○生産緑地法における農業従事者の証明事務に関する規程
平成23年6月1日
農業委員会訓令第1号
(処理方針)
第2条 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(別記様式。以下「証明願」という。)の提出があった場合は、総会に付議するものとする。
(従事事実の確認)
第3条 農業委員会は、証明願の提出があったときは、総会に付議する以前に買取り申出事由を生じた者が、主たる従事者に該当するか否かについて現地調査し、事実の確認を行うものとする。
2 買取り申出事由を生じた者が市外に住所を有する場合は、当該住所地の農業委員会の意見の聴取又は現地調査等により、従事の事実の確認を行うものとする。
(総会における審議)
第4条 総会に付議された事案については、前条に規定する現地調査の事実、農地基本台帳等に登載されている従事者及びその従事日数等を参考に、主たる従事者に該当するか否かについて判断するものとする。
2 農業委員会は、前項に規定する事案が総会において可決されたときは、速やかに証明願を提出した者に証明書を交付するものとする。
(専決事務処理)
第5条 会長は、総会の議を経て証明を行った同一案件について証明書の再交付を行う場合は、専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、審議、決定及び専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。