○酒々井町印鑑条例

昭和56年12月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら町長に申請することができないときは、委任の旨を証する書面(以下「委任状」という。)を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は委任状を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら申請した場合において、次の各号の一に該当する文書の提示によって町長が当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項に規定する確認の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面

4 町長は、第2項に規定する回答書が照会書を送付した日から30日以内に持参がないとき又は登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該登録申請の印鑑の登録をしてはならない。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、登録申請について確認し、あわせて審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑登録証(印鑑登録者を識別するための登録番号を付したカードをいう。以下同じ。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第8条 印鑑登録の証明は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて第6条第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した磁気ディスクを用いて作成し、これを交付する方法により行うものとする。

3 町長は、事故その他の事由により前項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明の交付申請等)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であって、町長が第4条第3項第1号に規定する書類の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された町以外の者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の廃止等)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号の一に該当するときは、町長に対して当該印鑑登録証を添えて(第4号を除く。代理人にあっては、委任状を添えて)申請しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑を亡失又は滅失したとき。

(3) 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき。

(4) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 町長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法の規定に基づく届出、報告、通知等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

2 町長は、第10条第1項に規定する申請があったときは審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、印鑑の登録を抹消したのち、印鑑登録者にこのことを通知するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 第3条若しくは第10条第1項の規定による申請又は第4条第2項に規定する確認の手続を代理人により行う場合は、登録申請者又は印鑑登録者が自ら署名し、及び押印した委任状に添えて、当該代理人が本人であることを確認することができる書類を持参しなければならない。

2 前項の規定により委任状に押印する場合は、当該委任状が第3条の規定による申請又は第4条第2項に規定する確認の手続に係るものであるときは登録を受けようとする印鑑を、第10条第1項の規定による申請(登録を受けている印鑑を亡失又は滅失したときを除く。)に係るものであるときは登録を受けている印鑑を用いなければならない。

(手数料)

第13条 印鑑登録に関する証明の手数料は、酒々井町手数料条例(平成2年酒々井町条例第1号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(酒々井町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、酒々井町行政手続条例(平成9年酒々井町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(酒々井町情報公開条例の適用除外)

第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類については、酒々井町情報公開条例(平成13年酒々井町条例第21号)の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(酒々井町印鑑条例の廃止)

2 酒々井町印鑑条例(昭和49年酒々井町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、昭和57年3月31日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定により町長に対してなされた申請又は届出は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた申請又は届出とみなす。ただし、旧条例の規定中第13条第4項及び第14条の規定による申請又は届出の場合は、この限りでない。

5 第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の印鑑登録者又はその代理人は、この条例の施行日から昭和57年9月30日までの期間(以下「切替期間」という。)に当該登録印鑑に係る印鑑登録証への切替交付の申出をしなければならない。

6 前項の規定による切替期間に印鑑登録証への切替交付の申出がなされないときは、第3項の規定にかかわらず当該印鑑登録を抹消するものとする。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき当町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号による。

(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者にかかる氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

酒々井町印鑑条例

昭和56年12月23日 条例第18号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第18号
平成9年3月17日 条例第1号
平成12年3月21日 条例第10号
平成13年12月20日 条例第21号
平成20年3月18日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第1号
令和4年9月22日 条例第11号
令和5年3月20日 条例第1号
令和5年5月10日 条例第9号