38号・30年42号・令和2年19号〕)

名称

区域

大山口1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大山口1丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

大山口中木戸公園東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された大山口中木戸公園東地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

桜台住宅地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された桜台住宅地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

桜台業務・公益的施設地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された桜台業務・公益的施設地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

西白井地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された西白井地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

白井駅北住宅地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された白井駅北住宅地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

白井駅北業務施設地区(Aブロック)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された白井駅北業務施設地区(Aブロック)地区計画において地区整備計画が定められている区域

野口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

堀込三丁目東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された堀込三丁目東地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

けやき台二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたけやき台二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

七次台三丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された七次台三丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

復インターチェンジ周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された復インターチェンジ周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

白井駅北業務施設地区(Bブロック)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された白井駅北業務施設地区(Bブロック)地区計画において地区整備計画が定められている区域

桜台西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された桜台西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

池の上一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された池の上一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

根公益的施設誘導地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された根公益的施設誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

白井工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された白井工業団地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成22年条例6号・23年11号・25年19号・44号・27年38号・30年32号・42号・令和2年19号〕)

大山口1丁目地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

(2) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

大山口中木戸公園東地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区A地区(第1種低層住居専用地域)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿


(2) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。


(1) 物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの


(2) 自動車車庫で高さが3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

低層住宅地区B地区(第1種住居地域)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿


(2) 公衆浴場


(3) 前2号に掲げるもののほか、法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りではない。


(1) 物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの


(2) 自動車車庫で高さが3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

桜台住宅地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区(A)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

(3) 軒及びこれを支える柱

低層住宅地区(B)

建築物の用途の制限

法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の10

建蔽率の最高限度

10分の5(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

(3) 軒及びこれを支える柱

建築物の高さの最高限度

10メートル

低層住宅地区(C)

建築物の用途の制限

法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の10

建蔽率の最高限度

10分の5(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

(3) 軒及びこれを支える柱

建築物の高さの最高限度

10メートル

中高層住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次の各号に掲げる壁面線の区分に応じ、当該各号に定める距離とする。

(1) 1号壁面線 5メートル以上

(2) 2号壁面線 2メートル以上

(3) 3号壁面線 1メートル以上

教育施設地区

建築物の用途の制限

小学校又は中学校(これらに附属する建築物を含む。)以外は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、2メートル以上とする。

近隣センター地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 寄宿舎又は下宿

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次の各号に掲げる壁面線の区分に応じ、当該各号に定める距離とする。

(1) 2号壁面線 2メートル以上

(2) 3号壁面線 1メートル以上

桜台業務・公益的施設地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

公益的施設地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号若しくは第4号に規定する建築物

(8) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次の各号に掲げる壁面線の区分に応じ、当該各号に定める距離とする。

(1) 1号壁面線 10メートル以上

(2) 2号壁面線 5メートル以上

(3) 3号壁面線 2メートル以上

特定業務施設地区(1)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) 学校(大学を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) 法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号若しくは第4号に規定する建築物

(9) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次の各号に掲げる壁面線の区分に応じ、当該各号に定める距離とする。

(1) 1号壁面線 10メートル以上

(2) 2号壁面線 5メートル以上

(3) 3号壁面線 2メートル以上

特定業務施設地区(2)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 法別表第2(ぬ)項第3号又は第4号に規定する建築物

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、2メートル以上とする。

西白井地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

住宅地区

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

(3) 軒及びこれを支える柱

沿道地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル(都市計画道路3・4・34号大山口富塚線に面する場合にあっては、2メートル)以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

(3) 軒及びこれを支える柱

白井駅北住宅地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

独立住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋(二世帯住宅を除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置の高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

集合住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 大学、高等専門学校又は専修学校

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第6号に規定する営業の用に供する建築物

(3) 工場(自家販売のために食品製造業を営むパン屋その他これに類するもの又は洋服店、畳屋、建具屋、自転車店その他これらに類するもので作業場の床面積が50平方メートル以内で、かつ、0.75キロワット以下の原動機を使用するものを除く。)

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル(1号壁面線にあっては、2メートル)以上とする。

白井駅北業務施設地区(Aブロック)地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

公益的施設地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号から第8号まで又は第6項第6号に規定する営業の用に供する建築物

