○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年9月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合においては医師2名を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であっても、この事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 任命権者は、休職者の給料については、別に条例をもってこれを定める。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和40年9月13日 条例第17号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年9月13日 条例第17号
平成22年3月19日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第17号
令和5年6月23日 条例第13号