○職員の提案に関する規程
昭和61年4月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、行政事務事業の改善について一般職の職員(以下「職員」という。)の提案を奨励し、これを積極的に採用実施することにより行政事務事業の近代化及び効率化に資するとともに、職員のモラルと職場の士気の高揚を図ることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、次の各号の一に該当するものであって、職員の創意による実現可能な具体的、かつ、建設的なものでなければならない。
(1) 行政事務事業の近代化及び効率化に資するものであること。
(2) 経費の節減に資するものであること。
(3) 住民サービスの向上に資するものであること。
(4) 職員のモラルや職場の士気高揚に資するものであること。
(5) 公益上有効なものであること。
(6) その他、前条の目的達成に資するものであること。
(提案者の資格)
第3条 職員は、だれでも単独又は2人以上共同で提案することができる。
(提案の種類及び時期)
第4条 提案は、一般提案及び課題提案とする。
2 一般提案は、すべての行政事務事業にわたって随時行うことができる。
3 課題提案は、町長が特定の課題について期限を定めて募集するものとする。
(提案手続)
第5条 提案をしようとする職員は、提案票(別記第1号様式)に必要な参考資料を添付し、企画財政課長に提出しなければならない。
(提案の審査)
第6条 企画財政課長は、前条により提案票を受理したときは、酒々井町クォリティ・コントロール委員会(以下「委員会」という。)に、その内容の審査について依頼しなければならない。
3 委員会は、審査にあたり必要に応じて関係者の意見を求めることができる。
4 同一内容の提案についての優先権は、提出の順序によるものとする。
(審査結果の報告)
第7条 委員会は、提案の審査を終了したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(提案の採否)
第8条 町長は、委員会の報告に基づき、提案の採否を決定するものとする。
(1) 優秀賞
(2) 優良賞
(3) 努力賞
(4) 奨励賞
2 この制度に基づく提案の有無、回数及びほう賞の授与等は、人事台帳に記載し、昇格、昇給等の考査の対象とする。
(公表)
第10条 採用された提案及び事情により採用に至らなかったが優秀な提案については、職員一般に公表するものとする。
(提案の実施)
第11条 町長は、採用した提案の実施について、関係課長に必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた課長は、速やかにその実施に努めなければならない。
(実施の報告)
第12条 採用された提案を実施した課長は、その実施後原則として3月以内に、成果、問題点及び今後の計画等について実施状況表(別記第4号様式)により、町長に報告しなければならない。
(提案に伴う諸権利)
第13条 採用された提案に関するすべての権利は、酒々井町に帰属するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、告示の日から施行する。
附 則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年10月5日から施行する。
附 則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第2(第9条第1項)
ほう賞基準表
ほう賞区分 | 点数 |
1 優秀賞 | 審査点数 14点以上 |
2 優良賞 | 審査点数 12点以上 |
3 努力賞 | 審査点数 10点以上 |
4 奨励賞 |
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備考
1 共同提案に対するほう賞は、提案者が複数であっても一提案者とみなす。
2 点数が12点以上のものについては、提案制度の趣旨を生かし、提案内容の実現のために具体的な措置を講ずるものとする。