(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第11項、第10項及び第13項に規定するものを除く。)、同条第10項に規定する一般粉じん発生施設又は同条第11項に規定する特定粉じん発生施設を設置する工場等

(4) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条に規定する特定悪臭物質を発生する施設

(5) ホテル又は旅館

(6) 自動車教習所

(7) 法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に規定する建築物

(8) 倉庫業(貨物運送業を含む。)を営む倉庫(配送用施設を含む。)

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、2メートル(1号壁面線にあっては10メートル、2号壁面線にあっては5メートル)以上とする。

センター地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 一戸建ての住宅

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号から第8号まで又は第6項第6号に規定する営業の用に供する建築物

(3) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第11項、第10項及び第13項に規定するものを除く。)、同条第10項に規定する一般粉じん発生施設又は同条第11項に規定する特定粉じん発生施設を設置する工場等

(4) 悪臭防止法第2条に規定する特定悪臭物質を発生する施設

(5) 自動車教習所

(6) 法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に規定する建築物

(7) 倉庫業(貨物輸送業を含む。)を営む倉庫(配送用施設を含む。)

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル(3号壁面線にあっては、2メートル)以上とする。

野口地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

(2) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

堀込三丁目東地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

(2) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置の高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

けやき台二丁目地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

けやき台二丁目地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

(2) 公衆浴場

(3) 前2号に掲げるもののほか、法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の4(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

七次台三丁目地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

住宅地区(A)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋又は共同住宅(住宅の数が2戸のものを除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 前各号のほか、法別表第2(い)項で規定した建築物以外の建築物

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の4(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置の高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

住宅地区(B)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋又は共同住宅(住宅の数が2戸のものを除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置の高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

復インターチェンジ周辺地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

復インターチェンジ周辺地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

(4) 自動車教習所

(5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(り)項第3号に規定する建築物

(8) 法別表第2(ぬ)項第3号(1)(8)(8の3)(9)(12)から(13の2)まで、(17の4)(18)(20)又は第4号に規定する建築物

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、2メートル(幅員18メートル以上の道路に面する場合にあっては、5メートル)以上とする。

白井駅北業務施設地区(Bブロック)地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

複合的土地利用(施設系)地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、2メートル(幅員6メートルを超える道路に面する場合にあっては、5メートル)以上とする。

桜台西地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

低層住宅地区

建築物の用途の制限

法別表第2(い)項に規定する建築物以外の建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の10

建蔽率の最高限度

10分の5(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の6)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下かつ壁を有しないもの

(3) 軒及びこれを支える柱

建築物の高さの最高限度

10メートル

公益的施設地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) ホテル又は旅館

(3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

400平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置で高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下かつ壁を有しないもの

(3) 軒及びこれを支える柱

池の上一丁目地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

池の上一丁目地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋又は共同住宅(住宅の数が2戸のものを除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 前各号のほか、法別表第2(い)項で規定した建築物以外の建築物

建築物の敷地面積の最低限度

170平方メートル

容積率の最高限度

10分の8

建蔽率の最高限度

10分の4(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の5)

壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線(ごみ集積所、電柱用地その他これらに類する敷地に接する部分を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に含まれない出窓及び次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 別棟の物置の高さ2.5メートル以下で、かつ、床面積6.6平方メートル以内であるもの

(2) 別棟の自動車車庫で高さが3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

建築物の高さの最高限度

10メートル

根公益的施設誘導地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

根公益的施設誘導地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもの

(2) 屋内テニス施設

(3) 子育て支援施設

(4) 前各号に掲げる建築物に付属するもの

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の7)

建築物の敷地面積の最低限度

2,000平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、5メートル以上とする。

隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。

白井工業団地地区地区整備計画区域

計画地区の名称

制限

事項

内容

沿道利用地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに規定する建築物

(2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 政令第130条の5の3に規定する用途に供するもの(物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満のものを除く。)

(4) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(わ)項第7号に規定する建築物

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

容積率の最高限度

10分の20

建蔽率の最高限度

10分の6(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の7)

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

壁面の位置の制限

道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1号壁面線においては、2メートルとする。

(2) その他の道路においては、1メートルとする。

隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの後退距離は、1メートル以上とする。

白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年6月29日 条例第18号

(令和2年6月19日施行)