○酒々井町公告式条例
昭和40年9月13日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年5月10日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
掲示場
1 酒々井町中央台4丁目11番地 酒々井町役場